医師の指示でコルセット・足底装具・靴型装具などを購入した協会けんぽ加入者は、療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。基本書類は領収書と医師の証明書で、期限は購入費を支払った日の翌日から2年です。
全国健康保険協会の治療用装具の制度ページ、申請書ページ、電子申請案内を2026年7月30日に確認しています。この記事では、コルセット、足底装具、靴型装具など一般的な治療用装具の申請を中心に解説します。
治療用装具の療養費とは
医師が治療上必要と認めて指示した装具を購入・装着した場合は、いったん費用を支払った後、協会けんぽへ療養費を請求できる場合があります。被扶養者の装具代も、原則として被保険者が家族療養費として申請します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 医師の指示で作製・購入し、装着したコルセット、足底装具、靴型装具など |
| 申請する人 | 被保険者。被扶養者の装具分も被保険者が申請します。 |
| 申請方法 | 協会けんぽ電子申請サービス、または加入支部への郵送 |
| 基本書類 | 必要事項が記載された領収書、医師の治療用装具製作指示装着証明書 |
| 追加書類 | 靴型装具は申請する現物の写真が必要です。 |
| 申請期限 | 購入費用を支払った日の翌日から2年 |
必要書類
| 書類 | 確認点 |
|---|---|
| 申請内容または申請書 | 電子申請では画面上で入力します。郵送では最新の健康保険療養費支給申請書(治療用装具)を使います。 |
| 領収書 | 装具の名称・種類、内訳別の費用額、義肢装具士の氏名、オーダーメイドまたは既製品の別を確認します。既製品は製品名とメーカー名も必要です。 |
| 治療用装具製作指示装着証明書 | 医師に記入・証明を依頼します。装具の指示日や装着確認日などを確認してください。 |
| 靴型装具の現物写真 | 靴型装具を申請する場合に、申請対象となる現物の写真を用意します。 |
| 条件別の追加書類 | 労災給付を請求中の場合の照会同意書、第三者行為による傷病届などが該当します。 |
郵送で提出した添付書類は返却されません。ほかの手続きでも使う可能性がある書類は、提出前にコピーを保管してください。
申請手順
装具を購入した日が協会けんぽの資格期間内か、医師の治療上の指示に基づく装具かを確認します。すでに退職していても、購入時の協会けんぽ資格を選択して電子申請できる場合があります。
医師へ治療用装具製作指示装着証明書の記入・証明を依頼します。申請書と証明書の氏名、傷病名、指示日、購入日などに食い違いがないか確認します。
領収書の記載内容を確認します。装具の名称・種類、内訳別の費用額、義肢装具士の氏名、オーダーメイドまたは既製品の別が不足していないかを見ます。
靴型装具の場合は、申請対象となる現物の写真を用意します。電子申請では添付データとして、郵送では写真を申請書類に添えて提出します。
電子申請または郵送を選び、購入費用を支払った日の翌日から2年以内に提出します。郵送先は、装具購入時の資格に対応する協会けんぽ都道府県支部です。
電子申請と郵送の違い
| 方法 | 主な準備 | 提出先 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 被保険者本人のマイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、利用可能な端末、領収書・医師の証明書・必要な写真等のデータ | 協会けんぽ電子申請サービス |
| 郵送 | 最新の療養費支給申請書(治療用装具)、領収書、医師の証明書、必要な写真・追加書類 | 加入している協会けんぽ都道府県支部 |
申請期限の数え方
治療用装具の療養費は、装具の購入費用を支払った日の翌日から2年で時効になります。医師の指示日や装着確認日ではなく、購入費を支払った日を起算点として確認します。
申請前の注意点
治療用装具の申請では、次の点にも注意してください。
- 仕事中・通勤途中の病気やけがは、原則として労災保険の対象を先に確認します。
- 交通事故やけんか等の第三者行為による傷病では、第三者行為による傷病届が必要です。
- 同じ装具を再作製する場合は、年齢や装着期間によって支給対象にならない場合があります。
- 市販の装具を購入しただけで自動的に対象になるわけではなく、医師の指示と協会けんぽの審査が必要です。
- 弾性着衣や小児弱視等の治療用眼鏡は、必要な指示書・添付書類が異なります。
提出前に確認してください。
よくある質問
扶養家族の治療用装具は誰が申請しますか。
原則として被保険者が申請します。被扶養者の装具分は、申請書の装具作製対象者に被扶養者の情報を記入し、家族療養費として請求します。
退職後でも治療用装具代を申請できますか。
購入時に協会けんぽの資格があれば、現在は資格喪失していても申請できます。電子申請では当時の資格を選択できると案内されています。
医療用として販売されている装具なら必ず支給されますか。
いいえ。医師の指示に基づく治療用装具であることや必要書類を確認し、協会けんぽが支給可否と支給額を審査します。
公式情報と確認日
全国健康保険協会「治療用装具・治療用眼鏡等」「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」「申請できる方」「アップロード必要書類」を2026年7月30日に確認しています。申請時は公式ページから最新様式と添付書類を再確認してください。
次にすること
まず、領収書に必要事項がそろっているか確認し、医師へ治療用装具製作指示装着証明書を依頼してください。靴型装具は現物写真も準備し、電子申請または加入支部への郵送で2年以内に申請します。
治療用装具の療養費申請書を確認する協会けんぽの最新申請書、電子申請、郵送先、添付書類を確認します。協会けんぽの療養費(立替払い)を見る医療費を全額自己負担した場合の療養費申請との違いを確認します。協会けんぽの海外療養費を見る海外で急な病気やけがの診療費を支払った場合の手続きを確認します。