暮らし・行政手続き
国民健康保険で10割払ったときの療養費支給申請|2年の期限と必要書類・4つの対象を解説【2026年最新】
国民健康保険の加入者がマイナ保険証等を提示できず医療費を10割負担した場合に、療養費として払い戻しを受ける手順を公式情報で整理します。支払日の翌日から2年の期限、約3~4か月の審査、診療・補装具・はりきゅう・海外の類型別必要書類、市区町村窓口への提出先まで解説します。
記事タグ
「療養費」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全8件
暮らし・行政手続き
国民健康保険の加入者がマイナ保険証等を提示できず医療費を10割負担した場合に、療養費として払い戻しを受ける手順を公式情報で整理します。支払日の翌日から2年の期限、約3~4か月の審査、診療・補装具・はりきゅう・海外の類型別必要書類、市区町村窓口への提出先まで解説します。
暮らし・行政手続き
退職後に国民健康保険へ切り替える際、14日以内の届出を過ぎて資格確認書が手元にない状態で受診が必要になったときの対処を公式情報で解説します。資格喪失日は退職日の翌日で国民健康保険は遡って加入する原則、14日を過ぎても加入は可能ですが遅延期間の給付に制限がある点、一時的な10割負担と後日の療養費支給申請(2年以内・審査約3か月)、横浜市・中野区・大和市などの公式案内に基づく必要書類と窓口、任意継続(20日以内)との分岐、医療機関での伝え方まで整理します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽで小児弱視等の治療用眼鏡を2回目以降に作る場合、9歳未満で、更新前の装用期間が5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上あることが支給判断の要点です。ただし期間の起算日を医師の作製指示日と領収日のどちらにするかは保険者が判断します。購入前の確認事項、必要書類、電子申請・郵送、2年の申請期限を解説します。
暮らし・行政手続き
退職日の翌日に健康保険の資格を失った後、医療機関で10割負担した医療費は、原則として療養費として払い戻しを受けられます。任意継続・国民健康保険など退職後の保険の加入先を確定させ、受診日時点で加入していた保険者へ療養費支給申請書を提出します。申請できる期間は費用を支払った日の翌日から2年で時効になります。
暮らし・行政手続き
2026年8月以降、期限切れの従来の健康保険証だけでは資格確認ができません。マイナ保険証・資格確認書の確認、どちらもないまま受診する場合の医療機関と保険者への連絡、いったん全額を支払った後の療養費申請まで整理します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの海外療養費は、海外旅行・赴任中の急病やけがで、やむを得ず現地の医療機関を受診して治療費を支払った場合に、一部払い戻しを申請できる制度です。日本の保険診療基準で再計算されるため、支払額がそのまま戻るわけではありません。様式AまたはC、様式B、領収書、日本語訳、渡航期間の確認書類、同意書をそろえ、電子申請または神奈川支部への郵送で、支払日の翌日から2年以内に請求します。
暮らし・行政手続き
医師の指示でコルセット、足底装具、靴型装具などを購入・装着した協会けんぽ加入者は、療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。基本書類は、必要事項が記載された領収書と、医師の治療用装具製作指示装着証明書です。靴型装具は現物写真も必要です。期限は購入費を支払った日の翌日から2年で、支払額がそのまま全額戻るわけではありません。
暮らし・行政手続き
協会けんぽ加入中に、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示できず医療費を全額支払った場合は、被保険者が療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。診療内容を示す明細書と領収書が基本で、支給額は保険診療基準で再計算されるため全額返金ではありません。期限は原則、支払日の翌日から2年です。