協会けんぽ加入中に、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示できず医療費を全額支払った場合は、被保険者が療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。期限は原則、支払日の翌日から2年です。
全国健康保険協会の制度ページ、申請書ページ、電子申請案内を2026年7月29日に確認しています。被扶養者が受診した場合も、原則として被保険者が家族療養費として申請します。
療養費(立替払い)とは
健康保険は、医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書等を提示して保険診療を受けることが原則です。ただし、やむを得ない事情で資格を示せず医療費を全額支払ったときなどは、後から療養費を請求できる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する人 | 被保険者。被扶養者の受診分も被保険者が申請します。 |
| 主な対象 | やむを得ずマイナ保険証・資格確認書等を提示できず、医療費を全額支払った場合など |
| 申請方法 | 協会けんぽ電子申請サービス、または加入支部への郵送 |
| 基本書類 | 診療内容を示す明細書・証明書、領収書 |
| 申請期限 | 自費で支払った日の翌日から2年 |
| 支給額 | 保険診療基準で計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額 |
対象になる主なケース
立替払いとして申請を検討する主なケースです。協会けんぽがやむを得ないと認めることが前提です。
- 資格取得の手続き中で、受診時に健康保険資格を示せず全額を支払った
- 緊急性があり、近くに保険医療機関がないため、やむを得ず健康保険を利用できない医療機関で受診した
- 協会けんぽの加入期間中に、資格を失った別の保険者の資格で受診し、後から医療費を返還した
- 自己負担2割の70歳以上の方が、やむを得ず3割を支払った
必要書類
| 申請理由 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 医療費を全額自己負担した | 療養費支給申請の入力内容または申請書、診療内容を記載した明細書・証明書、領収書。薬局分などでは傷病名を確認できる処方箋等のコピーを求められる場合があります。 |
| 別の保険者へ医療費を返還した | 療養費支給申請の入力内容または申請書、返還先の保険者から交付された診療報酬明細書、返還したことを示す領収書 |
| 紙の申請書に個人番号を記入する | 番号確認書類と身元確認書類。資格情報のお知らせ等の記号・番号を記入すれば、通常は個人番号の記入は不要です。 |
| 仕事中・通勤途中の傷病で労災給付を請求中 | 労働基準監督署への照会に関する同意書 |
| 交通事故・けんか等の第三者行為 | 第三者行為による傷病届 |
申請手順
受診日が協会けんぽの資格期間内か、医療費を全額支払った理由が療養費の対象になり得るかを確認します。資格情報のお知らせやマイナポータルの健康保険資格情報も確認してください。
医療機関・薬局へ、診療内容を記載した明細書・証明書と領収書を依頼します。薬局分がある場合は、傷病名を確認できる処方箋等のコピーが必要かも確認します。
電子申請または郵送を選びます。電子申請は被保険者本人がマイナンバーカードを使って行い、必要書類のデータをアップロードします。
受診者、傷病名、受診した医療機関、診療期間、支払額、申請理由、振込先などを入力または記入します。被扶養者の受診分でも、申請者は被保険者です。
電子申請では入力内容と添付データを確認して送信します。郵送では最新の申請書と必要書類を、加入している協会けんぽ都道府県支部へ送ります。
| 方法 | 主な準備 | 提出先 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 被保険者本人のマイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、対応端末、添付書類の画像またはPDFデータ | 協会けんぽ電子申請サービス |
| 郵送 | 最新の療養費支給申請書(立替払等)、必要な添付書類 | 加入している協会けんぽ都道府県支部 |
申請期限の数え方
| ケース | 2年の起算日 |
|---|---|
| 医療費を全額自己負担した | 医療機関等へ医療費を支払った日の翌日 |
| 別の保険者へ医療費を返還した | 診療を受けた日の翌日 |
| 自己負担2割の70歳以上の方がやむを得ず3割を支払った | 医療機関等へ医療費を支払った日の翌日 |
領収書の発行日だけで判断せず、受診日、支払日、返還日と申請理由を整理してください。期限が近い場合は、加入支部へ早めに確認します。
申請前の注意点
入力・記入・提出前に確認してください。
よくある質問
扶養家族が全額支払った場合は誰が申請しますか。
原則として被保険者が申請します。被扶養者が受診した場合は、申請書の受診者欄に被扶養者の情報を記入し、家族療養費として請求します。
窓口で支払った全額が戻りますか。
いいえ。保険診療基準で計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。保険適用外の費用などは対象になりません。
すでに退職して協会けんぽの資格を失っていますが申請できますか。
申請できます。電子申請では、以前加入していた当時の資格を選択できると協会けんぽが案内しています。受診日が資格期間内かを確認してください。
電子申請後に領収書の原本を郵送しますか。
電子申請では原本の郵送は不要ですが、申請内容の不備などで再提出が必要になる場合に備え、添付データまたは原本を保管してください。
公式情報と確認日
全国健康保険協会「医療費の立替」「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」「アップロード必要書類」「申請できる方」を2026年7月29日に確認しています。申請時は公式ページから最新の様式と案内を取得してください。
次にすること
まず、受診日が協会けんぽの資格期間内かを確認し、医療機関へ診療内容を示す書類と領収書を依頼してください。書類がそろったら、電子申請または加入支部への郵送を選び、2年の期限内に申請します。
公式の申請書・電子申請案内を開く協会けんぽの療養費支給申請書と提出方法を確認する資格確認書の解説を見る資格確認書の対象者、申請、使い方を確認します。マイナ保険証の受付手順を見る医療機関・薬局でマイナ保険証を使う受付手順を確認します。協会けんぽの高額療養費支給申請を見る高額な保険診療費を支払った後の手続きを確認します。