協会けんぽで小児弱視等の治療用眼鏡を再作製し、療養費を申請するには、子どもが9歳未満で、更新前の装用期間が5歳未満なら1年以上、5歳以上なら2年以上あることが支給判断の要点です。ただし、期間を医師の作製指示書の日付から数えるか、眼鏡の領収日から数えるかは保険者が判断します。新しい眼鏡を注文する前に、前回と今回の日付を加入支部へ伝えて確認してください。
再作製で確認する3つの条件
| 確認項目 | 判断の要点 |
|---|---|
| 対象年齢 | 小児弱視や斜視等の治療用眼鏡を作る9歳未満の子どもが対象です。 |
| 5歳未満 | 更新前の眼鏡を1年以上装用していることが必要です。 |
| 5歳以上 | 更新前の眼鏡を2年以上装用していることが必要です。 |
| 期間の起算日 | 医師の作製指示日と眼鏡の領収日のどちらを採用するかは保険者が判断します。 |
「前回の作製指示日からは必要期間を過ぎているが、領収日からは足りない」ということがあります。前回と今回の作製指示書・領収書の日付、子どもの生年月日をそろえ、どの日を基準にするかを加入支部へ問い合わせてください。5歳になる前後で必要期間が変わる場合も、自己判断せず年齢の判定時点を確認します。
購入前に手元へそろえる情報です。
協会けんぽへ提出する必要書類
| 書類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請内容または申請書 | 電子申請では画面上で入力します。郵送では最新の健康保険療養費支給申請書(治療用装具)を使います。 |
| 領収書 | 眼鏡等の名称・種類等と費用額が記載されているか確認します。 |
| 眼鏡等作成指示書のコピー | 医師が発行した指示書のコピーを提出します。 |
| 視力等の検査結果のコピー | 作成指示書に視力等の検査結果が明記されていない場合に追加します。 |
購入前から申請までの手順
前回の作製指示書と領収書を探し、それぞれの日付を確認します。紛失している場合は、前回受診した医療機関や眼鏡店へ確認してください。
今回の作製指示書を受け取ったら、前回と今回の日付、子どもの生年月日を協会けんぽの加入支部へ伝え、再作製の期間をどの日から数えるか確認します。
支給条件を満たす見込みを確認してから眼鏡を購入します。領収書には眼鏡等の名称・種類等と費用額が分かる記載があるか、その場で確認してください。
眼鏡等作成指示書のコピーを取り、指示書に視力等の検査結果がなければ検査結果のコピーも用意します。原本や控えは手元に保管します。
協会けんぽ電子申請サービスで申請するか、最新の療養費支給申請書(治療用装具)と添付書類を加入支部へ郵送します。
協会けんぽの支給決定後、自己負担分が自治体のこども医療費助成の対象になるか、住所地の市区町村へ確認します。対象範囲と必要書類は自治体ごとに異なります。
申請方法と2年の期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子申請 | 協会けんぽ電子申請サービスから申請します。画面上で申請内容を入力し、必要書類のデータを準備します。 |
| 郵送 | 最新の紙申請書と添付書類を加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送します。 |
| 申請期限 | 眼鏡等の購入費用を支払った日の翌日から2年で時効になります。 |
不支給を避けるための確認点
再作製では次の見落としに注意してください。
- 作製指示日だけを見て、領収日からの期間を確認していない
- 眼鏡の購入日が5歳または9歳の誕生日を過ぎる可能性がある
- 5歳前後の年齢判定と必要な装用期間を保険者へ確認していない
- 領収書に眼鏡等の名称・種類等や費用額が分かる記載がない
- 作製指示書に視力等の検査結果がなく、別の検査結果も添付していない
- 再作製の間隔と、購入後2年の申請期限を混同している
よくある質問
壊れたり度が変わったりしたら、必要期間より前でも対象になりますか。
原則として対象になりません。更新前の装用期間は、5歳未満が1年以上、5歳以上が2年以上必要です。期間の起算日は保険者が判断するため、購入前に協会けんぽへ確認してください。
5歳の誕生日が近い場合は1年と2年のどちらですか。
5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上が目安です。ただし、どの時点の年齢で判定するか、どの日から期間を数えるかを加入支部へ確認してください。
協会けんぽの支給後に自治体の助成も申請できますか。
地域によっては自己負担分がこども医療費助成の対象になる場合があります。対象年齢、申請順序、必要書類は自治体ごとに異なるため、住所地の市区町村へ確認してください。
次にすること
まず前回の作製指示書と領収書の日付を確認し、今回の作製指示日、子どもの生年月日と合わせて協会けんぽの加入支部へ伝えてください。起算日と年齢判定を確認してから購入し、領収書、作製指示書のコピー、必要な検査結果をそろえて電子申請または郵送で申請します。
協会けんぽの治療用眼鏡等の案内を見る必要書類、支給額の考え方、加入支部を確認します。協会けんぽの療養費申請書を確認する電子申請、紙の申請書、添付書類、2年の期限を確認します。日本眼科医会の再作製時の注意事項を見る9歳未満、更新前の装用期間、起算日に関する専門団体の注意事項を確認します。協会けんぽの治療用装具代の申請を見るコルセット、足底装具、靴型装具など一般の治療用装具とは必要書類が異なります。