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協会けんぽで小児弱視の治療用眼鏡を再作製する条件|5歳未満1年・5歳以上2年
協会けんぽで小児弱視等の治療用眼鏡を2回目以降に作る場合、9歳未満で、更新前の装用期間が5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上あることが支給判断の要点です。ただし期間の起算日を医師の作製指示日と領収日のどちらにするかは保険者が判断します。購入前の確認事項、必要書類、電子申請・郵送、2年の申請期限を解説します。
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「治療用眼鏡」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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