労災の休業(補償)等給付の申請方法|4日目から80%・2年の期限
仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。1日当たりは原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%の合計80%です。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、所轄の労働基準監督署長へ提出します。必要な証明、申請手順、待期3日、日ごとに2年の時効を解説します。
退職や転職では、勤務先から受け取る書類、健康保険・年金の切り替え、失業手当、住民税・年末調整などを並行して確認します。まず「退職後の手続き完全ガイド」で全体の順番を把握し、退職証明書、雇用保険被保険者証、離職票-1・2、源泉徴収票のうち必要な書類を確認してから、現在の状況に合う詳細記事へ進んでください。
情報確認日:2026年7月28日
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仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。1日当たりは原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%の合計80%です。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、所轄の労働基準監督署長へ提出します。必要な証明、申請手順、待期3日、日ごとに2年の時効を解説します。
雇用保険の加入期間は、前職の退職後に基本手当や再就職手当等を受けず、1年以内に次の勤務先で雇用保険へ加入すれば、前職分と通算できます。空白が1年を超える場合は原則として前職分がつながらず、給付を受けた場合は給付後の被保険者期間から数えます。基本手当の12か月・6か月要件、1か月の数え方、確認方法を解説します。
離職後に事業を始めた、事業に専念した、または準備に専念した方は、一定要件を満たせば事業期間を失業手当の受給期間に算入しない特例を申請できます。申請は該当日の翌日から2か月以内、受給期間から除ける期間は最大3年です。30日以上の事業、再就職手当等との関係、確認資料、郵送・代理人提出、事業終了後の確認を解説します。
育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、雇用保険の加入期間や休業中の就業日数などの要件を満たす方が対象です。支給率は原則として休業開始から180日目まで67%、181日目以降50%です。申請は原則として勤務先経由で行い、初回を受給資格確認と同時に申請する場合は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月末までです。必要書類、2回目以降の申請、就業・賃金の注意点を解説します。
求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等が面接・職業相談・教育訓練のために子の保育等サービスを利用した場合、本人負担額の80%を1日上限6,400円まで受けられる制度です。面接等は15日、対象訓練は60日が支給対象日数の上限です。対象条件、月額保育料の計算、申請時期、必要書類を解説します。
雇用保険の移転費は、ハローワーク等の紹介による就職や、ハローワーク所長の指示による公共職業訓練等のために引っ越しが必要と認められた場合、本人と随伴家族の移転費用を一定の基準で支給する制度です。対象条件、鉄道賃・移転料・着後手当など6種類の費用、移転日の翌日から1か月以内の申請、電子申請と窓口提出の違いを解説します。
自己都合退職後の失業手当(雇用保険の基本手当)について、受給条件、離職票、ハローワークでの申請、待期7日、原則1か月の給付制限、失業認定、アルバイトの申告、再就職までを順番に整理します。離職日が2025年4月1日以降の全国共通の原則と、3か月制限・正当な理由のある退職・65歳以上などの例外を区別して解説します。
雇用保険被保険者証は、雇用保険の資格取得がハローワークで確認された後、原則として勤務先を通じて本人へ交付される書類です。被保険者番号の確認に使い、離職票や受給資格者証とは用途が異なります。受け取っていない場合の確認、マイナポータルでの加入記録確認、紛失・損傷時の再交付を解説します。
雇用保険の受給者が死亡し、本人が受け取る前の基本手当などがある場合、生計を同じくしていた遺族が未支給失業等給付を請求できることがあります。期限は死亡した日の翌日から6か月以内です。死亡当時の住所・居所を管轄するハローワークへ、請求書、受給資格者証、死亡・続柄・同一生計を証明する書類、基本手当なら失業認定申告書を提出します。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が会社の制度に基づき、30日以上連続する無給の教育訓練休暇を自発的に取得した場合、基本手当に相当する給付を受けられる制度です。休暇開始前2年間に被保険者期間12か月以上、通算5年以上などが必要で、給付日数は90・120・150日です。事業主と本人の申請、30日ごとの認定、教育訓練給付金との違い、受給後の失業手当への影響を解説します。
特定受給資格者は倒産・解雇、賃金未払い、著しい労働条件の相違など、主に事業主側の事情で離職した方です。特定理由離職者は、更新を希望した有期契約の雇い止めや、病気・家族介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合離職が中心です。受給資格はどちらも離職前1年間に被保険者期間6か月以上で満たす場合がありますが、所定給付日数の優遇範囲は同じではありません。対象例、違い、離職票と実際の理由が異なる場合の確認手順を解説します。
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた方が同じ再就職先で雇用保険に加入して6か月以上働き、再就職後6か月間の1日当たり賃金が離職前より低い場合に申請できる給付です。申請期間は再就職日から6か月経過後の翌日から2か月間。申請書、受給資格者証、出勤簿、給与明細または賃金台帳が必要です。2025年4月1日以後の再就職は上限20%です。
雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給手続き後、病気・けがで15日以上続けて働けない場合に、基本手当に代えて同額の日額を受ける制度です。14日以内との違い、30日以上で選べる受給期間延長、待期・給付制限中や健康保険の傷病手当金を受けられる日の扱い、必要書類、申請期限、郵送・代理人提出を解説します。
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が対象家族の介護休業を取得したとき、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」を受けられる制度です。同じ家族につき通算93日・3回まで。申請は原則として事業主が、各介護休業の終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月末までに行います。対象者、必要書類、就労・賃金の注意点を解説します。
保育所等に入れないことを理由に育児休業給付金を1歳6か月または2歳まで延長するには、原則として期限内に保育利用を申し込み、速やかな職場復帰の意思があることを示したうえで、延長事由認定申告書、利用申込書の全ページの写し、入所保留通知書等を提出します。2025年4月からの認定要件、申込日・入所希望日、通所30分の確認、内定辞退、申請時期を解説します。
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あるなどの条件を満たしたとき、基本手当日額の30日分または50日分を一括で受ける制度です。対象者、金額の決まり方、離職日の翌日から1年の受給期限、必要書類、7日間の待期、自己都合退職の給付制限、ハローワークでの申請手順を公式情報で解説します。
教育訓練給付金は、雇用保険の一定要件を満たす方が厚生労働大臣指定の講座を受講・修了したとき、受講費用の一部が支給される制度です。一般教育訓練は20%・上限10万円、特定一般は最大50%・上限25万円、専門実践は最大80%・年間上限64万円です。対象条件、受講前手続き、申請期限、e-Gov電子申請を公式情報で解説します。
出生後休業支援給付金は、子の出生直後の対象期間に、本人が出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象となる休業を通算14日以上取得し、配偶者も原則14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと支給されます。給付率は休業開始時賃金日額の13%で、既存の育児休業給付67%と合わせて最大28日間80%相当です。対象期間、配偶者要件の例外、必要書類、申請期限を解説します。
退職後すぐに次の勤務先の健康保険へ入らない場合は、退職前の健康保険の任意継続、住所地の国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較します。協会けんぽの任意継続は20日以内、市町村国保は原則14日以内、協会けんぽの被扶養者届は事実発生から5日以内が目安です。加入条件、保険料、家族・失業手当の扱い、確認先を公式情報で整理します。
病気・けが、妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長できます。原則1年の受給期間に働けない日数を加え、全体を最長4年までにできます。申請期限、受給手続き前後で異なる必要書類、郵送・代理人提出、回復後の手続きを厚生労働省・ハローワークの公式情報で解説します。
退職後に配偶者の健康保険の被扶養者になるには、原則として今後1年間の見込み収入が130万円未満で、配偶者に主として生計を維持されているなどの条件を満たし、配偶者の勤務先を通じて手続きします。協会けんぽの5日以内の届出、退職証明書・離職票などの必要書類、失業手当が日額3,612円以上になる場合、20歳以上60歳未満の国民年金第3号手続きを公式情報で解説します。
20歳以上60歳未満で退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。住所地の市区町村窓口とマイナポータルの手順、必要書類、再就職まで空白期間がある場合、配偶者の手続き、2026年度の保険料、失業時の免除・納付猶予を公式情報で解説します。