傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。カレンダー上で1年6か月が過ぎたら終わりではありません。支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給を受けられます。つまり数えるのは、実際に傷病手当金が支給された期間です。

改正前と改正後の違い

支給期間の通算化は、令和4年1月1日から施行されています。治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう健康保険法等が改正されたものです。

改正前と改正後の支給期間の考え方の違いです。
項目令和3年12月31日まで令和4年1月1日から
数え方支給を開始した日から起算して1年6か月を超えない期間支給を開始した日から通算して1年6か月
途中で就労した期間起算期間に含まれ、実際に受けられる日数が減ることがありました支給されない期間があれば、1年6か月を超えても繰り越して支給可能
対象となる傷病同一のケガや病気同一のケガや病気

残りの期間を確認する順番

対象の傷病について、傷病手当金の支給が始まった日(支給開始日)を確認します。待期3日の後の4日目以降で、最初に支給対象となった日です。

これまでに傷病手当金が実際に支給された期間を、申請ごとに書き出します。支給決定通知書や振込の記録、申請書の控えの申請期間が手がかりになります。

その中から、傷病手当金が支給されていない期間を除きます。復職して働いていた期間、給与が全額支払われて支給されなかった期間などです。

支給された期間の合計が通算1年6か月に達していなければ、残りの枠があります。同一の傷病で再び労務不能となった場合は、繰り越して申請できます。

正確な残り日数と同一傷病の判断は保険者の確認が必要です。加入している協会けんぽ支部へ、支給開始日と過去の支給期間を伝えて確認してください。

支給された期間に数えない日・数える日

通算の対象になるかどうかの整理です。判断は最終的に保険者が行います。
状態通算1年6か月への影響
復職して働いた期間傷病手当金は支給されないため、その期間は繰り越しの対象になります
労務不能で傷病手当金が支給された日通算の対象として数えます
待期の3日間支給対象ではありません。支給期間は待期後の4日目以降から始まります
給与が支払われ、傷病手当金が支給されなかった日支給されていないため、繰り越しの対象になります
給与が傷病手当金より少なく、差額が支給された日傷病手当金が支給された日にあたるため、加入支部へ扱いを確認してください
別の傷病による休業同一のケガや病気ではないため、その傷病について別に支給期間を考えます

退職後に受けている場合の注意

退職して被保険者資格を失った後も、資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けている場合は、通算の枠が残っているかどうかとは別の条件が加わります。協会けんぽは、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに仕事に就くことができない状態になっても傷病手当金は支給されないと案内しています。

退職後の継続給付の条件を確認する資格喪失日の前日までの被保険者期間1年以上の要件と、一度働ける状態になった場合の扱いを別記事で確認できます。

よくある質問

支給開始日から1年6か月が過ぎたら、もう受けられませんか?

支給されない期間があった場合は、1年6か月を超えても受けられることがあります。厚生労働省は、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になると案内しています。

復職していた期間は通算に数えられますか?

復職して働いていた期間は傷病手当金が支給されないため、通算1年6か月に達したかどうかを見るときは、その期間を除いて考えます。数えるのは実際に支給された期間です。

別の病気で休んだ場合はどうなりますか?

通算されるのは同一のケガや病気についての支給期間です。別の傷病であれば、その傷病について新たに支給期間を考えます。同一の傷病かどうかは療養担当者の意見等をもとに保険者が判断するため、関連が疑われる場合は加入支部へ確認してください。

残り日数は自分で確認できますか?

支給決定通知書や申請書の控えから、支給開始日と支給された期間を積み上げれば目安は分かります。ただし同一傷病の判断や差額支給日の扱いを含む最終的な残り期間は保険者が確認するため、加入している協会けんぽ支部へ問い合わせてください。

公式情報と確認日

この記事は、全国健康保険協会「傷病手当金」「健康保険傷病手当金支給申請書」と、厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」を2026年7月30日に確認して作成しています。個別の支給期間や同一傷病の判断は保険者が行うため、金額や残り日数の確定は加入支部の回答によります。

厚生労働省の通算化の案内を確認する改正のポイント、施行日、対象となる傷病手当金の範囲を確認できます。協会けんぽ「傷病手当金」を確認する支給要件、支給期間、支給額の計算、資格喪失後の継続給付を確認できます。

次にすること

まず、支給決定通知書や申請書の控えから支給開始日と支給された期間を書き出し、復職などで支給されなかった期間を除いて合計してください。枠が残っていて同一傷病で再び働けない場合は、勤務先と療養担当者の証明を受けて申請します。

協会けんぽの傷病手当金の申請方法を確認する必要書類、電子申請と郵送の手順、支給額の計算方法をまとめています。