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傷病手当金の通算1年6か月の数え方|途中で復職した期間は繰り越せます
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。令和4年1月1日の改正で通算化され、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給できます。数えるのは実際に支給された期間で、対象は同一のケガや病気です。復職をはさんだ場合の数え方、待期3日との関係、退職後に一度働ける状態になった場合の例外、労務不能の日ごとに2年で時効になる期限を協会けんぽと厚生労働省の現行案内で整理します。