2026年8月1日から、育児休業等給付の申請に関する事務取扱いが3点見直されます。出生時育児休業給付金は賃金申告の基準、出生後休業支援給付金は母親が提出できる配偶者確認書類、育児時短就業給付金は重複書類・賃金証明・週所定労働時間の確認方法が変わります。
2026年8月1日から変わる3項目
| 対象の給付 | 変更内容 | 主に確認する人 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 申請時に申告する賃金を「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を基準に確認する取扱いへ変更 | 被保険者、給与担当者、申請担当者 |
| 出生後休業支援給付金 | 母親が申請する場合も、条件を満たす母子健康手帳の写しを配偶者確認書類として提出可能 | 申請者、事業主、人事担当者 |
| 育児時短就業給付金 | 同じ子の確認書類や賃金証明書の一部を省略できる条件を追加し、勤務制度別の週所定労働時間の計算方法などを見直し | 事業主、人事・給与担当者、社会保険労務士 |
変更1:出生時育児休業給付金の賃金申告
出生時育児休業給付金では、申請を早めやすくするため、申請時に申告する賃金の捉え方が見直されます。2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業から、新しい取扱いの対象です。
| 区分 | 申請時に申告する賃金 |
|---|---|
| 従来 | 出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金 |
| 見直し後 | 出生時育児休業期間中に支払日のある賃金。出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金が対象になります。 |
申請者・給与担当者が準備すること
出生時育児休業の開始前に、申告対象となる賃金を確認できる状態にします。
変更2:出生後休業支援給付金の配偶者確認書類
母親が出生後休業支援給付金を申請する場合の配偶者確認書類が広がります。2026年8月1日からは父親と同様に、要件を満たす母子健康手帳の写しを提出できます。
母子健康手帳の写しを使う場合に確認する内容です。
変更3:育児時短就業給付金の書類・確認方法
育児時短就業給付金では、同じ子について既に確認済みの情報を再提出しない取扱いや、勤務制度に応じた週所定労働時間の計算方法などが見直されます。
| 場面 | 見直し後の取扱い |
|---|---|
| 同じ子について育児休業給付を受給している | 母子健康手帳の写し等を改めて提出する必要はありません。 |
| 育児休業後、同じ子について初回の育児時短就業を開始 | 育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書および添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄・⑩欄・⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略できます。 |
| 育児時短就業期間等に係る証明書 | 様式例が改訂され、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として提出できます。 |
| 照合省略対象事業主等 | 時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に関係書類との照合を省略できます。 |
勤務制度別の週所定労働時間の計算方法
次の労働時間制度が適用される被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されます。いずれも分単位未満は切り捨てて計算します。
| 勤務制度 | 週所定労働時間の計算方法 |
|---|---|
| フレックスタイム制 | 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間 × 週所定勤務日数。補助シートでは、清算期間の総労働時間 ÷ 清算期間の月数 × 12月 ÷ 52週で算定します。 |
| 変形労働時間制 | 対象期間における1週間の平均労働時間。補助シートの計算方法はフレックスタイム制と共通です。 |
| シフト制 | 該当期間の実際の労働時間 ÷(該当期間の暦日数 ÷ 7日)。短縮前は育児時短就業を開始した日前3か月間、短縮後は支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間の実際の労働時間を使います。 |
シフト制で本来の週所定労働時間を算定するときは、補助シートの様式に沿って、育児時短就業を開始した日前6か月間(育児時短就業開始時賃金日額の算定に用いる賃金月)の対象期間・暦日数・実労働時間を記載します。暦日数を7日で割った値に端数が生じた場合は、小数点第3位を四捨五入します。
対象者別の実務対応
| 立場 | 確認・準備すること |
|---|---|
| 出生時育児休業を取る被保険者 | 休業開始日、分割取得の有無、休業期間内の給与支払日を勤務先へ伝えます。 |
| 給与・人事担当者 | 出生時育児休業期間内の支払日と賃金対象期間を確認し、分割取得では休業間の就労期間も含めて整理します。 |
| 出生後休業支援給付金を申請する母親 | 母子健康手帳の出生届出済証明ページに、配偶者の氏名・生年月日が記載されているか確認します。 |
| 育児時短就業給付金の申請担当者 | 同じ子の育児休業給付受給歴、賃金支払いの有無、勤務制度、改訂後の証明書様式と補助シートを確認します。 |
申請前チェックリスト
新しい取扱いでの申請漏れを防ぐための確認項目です。
よくある質問
7月に始めた産後パパ育休も新しい賃金申告になりますか?
厚生労働省の資料は、2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業を対象としています。7月31日以前に開始した休業は、勤務先または管轄ハローワークへ適用する取扱いを確認してください。
母子健康手帳の写しだけで必ず配偶者確認が終わりますか?
必ずとは限りません。記載内容だけで確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の提出を求められる場合があります。
育児時短就業給付金では賃金証明書を全部省略できますか?
いいえ。省略できるのは所定の条件を満たす場合の⑨欄・⑩欄・⑪欄です。申請書や賃金証明書そのもの、賃金・労働時間を確認する資料がすべて不要になるわけではありません。
シフト制では短縮前と短縮後で同じ期間を使いますか?
いいえ。短縮前は育児時短就業を開始した日前3か月間、短縮後は支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間の実際の労働時間を使います。賃金が月末締め・翌月支払いの場合は、支給対象月における実際の労働時間です。
次に行うこと
申請する給付と休業・時短勤務の開始日を確定し、勤務先の人事・給与担当者へ2026年8月1日からの取扱いを確認してください。出生時育児休業では給与支払日、出生後休業支援給付では配偶者確認書類、育児時短就業給付では同じ子の受給歴と勤務制度を先に整理すると、申請資料を準備しやすくなります。給付金の内容や手続きの疑問は、厚生労働省の育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分から17時15分。土日祝日を除く)へ確認できます。
育児休業給付金の申請方法を確認する育児休業給付金の対象条件、支給率、初回・2回目以降の申請手続きを確認します。出生時育児休業給付金の申請方法を確認する産後パパ育休で受ける出生時育児休業給付金の対象期間、支給率、必要書類を確認します。この記事は、厚生労働省の公式資料を2026年7月31日に確認して作成しています。個別の休業期間、給与締日・支払日、勤務制度、既提出書類によって必要な対応が異なるため、申請前に勤務先と事業所所在地を管轄するハローワークへ確認してください。