2025年4月1日に創設された出生後休業支援給付金は、同一の子について本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業等を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間13%が上乗せされ、通常の出生時育児休業給付金または育児休業給付金67%と合わせて手取り10割相当(80%)になります。申請は勤務先を経由して事業所を管轄するハローワークへ行い、電子申請も利用できます。
制度の概要|2025年4月創設で手取り10割相当を実現
出生後休業支援給付金は、こども未来戦略に基づき令和7年4月1日に創設され、子ども・子育て支援金を財源とする雇用保険の給付です。従来の出生時育児休業給付金(産後パパ育休・最大28日・67%)または育児休業給付金(原則1歳未満・67%、181日目以降50%)に上乗せして13%が支給され、休業開始時賃金日額の80%の給付率で、健康保険料・厚生年金保険料の免除と非課税の効果を含め手取り10割相当となります。2026年8月31日時点の厚生労働省の公式情報で確認しています。
制度のポイント
- 2025年4月1日施行以降に取得する産後パパ育休または育児休業が対象
- 夫婦ともに14日以上取得が原則、配偶者が専業主婦(夫)・自営業・産後休業中など7つの事由なら本人のみでも可
- 最大28日間、給付率13%を上乗せ(上限60,205円)
- 通常の給付と一体で申請が原則、後日単独申請も可能
- 申請先は事業所所在地を管轄するハローワーク、原則事業主経由(本人希望で直接可)
支給要件|本人14日以上と配偶者要件の二段階
出生後休業支援給付金は、①本人の休業要件と②配偶者の休業要件の両方を満たす必要があります。いずれも対象期間と日数が定められています。
①本人の休業要件
- 同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を通算14日以上取得していること
- 対象期間:本人が産後休業をしていない場合(父親または子が養子)は子の出生日または出産予定日の早い日から遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日まで、産後休業をした場合(母親かつ養子でない)は16週間を経過する日の翌日まで
- 2025年4月1日より前から引き続き休業している場合は、2025年4月1日以後の休業で14日以上が必要
- 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休を取得している場合はその日数も通算します
②配偶者の休業要件(いずれか)
- 配偶者が対象期間(子の出生日等の早い日から8週翌日まで)に通算14日以上の育児休業(出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されるもの、公務員は各種法律に基づく育休)を取得したこと
- または、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合(1〜7)に該当すること
| 番号 | 該当事由 | 主な例 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者がいない | 未婚・死別・行方不明(3ヶ月以上無断欠勤または災害による場合に限る) |
| 2 | 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない | 再婚家庭で養子縁組なしなど |
| 3 | 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 | DVで別居 |
| 4 | 配偶者が無業者 | 専業主婦(夫)・無職 |
| 5 | 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない | 自営業・フリーランス |
| 6 | 配偶者が産後休業中 | 母親が子の出生日の翌日に産後8週休業中(父親が申請する場合に多く該当) |
| 7 | 上記以外で配偶者が給付対象の育児休業を取得できない | 疾病・負傷などで育休取得不可の申告書を提出 |
父親が申請し子が養子でない場合は、子の出生日の翌日に配偶者(母親)が産後休業中であるため、通常は6に該当し、配偶者の14日取得がなくても②を満たします。申請書の「配偶者の状態」欄に該当番号を記載し、母子健康手帳等の証明を添えます。詳細は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」13〜15頁で確認できます。
支給額と上限|休業開始時賃金日額×日数×13%
支給額は休業開始時賃金日額(直近6か月の賃金総額÷180)に休業日数(28日上限)と給付率を掛けて算定します。賃金が支払われた場合は調整があります。
| 区分 | 計算式 | 28日の上限・下限 |
|---|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | 休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13% | 上限60,205円/下限11,658円 |
| 出生時育児休業給付金(参考) | 休業開始時賃金日額×休業日数×67% | 上限310,290円 |
| 合計(手取り10割相当) | 上記2つの合計=休業開始時賃金日額×28日×80%+社保免除・非課税効果 | 手取りの約10割相当(上限あり) |
賃金が支払われた場合の調整
- 支払賃金が「休業開始時賃金日額×日数」の13%以下なら、両給付とも減額なし
- 13%超〜80%未満なら、出生時・育児休業給付金は80%から賃金を差し引いた額、出生後休業支援給付金は減額なし(13%のまま)
- 80%以上なら、出生時・育児休業給付金と出生後休業支援給付金ともに不支給
- 就業日数が上限を超えるとその期間は不支給(後述)
申請期間と提出先|管轄ハローワークへ事業主経由で
申請期間は休業の種類により異なります。いずれも事業所所在地を管轄するハローワークが提出先で、原則として事業主が手続きしますが、本人の希望があれば直接提出も可能です。電子申請(e-Gov)も利用できます。
| 申請パターン | 申請可能日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業(産後パパ育休)と一体で申請 | 子の出生日(予定日前に出生は予定日)から8週翌日、または28日到達翌日、または2回目終了翌日のいずれか早い翌日から | 開始日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 育児休業(1歳未満)と一体で申請(初回) | 初回の育児休業給付の申請時 | 初回申請と同時(受給資格確認と同時に行う) |
| 出生後休業支援のみを単独で申請 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給決定後 | 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで(例:7月10日開始なら11月30日) |
一体申請が原則ですが、出生時育児休業給付金のみ先に決定して不支給だった後でも、後日配偶者要件を満たせば10日以内に追加で出生後休業支援のみを申請できます。休業期間を対象とする賃金を一旦支払って翌月に控除する場合は、控除後の賃金支払日以降に提出してください。支給決定後は約1週間で届け出た本人名義の口座(公金受取口座の利用可)に振り込まれ、支給決定通知書が交付されます。
必要書類|事業主と本人がそろえるもの
提出書類(事業主が作成・提出)
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(賃金日額算定の基礎)
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(単独の場合は出生後休業支援給付金支給申請書)
- 賃金台帳・出勤簿・タイムカード・育児休業申出書・育児休業取扱通知書など休業日と賃金を証明するもの
- 母子健康手帳(出生届出済証明ページと分娩予定日ページ)・住民票・医師の診断書など育児の事実と出生日・予定日を確認できるもの(写し可)
- 配偶者の育児休業取得または要件免除を確認する書類(被保険者番号・育休開始日・申告書等の該当事由の証明)
- 払渡希望金融機関の情報(通帳・キャッシュカード写し、または公金受取口座の利用申出とマイナンバー届出)
出生後休業支援の追加添付(該当する場合)
申請手順|4ステップで完了
育児休業を申し出て取得する。同一の子について分割する場合は2回まで。出生時育児休業は子の出生日等の8週翌日までの間に最大28日、育児休業は原則1歳未満(パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月、延長で2歳まで)の範囲で会社へ初日・末日を明らかにして申し出、事業主の承認を得ます。
配偶者の休業状況を確認する。配偶者も同一期間に14日以上取得しているか、または要件免除1〜7に該当するかを確認し、証明書類を準備します。父親が申請し子が養子でない場合は通常6(配偶者産後休業中)で要件を満たします。
事業主が賃金と休業日数を確定し、申請書を作成する。賃金月額証明書と申請書に、休業期間・就業日数・時間・支払賃金額を記載します。就業は出生時育児休業で最大10日(28日換算)、育児休業は支給単位期間ごとに10日(超える場合は80時間)以下に抑えます。
管轄ハローワークへ提出し、支給決定を待つ。提出期限内に事業所管轄のハローワークへ持参・郵送・電子申請で提出します。受給資格確認と同時に一体申請するのが原則です。支給決定通知書が交付され、約1週間で指定口座に入金されます。
就業・賃金による調整と注意点
就業と賃金で不支給にならないためのポイント
- 出生時育児休業中は最大10日(28日なら10日、14日なら5日)に比例した日数、超えた場合は80時間(28日換算)まで就業可能。超えるとその期間は不支給
- 育児休業中は支給単位期間(休業開始から1ヶ月ごと)ごとに10日以下(超える場合は80時間以下)かつ休業終了月は全休が1日以上必要
- 賃金が日額×日数の80%以上になると両給付とも不支給。13%超〜80%未満でも出生後休業支援は減額されず13%のまま
- 出生時育児休業給付が支給された日数は、育児休業給付の67%上限180日に通算される(181日目以降は50%)
- 既に同一の子で28日分の出生後休業支援を受給済みなら残日数は支給されない
よくある失敗と対処
失敗と対処
- 28日に満たないのに就業日数を10日で勘違いして超過:休業日数に比例して上限が減るため、14日取得なら5日、10日なら4日が上限。超過すると不支給
- 配偶者が14日取得していないのに一体申請して不支給:出生時給付のみ決定後、配偶者が要件を満たした日から10日以内に単独で追加申請が可能
- 申請期限を2ヶ月と勘違いして遅延:育児休業と一体の初回は同時、単独は4ヶ月属する末日まで。いずれも消滅時効2年に注意
よくある質問
配偶者が専業主婦(夫)でも受け取れますか?
はい、受け取れます。子の出生日の翌日に配偶者が無業者(専業主婦(夫))の場合は、配偶者の育児休業を要件としない場合の4に該当し、配偶者が育休を取得していなくても本人が14日以上取得していれば支給対象です。申請書の配偶者の状態欄に「4」と記載し、母子健康手帳(出生届出済証明)等を添えてください。
配偶者が自営業・フリーランスの場合も対象になりますか?
はい、5に該当し本人のみで要件を満たします。疾病などで育休取得ができない場合は7の申告書が必要です。
申請を忘れて期限を過ぎたらどうなりますか?
出生時育児休業と一体の場合は開始日から2ヶ月属する末日、単独は育休開始から4ヶ月属する末日が期限です。消滅時効2年以内なら支給される場合がありますが、速やかに管轄ハローワークへ相談してください。
問い合わせ先
制度の詳細は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」パンフレット(2026年8月1日改訂版)と事業所を管轄するハローワークで確認できます。育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分〜17時15分)でも相談できます。