育児休業給付金を1歳6か月まで延長したいのに保育所に入れないときの必要書類と手続き|2025年4月改正の3点セットと審査基準
結論として、保育所に入れず育児休業給付金を1歳6か月(再延長で2歳)まで延長するには、2025年4月1日以降は「入所保留通知書」だけでなく「延長事由認定申告書」と「保育所申込書の写し」を合わせた3点の添付が必須です。いずれも延長時の「育児休業給付金支給申請書」に付けて、事業主を経由してハローワークへ提出します。入所申込日や入所希望日、通知書の発行日が要件を満たしているかもハローワークで審査されます。
手続きの概要と対象者
育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日が支給対象期間の末日)まで支給されます。ただし、保育所等での保育を希望して申込みをしているのに当面実施されないなど一定の要件を満たす場合、1歳6か月に達する日前まで、さらに要件を満たせば2歳に達する日前まで延長できます。今回解説するのは、最も多い「保育所に入所できないこと」を理由とする延長です。
対象者のイメージ
- 雇用保険の被保険者で育児休業給付金の受給要件を満たし、現在育児休業中または取得予定の方
- 市区町村の認可保育所等(児童福祉法第39条の保育所等)へ入所申込みをしている方
- 子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後で、延長を希望する方
2025年4月からの変更点(旧手続きとの違い)
2025年4月の雇用保険法施行規則改正で、保育所入所保留を理由とする延長手続きが厳格化されました。従来は市区町村発行の入所保留通知書などで確認していましたが、改正後はハローワークが延長可否を判断することが明確化され、申込みが「速やかな職場復帰のため」であったかが審査されます。
| 区分 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 |
|---|---|---|
| 必要な確認方法 | 入所保留通知書などで確認 | 保留通知書+申込書の写し+延長事由認定申告書の3点で確認 |
| 審査の主体 | 市区町村の調整結果を参考 | ハローワークが3要件を直接審査 |
| 追加された審査 | なし | 入所希望日・30分ルート・保留希望の意思表示などを審査 |
| 保管の注意 | 特になし | 申込時は必ず申込書の写しを保管(電子申請は印刷) |
延長に必要な3点の書類
子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が延長する場合は、次の3点を延長時の育児休業給付金支給申請書に必ず添付します。厚生労働省のリーフレットで明示されています。
必須の3点セット
- 1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(所定様式)
- 2. 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(全ページ。保留を希望する旨の書類を別途提出している場合はその写しも含む)
- 3. 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書・入所不承諾通知書・利用調整結果通知書(保留)など名称は自治体により異なります)
このほか、通常の支給申請と同様に賃金台帳や出勤簿、母子健康手帳の写しなどが必要になる場合があります。入所保留通知書に子の生年月日や入所希望日が記載されていない場合は、母子手帳の写しや申込書の写しで補完します。
ハローワークで審査される3つの要件
厚生労働省のリーフレットでは、延長が認められるためには次の1~3をすべて満たす必要があるとされています。
| 要件 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 1. あらかじめ申込み | 入所申込年月日が子が1歳に達する日(誕生日前日)までの日付であること。単に申込みを忘れた場合や、市区町村へ問い合わせただけで申込みをしなかった場合は認められません。 |
| 2. 速やかな職場復帰のためと認められること | ①入所希望日が1歳に達する日の翌日以前の日であること ②合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設のみを申し込んでいないこと ③申込時に「入所保留を希望する」などの意思表示をしていないこと。3つすべてを満たす必要があります。 |
| 3. 翌日時点で実施見込みなし | 子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないこと。証明する保留通知書の発行日が、1歳の翌日の2か月前(4月入所は3か月前)以後の日付である必要があります。やむを得ない理由なく内定を辞退している場合は要件を満たしません。 |
注:1歳6か月への再延長では、上記「1歳に達する日」を「1歳6か月に達する日」と読み替えます。パパ・ママ育休プラス制度を利用している場合は、育児休業終了予定日を基準に読み替える扱いがあります。
「30分ルール」と「保留希望の意思表示」に注意
30分ルールで認められる合理的な理由の例
- 申込んだ保育所が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
- 自宅から30分未満で通える保育所がない場合
- 30分未満の保育所が開所時間や曜日の関係で勤務に対応できない場合
- 子に疾病や障害があり、30分未満の施設では受入れ不可で医師の診断書等がある場合
- きょうだいが在籍する保育所と同じ施設を希望する場合など
申込書に「保育所への入所を希望していない」「速やかに職場復帰する意思がない」「選考結果にかかわらず延長を希望する」などの記載があると、要件を満たさないと判断されます。安易に保留を希望する旨を記載しないようにしましょう。
手順:いつ・どこへ・どう提出するか
保育所入所の申込み時に申込書の写しを必ず保管する
市区町村へ提出した申込書と同じものの写しを全ページ保管します。電子申請なら申込内容の印刷を保管してください。
入所保留通知書を受け取る(発行日を確認)
子が1歳に達する日の属する月の入所保留通知が必要です。発行日が「1歳の翌日の2か月前以後(4月入所は3か月前以後)」の日付になっているか確認します。通知書の名称は自治体により異なります。
延長事由認定申告書を作成する
所定様式に必要事項を記入します。子が病気や障害で体制が整わず申込み自体を市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載し、障害者手帳の写しや医師の診断書などを添付します。
事業主を経由してハローワークへ延長申請する
延長は、延長期間の直前の支給対象期間の支給申請時、または1歳(1歳6か月)を含む延長後の支給対象期間の支給申請時に、通常の支給申請書(支給申請書18欄の「延長事由-期間」を記載)と3点セットを併せて事業主へ提出し、事業主が管轄のハローワークへ提出します。支給申請自体は2か月ごとに行います。
よくある失敗と延長が認められないケース
認められない主な事例
- 年度途中の入所は難しいと口頭で聞き、申込み自体をしなかった
- 無認可保育施設への申込みのみで延長を希望した
- 申込日が1歳の誕生日以降、または入所希望日が1歳の翌日より後になっている
- 入所保留通知の発行日が2か月前基準を満たしていない(例:1歳の属する月より前の通知しかない)
- 内定を得たのに、やむを得ない理由なく辞退した
- 申込書に保留希望の意思表示を明記した
1歳の属する月より前の保留通知しかない場合でも、別途その月の保留通知が必要になることがあります。有効期限内の通知であっても、対象月が異なれば改めて取得してください。
例外:パパ・ママ育休プラスや疾病等で申込み不可の場合
パパ・ママ育休プラス制度で育児休業を取得している場合は、「1歳に達する日」を「育児休業終了予定日の翌日」と読み替えて要件を判断します。また、子が疾病や障害で特別な配慮が必要なため市区町村が申込みを受け付けない場合は、前述のとおり申告書への記載と証明書類の添付で対応します。
公式の問い合わせ先
問い合わせ先
- 勤務先の人事労務担当者(まずは事業主へ延長希望を伝えます)
- 事業所を管轄するハローワーク(延長可否の判断・手続きの詳細)
- 市区町村の保育担当課(入所申込み・保留通知書の発行)
よくある質問
1歳6か月から2歳への再延長でも同じ3点が必要ですか?
はい、必要です。1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる再延長では、同様に延長事由認定申告書・申込書の写し・保留通知書の3点を、1歳6か月に達する日を基準とした要件で提出します。
保育所の入所保留通知書はいつの日付のものが必要ですか?
子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行日が「1歳の翌日の2か月前(4月入所は3か月前)以後」の通知が必要です。例えば10月29日生まれで10月入所希望なら、10月1日利用開始の10月入所分の保留通知が対象です。
申込書の写しは受付印がなくても大丈夫ですか?
大丈夫です。市区町村に申し込んだ内容と同じ写しであれば受付印は不要とされています。すべてのページを提出し、変更後の申込みがある場合は変更後の写しを出してください。
30分以上かかる保育所だけを申し込んだら延長できませんか?
原則として認められません。ただし通勤経路上にある、近距離に保育所がない、勤務時間に対応できない、疾病・障害への配慮、きょうだい在籍などの合理的な理由がある場合は例外として認められることがあります。診断書等の証明が必要な場合もあります。
まとめ:次にやることチェックリスト
延長申請の準備チェック
2025年4月改正は「速やかな職場復帰のための申込みか」をハローワークが確認する仕組みです。3点セットを正しく揃え、申込日・希望日・発行日の基準を満たすことで、1歳6か月までの延長がスムーズに審査されます。早めに市区町村と事業主、管轄のハローワークへご確認ください。