保育所に入れないことを理由に育児休業給付金を1歳6か月(再延長で2歳)まで延長するには、2025年4月以降は入所保留通知書に加え市区町村へ提出した保育所利用申込書の写しが必須資料となり、事業主を経由してハローワークへ3点セットを支給申請時に提出します。入所申込みが期限内か、速やかな職場復帰目的と認められるか、1歳到達日翌日時点で保育が実施されないかの3要件をいずれも満たす必要があります。
育児休業給付金の支給対象期間延長とは
育児休業給付金は、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得したときに、原則として1歳の誕生日の前々日まで支給されます。ただし保育所に入所を希望して申し込んだものの入所できない等の一定の要件を満たした場合には、1歳6か月に達する日の前々日まで、さらに一定の要件を満たした場合には2歳に達する日の前々日まで支給対象期間を延長できます。延長を希望する場合でも、延長事由を申告し必要な確認書類を添付して申請しなければ延長は認められません。
支給対象期間延長の段階
- 原則:1歳の誕生日の前々日まで
- 延長1回目:1歳6か月に達する日の前々日まで(保育所に入れない等の事由)
- 再延長:2歳に達する日の前々日まで(同上の事由が継続)
2025年4月からの主な変更点
令和7年4月から、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると公共職業安定所長が認めることが追加要件になりました。これに伴い、手続き時に保育所等の利用申込書の写しが必須資料として追加されています。市区町村へ申込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請の場合は申込内容を印刷したものや申込画面の印刷物)を保管してください。申込内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しが必要です。入所保留となることを希望する旨の意思表示を別途提出している場合は、その書類の写しも提出します。申込書の写しは市区町村の受付印がなくても、申込み内容が同じものであれば有効です。
延長が認められる3つの要件
保育所に入れないことを事由とする延長は、次の1から3のすべてを満たす必要があります。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. あらかじめ申込み済みであること | 入所申込年月日が子が1歳(または1歳6か月)に達する日の前日以前であること。単に申込みを失念した場合や、市区町村に問い合わせた結果「入所困難」と言われ申込み自体をしなかった場合は延長になりません。 |
| 2. 速やかな職場復帰目的と認められること | ①入所希望日が1歳到達日の翌日以前かつ誕生日の属する月内であること、②自宅から片道30分以上要する施設のみを申し込んでいないこと(通勤経路や時間帯など合理的な理由がある場合を除く)、③申込書に入所保留を希望する意思表示等がないこと、のすべてを満たすこと。 |
| 3. 1歳到達日翌日時点で利用できないこと | 1歳到達日の翌日時点で保育の実施が行われないこと。市区町村の保留通知書の発行日が2か月前(4月入所は3か月前)以内のもので確認します。 |
①の「入所希望日が誕生月内」要件に注意が必要です。例えば毎月1日入所の自治体で10月29日生まれの子は、入所希望日を10月1日として申し込む必要があります。11月1日を希望した場合は要件を満たしません。
必要書類3点セットと有効期限
延長時の支給申請書には、次の3点セットを必ず添付します。
必須3点セット
保留通知書は、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申込みの場合は3か月前)以後の日付のものが有効です。例えば10月29日生まれで10月1日入所希望の場合、10月入所分の保留通知書(利用開始日10月1日)が対象です。前月以前の申込みだけで保留通知書を取得している場合でも、別途1歳誕生月の保留通知書が原則必要です。ハローワークから追加で求められた場合は、母子健康手帳の写しや入所申込書の写しの再提出を求められることがあります。
申請のタイミングと提出先
延長申請は、育児休業給付金の支給申請と同時に行います。具体的には次のいずれかの支給申請時です。
延長申請のタイミング
- 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時(ただし1歳到達日以後の申請時に限る)
- 1歳到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時
提出先は勤務先の事業主を経由して管轄のハローワークです。事業主がハローワークインターネットサービスで電子申請する場合も、同様に3点セットを添付します。申請書18欄の「延長事由-期間」欄にも記載が必要です。支給単位期間はハローワークの印字に従いますが、延長されたとした場合の期間で申請してください。
注意が必要なケース
延長が認められない・追加確認が必要なケース
- 無認可保育施設のみへの申込みや、入所申込日が1歳到達日以後となっている場合は延長対象外です。
- 自宅から通所に片道30分以上要する保育所のみを申し込んだ場合で、通勤経路等の合理的な理由がない場合は要件を満たしません。
- 申込書に入所を希望しない旨や速やかに職場復帰する意思がない旨の記載がある場合は要件を満たしません。
- やむを得ない理由なく内定を辞退している場合は要件を満たしません。転居や勤務地変更などやむを得ない理由に該当するかはハローワークが判断します。
- 保留通知書に子の生年月日や入所希望日が明記されていない場合は、母子健康手帳の写しや申込書の写し等の追加資料を求められます。
子が疾病や障害により配慮が必要で保育体制が整備されていない等の理由で申込み自体を受け付けてもらえない場合は、申告書の理由欄へ記載のうえ、障害者手帳の写しや診断書等の書類を添付することで審査の対象となります。不明な点は管轄のハローワークへ事前に相談してください。
パパ・ママ育休プラスを利用する場合の読み替え
パパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合、延長要件の基準となる「1歳の誕生日」は「休業終了予定日の翌日」と読み替えます。ただし休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月を基準とします。この制度を利用した後の1歳6か月までの延長や、さらに2歳までの再延長も同様に読み替えて手続きします。
手続きを忘れた・間に合わなかったときの対処
延長申請を行わなかった場合は自動延長されません。気づいた時点で速やかに事業主へ連絡し、必要な3点セットをそろえてハローワークへ提出してください。保留通知書の発行日が古すぎる場合や、誕生月以外の月の通知書しかない場合は、該当する月の再発行や追加資料が必要になることがあります。申込書の写しを保管していない場合は、市区町村へ写しの再交付や申込内容の証明が可能か相談してください。虚偽の申込み内容や実際と異なる申込書の写しを提出した場合は、不正受給として返還や加算納付を命じられることがあります。
よくある質問
1歳到達日を含む支給申請の期限に間に合いませんでした。延長はできませんか
延長事由が継続している場合は、次の支給申請時に延長申請が可能です。給付金の支給申請自体は支給単位期間の末日の翌日から起算して4か月以内が申請期限の目安ですが、延長に必要な3点セットは該当する期間の申請時に必ず添付してください。期限を過ぎても速やかに事業主を経由してハローワークへ相談してください。
保育所に申込みましたが、保留通知書がまだ届きません。どうすればよいですか
市区町村ごとの選考結果の通知時期を確認し、1歳到達日翌日の2か月前(4月入所は3か月前)以内の発行日の通知書が必要です。結果通知が遅れる場合は、市区町村へ発行見込み日を確認し、事業主とハローワークへも事前に相談してください。やむを得ず保留通知書が発行されない場合は、本人の疎明書等での審査が必要になることがありますが、令和7年4月以降は原則として保留通知書と申込書の写しの両方が必要です。
第二子出産で育休が終わる場合は延長できますか
次の子の産前休業が開始した場合や職場に復帰した場合は、延長期間中でも給付の対象外となります。対象期間中に就業や賃金支払い、復職、次子産休開始等があった場合は、その内容が確認できる書類(賃金台帳、タイムカード、母子健康手帳等)の提出が必要になることがあります。