雇用保険被保険者離職証明書の賃金支払基礎日数は、離職日の翌日から1か月ごとに11日以上、または令和2年8月1日以降の離職では労働時間80時間以上で被保険者期間1か月と数えます。10日以下の月は賃金ではなく備考欄⑬に労働時間数を記入します。
この記事の結論
賃金支払基礎日数は有給休暇や休業手当の対象日を含めて数え、半日勤務も1日として扱います。月給・日給・時給など賃金形態にかかわらず同じ11日基準ですが、時給制やパートでは80時間ルールが補完します。一般被保険者は応当日方式で過去2年間を遡り、短期雇用特例被保険者は暦月で数えます。離職証明書は離職の翌々日から10日以内に賃金台帳・出勤簿とともに管轄ハローワークへ提出します。
賃金支払基礎日数とは?基礎日数との違い
賃金支払基礎日数は、賃金の支払の基礎となった日数です。離職証明書では2か所に日数を記入するため混同しやすい点に注意が必要です。
| 欄 | 対象期間 | 記入する日数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ⑧・⑨欄 | 被保険者期間算定対象期間(⑧) | 賃金支払基礎日数(⑨) | 応当日で区切った1か月ごとに11日以上か80時間以上で1か月 |
| ⑩・⑪欄 | 賃金支払対象期間(⑩) | 基礎日数(⑪) | 賃金締切日を基準に区切った期間ごとに支払基礎日数を記入。賃金日額計算に使用 |
被保険者期間になる条件:11日ルールと80時間ルール
厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」では、被保険者期間を次のとおり定義しています。
被保険者期間の判定基準
- 離職日の翌日から起算し、応当日方式で1か月ずつ区切った各期間を判定します
- 各期間の賃金支払基礎日数が11日以上ある場合は被保険者期間1か月と数えます
- 離職日が令和2年8月1日以降の方は、11日未満でも賃金支払基礎となった労働時間数が80時間以上あれば被保険者期間1か月と数えます
- 原則として離職日前2年間に通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に通算6か月以上)で基本手当の受給資格を満たします
賃金形態別の数え方とパート・時給の扱い
賃金の主たる部分が月・週など一定期間で定められているか、日・時間・出来高で定められているかで賃金額の記入欄(⑫欄のⒶ・Ⓑ)は分かれますが、基礎日数の数え方の考え方は共通です。
| 項目 | 数え方 | 備考 |
|---|---|---|
| 月給・週給など | 賃金支払基礎日数をそのまま数える | 欠勤控除があっても出勤扱いの日は含める |
| 日給・時給・出来高制 | 賃金の支払基礎となった日数を数える。80時間ルールも併用 | パート・アルバイトで11日未満でも80時間以上なら期間算入 |
| 有給休暇 | 賃金支払基礎日数に含める | 有給取得日は出勤日として数えます |
| 休業手当対象日 | 含める | ⑬欄に休業日数と休業手当額を併記します |
| 半日勤務 | 1日として数える | 内容を備考欄⑬に記載します |
| 全く賃金支払がない期間 | 記載不要 | 30日以上連続して無給の場合はその期間と傷病名等を⑬欄に記載します |
通勤手当が数か月分一括で支払われた場合は、対象月数で除して各月に加算します。賞与など臨時の賃金は⑫欄には記載しません。
11日未満の月の備考欄⑬への労働時間記入
令和2年8月1日以降の離職では、賃金支払基礎日数が11日に満たない月でも、労働時間による判定が必要になるため、⑬欄への記載が重要です。
10日以下時の対応
- ⑨欄には実際の賃金支払基礎日数(例:10日、8日)をそのまま記入します
- ⑬欄に当該期間の賃金支払基礎となった労働時間数(例:84時間、62時間)を必ず記入します
- ハローワークは⑨欄の11日または⑬欄の80時間のいずれかで被保険者期間を判定します
- 労働時間の集計はタイムカード・出勤簿で確認できる実労働時間が対象です
一般被保険者と短期雇用特例の期間の区切り方の違い
被保険者の種類で⑧欄の期間の数え方が異なります。
| 区分 | ⑧欄の期間 | ⑨欄の記入対象 |
|---|---|---|
| 一般被保険者・高年齢被保険者(Ⓐ欄) | 離職日の翌日から応当日方式で過去に遡って1か月ずつ区切る。末日がない月は末日を用いる | 各1か月期間の賃金支払基礎日数。12か月分まで遡って記載 |
| 短期雇用特例被保険者(Ⓑ欄) | 被保険者となった日の属する月から離職日の属する月までを暦月で区切る | 各暦月の賃金支払基礎日数。離職月は1日〜離職日、取得月は取得日〜末日で数える |
一般被保険者で離職日が月末付近の場合、応当日がない月は末日で区切ります。例:離職日が3月31日なら「3月31日〜2月28日、2月27日〜1月31日」のように記載します。
離職証明書 ⑧〜⑨欄と⑩〜⑪欄の記入手順(4ステップ)
⑧欄の被保険者期間算定対象期間を決める。一般被保険者は離職日翌日から応当日で12か月分、短期特例は暦月で区切ります。被保険者となった日より前の日はその日で止めます。
⑨欄に各期間の賃金支払基礎日数を記入する。有給・休業手当対象日を含め、半日も1日と数えます。10日以下の月は⑬欄に労働時間数も記入します。
⑩欄の賃金支払対象期間を賃金締切日基準で区切る。締切日がない者は暦月末日で区切ります。有給・休業の扱いは⑨欄と同様です。
⑪欄に⑩欄に対応する基礎日数を、⑫欄に賃金額(Ⓐ月給部分・Ⓑ日給等部分)、⑬欄に休業・半日・賃金未払・30日以上無給の事由、⑭欄に3か月以内の特別賃金があれば記入します。
よくある間違いと確認ポイント
事業主が誤りやすいポイント
- ⑨欄と⑪欄の期間を同じと誤認する:⑧は応当日、⑩は締切日基準で別々に区切るのが正しいです
- パートで11日未満を一律不算入とする:令和2年8月1日以降は80時間以上なら算入されるため、労働時間の確認が必須です
- 有給を除外して数える:有給は賃金支払基礎日数に含めます
- 半日勤務を0.5日で数える:半日でも1日として扱い備考に記載します
- 賃金支払がない月を空欄で提出する:30日以上無給の場合は期間自体を省略できますが、事由を⑬欄に記載します
- 通勤手当の一括支給を1か月にまとめて記載する:月数で除して各月に算入します
必要書類と提出先・期限
離職証明書の提出は事業主の義務です。離職票の交付を希望しない場合(資格喪失届⑦欄に「2」)を除き、資格喪失届とともに提出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 離職日の翌々日から10日以内(賃金計算未処理でも期限内提出が原則) |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | 窓口、郵送、電子申請(e-Gov) |
| 確認資料 | 賃金台帳または給与明細書、出勤簿またはタイムカード、労働者名簿、離職理由を確認できる資料 |
| 離職理由の異議確認 | 離職者に⑦欄の離職理由と⑯欄(離職者本人の判断)を確認させ、氏名を記入させます |
間違えたときの訂正方法と離職票の補正
離職証明書の賃金や離職理由を間違えて提出した場合、事業主に訂正を依頼します。事業主が訂正に応じないときは、労働者がハローワークへ補正を求めることができます。最終的な離職理由の判定はハローワークが確認資料に基づいて行います。
雇用保険被保険者離職証明書を事業主が訂正してくれないときの対処法|ハローワークで離職票の補正を求める手順離職証明書の訂正を事業主がしてくれないときのハローワークでの補正手続きよくある質問
パートで月10日しか出勤していない月は被保険者期間に入りますか?
離職日が令和2年8月1日以降であれば、賃金支払基礎日数が10日でも、その月の賃金支払基礎となった労働時間数が80時間以上あれば被保険者期間1か月と数えられます。10日以下の月は離職証明書⑬欄に労働時間数を必ず記入してください。80時間未満の場合は不算入です。
有給休暇は賃金支払基礎日数に含めますか?半日有給は?
含めます。有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日は賃金支払基礎日数に含めて数えます。半日勤務や所定労働時間に満たない日も1日として数え、その内容を備考欄⑬に記載します。
賃金支払基礎日数と基礎日数の違いは何ですか?
賃金支払基礎日数は被保険者期間を判定するための日数(⑨欄)で、応当日方式の期間で判定します。基礎日数は賃金日額計算のための日数(⑪欄)で、賃金締切日基準の期間で判定します。期間の区切り方が異なるため、同じ月でも日数が一致しないことがあります。
離職証明書の提出期限に賃金計算が間に合わないときはどうしますか?
賃金計算未処理を理由に期限を過ぎてはいけません。賃金の支払状況等の欄が未記入でも、事情を記載して期限内に提出できます。後日、適正な賃金に基づいて記載し直すようハローワークから求められますが、その間に離職者の受給手続を進められるため不利益になりません。
公式情報と確認日
本記事は2026年8月26日時点の公式情報に基づいて作成しています。手続き前に管轄ハローワークの最新案内もご確認ください。