本人が直接申請できるケース
厚生労働省の2026年8月1日改訂版パンフレットでは、出生時育児休業給付金または出生後休業支援給付金の受給資格確認・支給申請は、原則として被保険者を雇用する事業主が行うとされています。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能です。育児休業給付金の初回申請でも同じ扱いです。
| 申請の場面 | 原則の提出者 | 本人が直接提出する場合 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金の申請 | 被保険者を雇用する事業主 | 本人の希望があれば直接提出できます |
| 育児休業給付金の初回申請と出生後休業支援給付金の申請 | 被保険者を雇用する事業主 | 本人の希望があれば直接提出できます |
| 育児休業給付金の2回目以降の支給申請 | 被保険者を雇用する事業主 | 事業主経由が困難な場合、または本人が自ら申請を希望する場合に直接提出できます |
本人申請は、会社の証明や受給要件が不要になる制度ではありません。会社が作成・保管している賃金台帳、出勤簿、休業申出書などが必要になることがあるため、入手できない書類がある場合は、提出前にハローワークへ相談してください。
申請先は事業所所在地を管轄するハローワーク
提出先は、勤務先の事業所の所在地を管轄するハローワークです。本人の住所地を管轄するハローワークとは限りません。電子申請も利用できますが、本人が行う申請で利用できる手続きや添付方法は、管轄のハローワークまたはe-Govで確認してください。
申請期限は申請ルートで変わる
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金と一体で申請するか、育児休業給付金の初回申請と一体で申請するか、後から単独で申請するかによって期限の起算点が変わります。出生日または出産予定日、休業開始日、2回目の休業終了日を確認して、次の区分で整理してください。
| 申請ルート | 申請できる時期・期限 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金と一体で申請 | 原則として、子の出生日または出産予定日を基準とする8週間の期間の翌日などから申請可能。申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 育児休業給付金の初回申請と一体で申請 | 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 出生後休業支援給付金を単独で申請 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給決定後に申請。原則として育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 育児休業給付金の2回目以降の申請と一体で申請 | ハローワークが交付する「次回支給申請日指定通知書」に印字された申請期間 |
| 出生時育児休業給付金の支給決定後、後から支給要件を満たした場合 | 要件を満たした日から10日以内に出生後休業支援給付金支給申請書を提出する扱いがあります |
初回申請で準備する書類
どの申請書を使うかは、出生時育児休業給付金の申請か、育児休業給付金の初回申請かで異なります。申請書はハローワークの案内に従って取得してください。
出生時育児休業給付金と一体で申請する場合
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(該当する場合)
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
- 母子健康手帳、住民票、医師の診断書など、育児の事実・出産予定日・出生日を確認できる書類
- 配偶者の育児休業取得状況、または配偶者の育児休業を要件としない場合に該当することを確認できる書類(該当する場合)
- 手書きの申請書で公金受取口座を利用しない場合は、通帳やキャッシュカードの写しなど口座情報を確認できる書類
育児休業給付金の初回申請と一体で申請する場合
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(同じ子について出生時育児休業給付金等の申請で提出済みの場合を除く)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
- 育児休業の開始・終了日、賃金額、支払状況を確認できる賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど
- 母子健康手帳、住民票、医師の診断書など
- 出生後休業支援給付金の要件を確認できる配偶者関係の書類(該当する場合)
配偶者の育児休業の有無や、配偶者が無業者・自営業者・フリーランスなどで「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するかによって、住民票、母子健康手帳、所得課税証明書など追加の確認書類が変わります。必要書類は個別事情で異なるため、厚生労働省の簡易診断ツールも確認してください。
2回目以降の申請で準備する書類
2回目以降の育児休業給付金と出生後休業支援給付金の申請では、ハローワークが交付する「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を使います。申請書の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどを添付し、ハローワークが指定した申請期間に提出します。
本人申請の進め方
申請が初回か、2回目以降かを確認します。出生時育児休業給付金と一体で申請するのか、育児休業給付金の初回申請と一体で申請するのか、出生後休業支援給付金だけを後から申請するのかを分けて考えます。
出生日または出産予定日、休業開始日、休業期間、会社に申請を依頼した日を整理し、期限を計算します。期限が近い場合は、書類が揃っていなくても先に管轄ハローワークへ相談します。
事業所所在地を管轄するハローワークへ、本人が直接提出したいことと、会社から取得できていない書類があることを伝えます。申請書の種類、添付書類、提出方法を確認します。
ハローワークの案内に沿って申請書を作成し、本人が用意できる確認書類と、会社から取得した賃金・勤務関係の資料を揃えます。出生後休業支援給付金の配偶者要件に関する資料が必要な場合は、該当するものを確認します。
窓口または利用可能な電子申請で提出し、提出日と提出書類の控えを保管します。支給決定通知書や不支給決定通知書が交付された場合は、内容を確認し、不明点があればハローワークへ問い合わせます。
会社が申請してくれないときの注意点
次の順で対応すると、期限切れや書類不足を防ぎやすくなります。
- 会社に、申請の有無、提出予定日、必要書類、不足している資料を確認する
- 本人申請へ切り替える場合は、会社の対応を待つ前に管轄ハローワークへ期限を相談する
- 賃金台帳や休業開始時賃金月額証明書など、会社側の資料が入手できない場合は、その状況をハローワークに伝える
- 本人申請をしても支給要件の審査は行われるため、14日以上の休業、配偶者の要件、雇用保険の加入状況などを確認する
- 会社が申請したか分からない場合は、申請日と申請内容を会社に確認し、ハローワークにも照会方法を相談する
よくある疑問
本人申請なら会社の書類は不要ですか。
不要とは限りません。賃金台帳、出勤簿、休業申出書、休業開始時賃金月額証明書など、会社が作成・保管する資料が必要になる場合があります。取得できない資料があるときは、代わりになる書類や会社への確認方法を提出前にハローワークへ相談してください。
住んでいる市区町村のハローワークへ提出すればよいですか。
原則として、事業所の所在地を管轄するハローワークです。住所地のハローワークとは異なる場合があるため、勤務先の事業所所在地を伝えて確認してください。
本人申請すれば必ず出生後休業支援給付金を受け取れますか。
本人申請は提出者を変える手続きで、支給要件を緩和するものではありません。対象となる育児休業を14日以上取得していること、配偶者に関する要件、雇用保険や休業中の就業・賃金に関する要件などを満たす必要があります。