会社が様式第8号の事業主証明をしてくれなくても、そのことだけで休業補償給付の請求ができなくなるわけではありません。事業主証明がない請求書も、直ちに受け付けないとは限らないと労働局が案内しています。証明を無理に待ち続けず、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署へ、会社が証明しない事情とともに相談してください。
様式第8号で会社の証明が必要になる理由
様式第8号は、業務上の負傷や疾病の療養のため働けず、賃金を受けていない期間について、休業補償給付と休業特別支給金を請求する書類です。書面には、労働者が記入する欄のほか、事業主が事業場や休業期間などを証明する欄、診療担当者が療養や労働できなかった期間を証明する欄があります。
会社の証明欄が空欄だと、書類上は要件不備として扱われることがあります。ただし、証明がないことだけを理由に請求書を絶対に受け付けないものではないと、茨城労働局が明示しています。
会社が証明してくれないときの提出手順
業務災害用の「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を用意し、労働者本人の氏名、住所、負傷または発病の日、療養のため働けなかった期間、賃金を受けなかった日数など、確認できる範囲を記入します。通勤災害の場合は様式第16号の6です。
診療担当者の証明が必要な欄について、受診した医療機関に記載を依頼します。休業期間や労働できなかった期間が医療機関の証明内容と一致しているか、提出前に確認します。
会社には事業主証明を依頼した経緯を残します。依頼日、依頼方法、会社からの回答、証明できないと言われた理由などを、メールや書面の写しとともに整理しておくと、監督署へ事情を説明しやすくなります。
会社の証明が得られない状態のまま、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談します。請求書、医療機関の証明に関する書類、会社とのやり取り、休業や賃金を確認できる手元の資料があれば持参し、会社が証明しないことを伝えます。
監督署から追加の説明や書類を求められた場合は、その案内に従います。業務災害や請求事実が確認されれば、事業主証明がない場合でも労災保険の支給につながることがあります。
提出先は会社ではなく、所轄の労働基準監督署です
休業補償給付の請求書は、所轄の労働基準監督署長に提出します。会社が証明を拒んでいる場合も、会社の承認を得てからでなければ監督署へ相談できない、という扱いではありません。勤務先の事業場所在地を管轄する監督署を確認し、提出方法や追加資料を事前に問い合わせてください。
退職後の2回目以降の請求は扱いが異なります
休業補償給付の第2回目以降の請求が退職後である場合、事業主による請求書への証明は必要ありません。ただし、退職後の請求であっても、今回請求する休業期間の全部または一部に退職前の期間が含まれる場合は、請求書への証明が必要と案内されています。退職後だから必ず証明不要とは限らないため、請求期間を分けて監督署へ確認してください。
休業補償給付の基本確認
休業補償給付を請求する前に確認したいポイント
- 業務上の負傷または疾病の療養のために労働できない期間であること
- その期間について賃金を受けていない日があること
- 休業(補償)給付は休業の第4日目から支給対象となること
- 業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使うこと
- 提出先は勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署であること
会社が証明しないと、様式第8号は提出できませんか?
提出できないと決めつける必要はありません。事業主証明がない場合も請求書を絶対に受け付けないものではないと労働局が案内しています。証明がない事情を説明し、管轄の労働基準監督署へ相談してください。
会社の証明がなくても、必ず支給されますか?
必ず支給されるわけではありません。証明がないことだけで受付を拒まない場合があるという意味であり、業務災害や休業などの事実を確認したうえで支給が判断されます。
様式第8号はどこへ提出しますか?
勤務先の事業場所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。会社が証明しない場合は、提出前に監督署へ事情を伝え、必要な追加資料を確認してください。