結論として、会社が事業主証明を拒否しても、労災保険の療養補償給付の請求をあきらめる必要はありません。事業主証明がない請求書は手続上の不備になりますが、証明がないことだけを理由に絶対に受け付けられないわけではないと労働局が案内しています。事業所所在地を管轄する労働基準監督署に、証明が得られない経緯と災害の事実を伝え、提出方法を確認してください。
最初に請求書の種類を確認する
「療養補償給付請求書」と呼ばれる書類でも、仕事中の災害か通勤災害か、指定医療機関で治療を受けるかで様式と提出経路が変わります。会社の証明がない状態で書類を出す前に、次の区分を確認してください。
| 状況 | 主な様式 | 提出経路・確認点 |
|---|---|---|
| 仕事中のケガや病気を指定医療機関で治療する | 様式第5号 | 療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長へ提出します。事業主証明が得られない場合は、先に労働基準監督署へ相談します。 |
| 通勤中のケガや病気を指定医療機関で治療する | 様式第16号の3 | 通勤災害用の様式です。通勤経路や災害発生状況の確認が必要になるため、証明欄の扱いを含めて労働基準監督署へ確認します。 |
| 指定医療機関以外で治療し、費用を立て替えた | 様式第7号(1)または第16号の5(1) | 仕事が原因なら第7号(1)、通勤が原因なら第16号の5(1)です。療養の給付とは別の療養費請求なので、領収書などの扱いを確認します。 |
会社が証明しないときの5つの手順
会社に事業主証明を依頼した日、依頼方法、会社の回答を記録します。メールや書面で依頼した場合は、送受信記録と回答を保存してください。口頭で拒否された場合も、いつ、誰から、どのように説明されたかをメモします。
会社証明の欄を自分で会社名義のように記入したり、押印をまねたりしないでください。証明できない部分を事実と異なる内容で埋めず、空欄の扱いは労働基準監督署に確認します。
厚生労働省の現行ページから、業務災害なら様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3を確認します。古い保存ファイルではなく、現在掲載されている様式を使い、発生日、発生場所、作業や通勤の状況を事実に沿って整理します。
事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ、「会社が事業主証明を拒否している」「どの様式を使うか」「証明がない請求書をどう提出するか」を相談します。提出先が分からない場合は、厚生労働省の労働局・労働基準監督署の連絡先から確認してください。
労働基準監督署の案内に従って請求書を提出し、災害の発生状況や会社とのやり取りについて照会があれば回答します。提出した書類、医療機関の資料、会社への依頼記録は一式で保管してください。
労働基準監督署へ伝える内容
相談時は、「会社が認めない」という結論だけでなく、いつ、どこで、どの作業中または通勤中に、何が起きたかを順番に説明します。次の情報を手元にまとめておくと、様式と提出方法の確認が進めやすくなります。
必ずしもすべてが添付書類になるとは限りません。まずは相談時に分かる範囲で整理してください。
相談先と通常の提出経路
| 相談・提出先 | 確認すること |
|---|---|
| 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 | 会社の証明がない請求書の受付方法、追加資料、災害の事実確認に必要な情報を確認します。 |
| 労災指定医療機関 | 療養の給付を受ける場合の様式と、医療機関を経由した提出方法を確認します。会社証明の拒否については労働基準監督署にも相談します。 |
| 労災保険相談ダイヤル | 請求書の記載方法や制度の一般的な問い合わせ。厚生労働省案内の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分です。電話番号は0570-006031です。 |
会社が労災を認めない場合も同じ考え方です
会社が「仕事中の事故ではない」「通勤災害ではない」と説明していても、会社の判断だけで労災請求ができなくなるわけではありません。労働基準監督署が、提出された請求と事実関係をもとに支給・不支給を決定します。会社の説明と自分の認識が異なる場合は、感情的な評価ではなく、日時、場所、作業内容、通勤経路、受診状況を時系列で伝えてください。
やってはいけないこと
証明が得られないときほど、事実と書類の扱いを分けて対応します。
- 会社証明欄を自分や第三者が会社名義で代筆・押印する
- 会社が認めていないことを隠して、証明済みのように提出する
- 発生日、発生場所、作業内容、通勤経路を推測で埋める
- 会社の拒否だけで請求を止め、労働基準監督署への相談を先延ばしにする
よくある質問
会社が「労災ではない」と言っている場合も請求できますか?
請求できます。厚生労働省は、事業主証明が得られない場合でも労災保険の請求ができると案内しています。ただし、実際に支給されるかは労働基準監督署の調査・決定によります。
事業主証明がない請求書は受け付けてもらえますか?
受け付けられないと決めつけず、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。会社が証明しない理由や災害の事実を確認したうえで、提出方法や追加資料の案内を受けます。
様式第5号と様式第16号の3はどう違いますか?
仕事中のケガや病気には様式第5号、通勤中のケガや病気には様式第16号の3を使います。指定医療機関以外で治療費を支払った場合は、業務災害の第7号(1)または通勤災害の第16号の5(1)が主な様式です。迷う場合は労働基準監督署へ確認してください。
労災給付の請求と会社の報告は別の手続き
労働者が行う労災保険給付の請求と、会社が労働基準監督署へ提出する労働者死傷病報告は別の手続きです。会社が報告していないことや、会社の証明がないことだけで、労働者本人の請求を止める必要はありません。会社側の報告区分や期限を確認したい場合は、別記事で整理しています。
労働者死傷病報告の提出期限を確認する会社が提出する労働者死傷病報告の区分と期限を確認できます。まとめ:証明がないままでも、まず管轄署へ
会社が療養補償給付請求書の事業主証明を拒否したときは、会社欄を自分で埋めず、依頼と拒否の経緯を記録します。次に、仕事中か通勤中か、指定医療機関での療養か費用の立替かを確認し、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。支給の可否は会社ではなく労働基準監督署長が判断します。
茨城労働局「ケガをしたのに会社が証明をくれない」を確認する会社の証明が得られない場合の公式案内です。