結論として、労災の療養補償給付請求書を書き間違えたら、提出前は新しい様式で書き直すのが確実です。現在の取扱いでは訂正印がなくても受け付けられます。提出後なら自分で直さず、所轄の労働基準監督署へ相談してください。

最初に様式と提出の段階を確認する

「療養補償給付請求書」と呼ばれる書類でも、業務災害か通勤災害か、指定医療機関での治療か費用の立替えかで様式と提出経路が変わります。書き直す前に、次の区分を確認してください。

厚生労働省と静岡労働局の現行案内に基づく主な区分です。
状況主な様式提出経路
仕事中のケガや病気を労災指定医療機関で治療する様式第5号療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長へ提出します
通勤中のケガや病気を労災指定医療機関で治療する様式第16号の3通勤災害用の様式です。指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長へ提出します
指定医療機関以外で治療し、費用を立て替えた様式第7号(業務災害)または第16号の5(通勤災害)領収書を添えて所轄の労働基準監督署へ提出します

提出前に気づいたときの手順

間違えた箇所に上書きせず、新しい用紙で書き直します。厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーから、業務災害なら様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3の現在の様式を取得します。古い保存ファイルは使わないでください。

発生日、発生場所、作業や通勤の状況を事実に沿って最初から記入します。様式第5号などはOCR直接入力の対象です。読み取りに影響が出ないよう、文字をつぶさず丁寧に記入します。

請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば、押印がなくても受け付けられます。書き間違えたからといって、訂正のために新しく印鑑を押す必要はありません。

事業主証明や医師の証明を受ける前なら、そのまま証明をもらいます。すでに証明を受けている欄に触る必要がある場合や、直し方が分からない場合は、証明欄に手を加える前に労働基準監督署へ確認します。

提出後に気づいたときの手順

提出した請求書を自分で引き取って直したり、二重線や修正液で手直ししたりしないでください。すでに請求されている場合は、所轄の労働局または労働基準監督署へ照会し、提出した様式、提出先、間違えた箇所を伝えて案内を受けます。これから請求する段階で記載方法に迷う場合は、労災保険相談ダイヤルへ相談できます。受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分で、電話番号は0570-006031です。

訂正のつもりで事実と異なる内容を追記しない、空欄を推測で埋めない、提出を止めたまま放置しないことが大切です。

やってはいけないこと

読み取りや審査に影響が出るため、次の方法は避けてください。

  • 修正液・修正テープ・砂消しなど、元の記載が分からなくなる方法で消す
  • 文字の上に重ねて書いてつぶす
  • 会社証明欄や医療機関の証明欄を自分で書き換える
  • 様式を取り違えたまま出して様子を見る
  • 提出後に自分で書類を引き取って直す

相談先と通常の提出経路

書き直す様式が決まらない場合や、提出後の訂正が必要な場合は、先に相談先を確認します。
相談・提出先確認すること
事業所所在地を管轄する労働基準監督署提出した請求書の扱い、追加資料、災害の事実確認に必要な情報を確認します
労災指定医療機関療養の給付を受ける場合の様式と、医療機関を経由した提出方法を確認します
労災保険相談ダイヤル請求書の記載方法や制度の一般的な問い合わせに対応します
労災保険給付関係の主要様式を確認する厚生労働省の現行様式ページです。様式第5号、第16号の3、第7号、第16号の5などを確認できます。療養(補償)等給付の請求手続を確認する請求書の記載方法など一般的な相談先です。すでに請求している場合は所轄の労働局または労働基準監督署へ照会します。

よくある質問

二重線で直すより書き直しがよいのですか。

書き直せる段階なら、新しい様式で最初から書き直してください。様式第5号などはOCR直接入力の対象で、読み取りに影響が出るおそれがあります。二重線や訂正印で直す方法にとどめず、現在の様式で作り直す方が確実です。

訂正印は必要ですか。

必要ありません。労災保険関係の請求書等は、押印又は署名がなくても受け付ける取扱いに見直されています。請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば、押印がないものでも受け付けられます。

提出後に間違いに気づいたらどうしますか。

自分で直さず、所轄の労働局または労働基準監督署へ照会してください。提出した様式と間違えた箇所を伝え、追加資料や再提出の要否を確認します。記載方法だけを知りたい段階なら、労災保険相談ダイヤルへ相談できます。

まとめ:提出前は書き直し、提出後は管轄署へ

労災の療養補償給付請求書を書き間違えたら、提出前は現在の様式第5号または第16号の3で書き直します。訂正印のために押印し直す必要はありません。様式の区分が分からない場合や、提出後に間違いに気づいた場合は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。

労災保険の請求手続きを確認する静岡労働局の現行案内です。様式の区分と押印等の見直しを確認できます。