結論として、労災の休業補償給付請求書を書き間違えたら、提出前は新しい様式で書き直すのが確実です。現在の取扱いでは訂正印がなくても受け付けられます。提出後なら自分で直さず、所轄の労働基準監督署へ相談してください。
最初に様式と提出の段階を確認する
「休業補償給付請求書」と呼ばれる書類でも、業務災害か通勤災害かで様式が変わります。書き直す前に、次の区分を確認してください。2026年9月8日時点の公式情報で確認しています。
| 状況 | 主な様式 | 提出経路 |
|---|---|---|
| 仕事が原因のケガや病気で休み、賃金を受けていない(休業4日目以降) | 休業補償給付支給請求書(様式第8号) | 所轄の労働基準監督署長へ提出します |
| 通勤が原因のケガや病気で休み、賃金を受けていない(休業4日目以降) | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) | 通勤災害用の様式です。所轄の労働基準監督署長へ提出します |
| 所定労働時間の一部だけ働いた日を含む | 様式第8号または第16号の6の別紙2を添付 | 賃金を受けなかった日の内訳を確認するため、別紙2が必要になる場合があります |
提出前に気づいたときの手順
間違えた箇所に上書きせず、新しい用紙で書き直します。厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーから、業務災害なら様式第8号、通勤災害なら様式第16号の6の現在の様式を取得します。古い保存ファイルは使わないでください。
休業した期間、賃金を受けなかった日、医師の証明、事業主の証明を事実に沿って最初から記入します。様式第8号と第16号の6はOCR直接入力の対象です。読み取りに影響が出ないよう、文字をつぶさず丁寧に記入します。
請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば、押印がなくても受け付けられます。書き間違えたからといって、訂正のために新しく印鑑を押す必要はありません。
医師や事業主の証明を受ける前なら、そのまま証明をもらいます。すでに証明を受けている欄に触る必要がある場合や、直し方が分からない場合は、証明欄に手を加える前に労働基準監督署へ確認します。離職後の2回目以降の請求では事業主証明が不要になる場合がありますが、離職前の休業期間を含むときは証明が必要です。
提出後に気づいたときの手順
提出した請求書を自分で引き取って直したり、二重線や修正液で手直ししたりしないでください。すでに請求されている場合は、所轄の労働局または労働基準監督署へ照会し、提出した様式、提出先、間違えた箇所を伝えて案内を受けます。これから請求する段階で記載方法に迷う場合は、労災保険相談ダイヤルへ相談できます。受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分で、電話番号は0570-006031です。
訂正のつもりで事実と異なる内容を追記しない、空欄を推測で埋めない、提出を止めたまま放置しないことが大切です。
やってはいけないこと
読み取りや審査に影響が出るため、次の方法は避けてください。
- 修正液・修正テープ・砂消しなど、元の記載が分からなくなる方法で消す
- 文字の上に重ねて書いてつぶす
- 医師や事業主の証明欄を自分で書き換える
- 様式を取り違えたまま出して様子を見る
- 提出後に自分で書類を引き取って直す
相談先と通常の提出経路
| 相談・提出先 | 確認すること |
|---|---|
| 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 | 提出した請求書の扱い、追加資料、休業の事実確認に必要な情報を確認します |
| 労災保険相談ダイヤル(0570-006031) | 請求書の記載方法や制度の一般的な問い合わせに対応します |
| 事業主・医療機関 | 事業主証明や医師の証明の記載内容、平均給与額証明書の要否を確認します |
よくある質問
二重線で直すより書き直しがよいのですか。
書き直せる段階なら、新しい様式で最初から書き直してください。様式第8号と第16号の6はOCR直接入力の対象で、読み取りに影響が出るおそれがあります。二重線や訂正印で直す方法にとどめず、現在の様式で作り直す方が確実です。
訂正印は必要ですか。
必要ありません。労災保険関係の請求書等は、押印又は署名がなくても受け付ける取扱いに見直されています。請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば、押印がないものでも受け付けられます。
提出後に間違いに気づいたらどうしますか。
自分で直さず、所轄の労働局または労働基準監督署へ照会してください。提出した様式と間違えた箇所を伝え、追加資料や再提出の要否を確認します。記載方法だけを知りたい段階なら、労災保険相談ダイヤルへ相談できます。
まとめ:提出前は書き直し、提出後は管轄署へ
労災の休業補償給付請求書を書き間違えたら、提出前は現在の様式第8号または第16号の6で書き直します。訂正印のために押印し直す必要はありません。様式の区分が分からない場合や、提出後に間違いに気づいた場合は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する労働基準監督署などの最新案内をご確認ください。
労災保険の請求手続きを確認する静岡労働局の現行案内です。様式の区分と押印又は署名がなくても受け付ける取扱いを確認できます。