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「休業補償給付」の記事一覧

「休業補償給付」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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退職・転職・雇用

労災の休業補償給付請求書を書き間違えたら?様式第8号の訂正と書き直し

労災の休業補償給付請求書(様式第8号・第16号の6)を書き間違えたときは、提出前なら新しい様式での書き直しが確実です。訂正印は現在不要で、OCR様式の読み取りへの影響、提出後に気づいた場合の所轄労働基準監督署への相談順を公式情報で整理します。

退職・転職・雇用

会社が労災申請をしてくれないとき|本人が自分で請求する方法と事業主証明がもらえない場合

仕事中や通勤途中のケガ・病気で労災保険の給付を受けたいのに、会社が申請や証明をしてくれない場合でも、給付の請求は被災した労働者本人が労働基準監督署へ行えます。療養(補償)等給付・休業(補償)等給付の請求書と提出先、事業主証明が得られない場合の対応、時効(2年)、相談先を厚生労働省の公式リーフレット(2026年9月3日確認)で解説します。

退職・転職・雇用

労災の休業補償給付で会社が事業主証明を拒否したときの請求手順

労災の休業(補償)等給付は、会社が請求書の事業主証明を拒否しても請求できます。労災に当たるかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長です。業務災害の様式第8号、通勤災害の様式第16号の6を確認し、証明を得られない事情と手元の資料を整理して、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ先に相談する手順を解説します。

退職・転職・雇用

労災の休業(補償)等給付の申請方法|4日目から80%・2年の期限

仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。1日当たりは原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%の合計80%です。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、所轄の労働基準監督署長へ提出します。必要な証明、申請手順、待期3日、日ごとに2年の時効を解説します。