退職後に傷病手当金の支給申請で事業主の証明がもらえないときは、申請期間に在職日が1日でも含まれるかどうかで対応が分かれます。含まれる期間は事業主記入欄の証明が必要で、拒否されたときは加入先の協会けんぽ支部または健康保険組合へ相談し、事情を付記して提出します。資格喪失日以降のみの期間であれば事業主記入は不要で、被保険者記入欄と療養担当者記入欄で申請できます。
手続きの概要
傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休み、報酬が十分に支払われないときに生活を保障する健康保険の給付です。協会けんぽの公式説明では、次の4要件をすべて満たす場合に支給対象となります。
4要件を確認します
- (1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- (2) 療養担当者の意見等に基づき仕事に就くことができないこと
- (3) 連続する3日間の待期を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- (4) 休業期間について給与の支払いがないこと
支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。退職後に継続して受けるには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(上記(1)~(3)を満たす)であることが必要です。一度就労可能になるとその後の再発では継続給付は受けられません。
対象者
この記事の対象者
- 協会けんぽまたは健康保険組合に加入し、退職後も傷病手当金を継続して申請する方
- 申請書の3ページ目「事業主記入用」の証明を在職していた会社に依頼したが、記入を断られた・連絡が取れない方
- 申請期間が退職日をまたぐ場合と、資格喪失後のみの場合の違いを知りたい方
まず確認すること:申請期間と在職日の関係
事業主証明が必要かどうかは、カレンダーで申請期間を見て判断します。退職日は被保険者資格喪失日の前日です。
| 申請期間の区分 | 事業主証明の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 申請期間に在職日が1日でも含まれる(例:退職日を含む月の申請) | 必要 | 出勤・欠勤・賃金支払いの有無を事業主が証明する必要があるため |
| 申請期間が資格喪失日以降のみ(例:退職日の翌日以降のみ) | 不要 | 在職中の賃金・出勤状況の証明対象がないため、被保険者記入と療養担当者記入で提出可能 |
事業主が証明してくれないときの対処手順
在職日を含む期間で事業主が証明を拒否・対応しない場合は、次の順序で進めます。感情的なやり取りではなく、記録を残して保険者へ相談することが重要です。
事業主へ正式に依頼し記録を残す
退職した会社の人事・労務担当へ「健康保険傷病手当金支給申請書の事業主記入欄(3ページ目)の記入」を依頼します。電話だけでなく、メールや書面で依頼日・担当者名・依頼内容を記録します。事業主記入欄は賃金台帳や出勤簿に基づいて記入する欄のため、会社にしか証明できません。
加入先の保険者へ事前に相談する
記入を拒否された、退職後のため対応してもらえない、倒産・連絡不通などの事情がある場合は、加入先が協会けんぽであれば管轄の都道府県支部、健康保険組合であれば当該組合へ相談します。支部・組合は事業主へ照会や指導を行うことがあります。相談時は「申請期間」「退職日」「事業主へ依頼した経緯と拒否された事実」を伝えます。
事情を付記して申請書を提出する
保険者の指示に従い、事業主記入欄が空欄のままでも、被保険者記入欄と療養担当者記入欄を整えて提出します。欄外や別紙に「令和○年○月○日に○○株式会社へ記入を依頼したが、○○の理由で記入が得られなかったため、支部へ相談のうえ提出する」旨を簡潔に付記します。添付すべき賃金台帳や出勤簿の写しは不要な書類として求められていませんので、指示がない限り添付しないでください。
保険者の審査と事業主への照会を待つ
提出後、協会けんぽ支部や健康保険組合が審査の過程で事業主へ出勤・賃金状況を照会します。審査の結果支払い可能と判断されれば、協会けんぽの場合は受付日から10営業日以内に支払われます。追加で確認が必要な場合は支部・組合から連絡がありますので、連絡先を正確に記入しておきます。
提出先と申請方法
提出先は加入している保険者で異なります。全国共通の原則は次のとおりです。
提出先と方法
- 協会けんぽ:加入している都道府県支部へ郵送、または電子申請サービスを利用(電子申請はシステムチェックで記入漏れを防げるため推奨)
- 健康保険組合:加入先の組合が指定する提出先へ提出(組合により郵送・窓口・電子申請の可否が異なります)
- 支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータル(健康保険証>資格情報)で確認できます
協会けんぽの電子申請を利用する場合は、紙の宛先を選ぶ必要はありません。社会保険労務士が代理提出する場合は支部指定が必要です。
必要書類
申請前にそろえる書類
注意点・よくある失敗
よくある失敗と対策
- 待期3日間が連続していない:2日休んで3日目に出勤すると待期は成立しません。連続3日間の休業後に4日目以降が支給対象です
- 支給申請の時効を過ぎる:時効は労務不能であった日ごとに翌日から2年です。まとめて申請すると古い日分から時効になるため、早めに区切って申請します
- 任意継続被保険者期間中の発病を申請する:任意継続期間中に新たに発生した病気・ケガは支給対象外です
- 賃金台帳や出勤簿の写しを自己判断で添付する:事務負担軽減のため不要な書類の添付は避け、保険者から求められた場合のみ提出します
- 事業主証明が不要な期間まで含めて依頼する:資格喪失後のみの期間で区切れば依頼自体が不要になります
よくある質問
退職後に事業主が証明を拒否しても傷病手当金は申請できますか?
できます。在職日を含む期間で証明が得られない場合は、加入先の協会けんぽ支部または健康保険組合へ相談し、事業主へ依頼した経緯と拒否された事情を付記して提出してください。保険者が事業主へ照会して審査します。資格喪失日以降のみの期間であれば、そもそも事業主記入は不要です。
退職日を含む申請と、退職後のみを対象とする申請で違いはありますか?
違いがあります。退職日を含む期間は、在職中の出勤・賃金状況を証明する事業主記入欄(3ページ目)が必要です。退職日の翌日以降のみの期間は、在職中の賃金証明が不要なため、被保険者記入用と療養担当者記入用で申請できます。期間を分けて申請することで手続きが簡潔になります。
申請書はどこで入手し、どこへ提出しますか?
全国健康保険協会の公式サイト「健康保険傷病手当金支給申請書」ページから手書き用PDFまたは入力用ZIPをダウンロードできます。提出先は協会けんぽの場合は加入する都道府県支部へ郵送、または協会けんぽ電子申請サービスを利用します。健康保険組合の場合は加入先の組合が指定する窓口へ提出します。受付から10営業日以内に支払い可能か審査されます(協会けんぽの場合)。