傷病手当金支給申請書を書き間違えたときは、協会けんぽなら訂正箇所を二重線で消して正しく書き直すだけで訂正印は不要です。国民健康保険は二重線に加えて訂正印が必要です。どちらの場合も修正液・修正テープは使えず、黒ボールペンで記入します。
結論:協会けんぽと国民健康保険で訂正方法が違います
令和5年1月に協会けんぽの様式が変わり押印欄がなくなりました。そのため協会けんぽでは訂正印が不要になり、市区町村の国民健康保険では従来どおり訂正印を求められる場合があります。まずは加入している健康保険を確認してください。
| 保険者 | 訂正方法 | 訂正印 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 二重線で抹消し余白または上段に正しく記入 | 不要 | 岡山支部「記入の注意点」PDF 各ページ |
| 国民健康保険(市区町村例:堺市) | 二重線で消し、消した箇所にかかるように押印 | 必要(世帯主欄は世帯主印、事業主欄は事業主印) | 堺市「申請書作成時の注意点」PDF |
共通のNG:使えない筆記用具と修正方法
使えないものと使うもの
- 修正液・修正テープは不可(審査で返戻される場合があります)
- 鉛筆・シャープペンシルは不可
- 消せるボールペン(フリクション等)は無効と明記(堺市)
- 黒ボールペン等の消えないもので丁寧に記入(岡山支部全ページに記載)
- 枠内に楷書で丁寧に記入(コンピューターで読み取り)
協会けんぽ(全国健康保険協会)の訂正方法を詳しく
岡山支部の「傷病手当金支給申請書の記入の注意点」(2026年8月25日確認)では、1ページ目から4ページ目まで共通で次の記載があります。
記入事項を訂正される場合、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容をご記入ください。申請書を記入する際には、黒ボールペン等の消えないもので記入ください。
協会けんぽの訂正手順
- 訂正したい文字・数字の上に二重線を引く
- 二重線の上または近くの余白に正しい内容を黒ボールペンで記入する
- 訂正印は押さない(新様式では押印欄自体が廃止されています)
- 訂正箇所が読み取れるように丁寧に記入する
- 旧様式で提出すると審査に時間がかかるため、必ず新様式(令和5年1月以降)を使用する
国民健康保険の訂正方法(堺市の例)
堺市の国民健康保険「傷病手当金申請書作成時の注意点」(2026年8月25日確認)では、協会けんぽと異なり訂正印が必要です。市区町村により細部は異なる場合がありますが、堺市の例が代表的です。
記載誤りを訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、消した箇所にかかるように訂正印を押印してください。なお、訂正印は申請書(①世帯主記入用)の押印欄で使用したものと同じ印鑑(「事業主記入欄」及び「申請書(③事業主記入用)」を訂正する場合は事業主の印鑑)を使用してください。
国民健康保険(堺市例)の訂正手順
- 訂正箇所を二重線で消す
- 消した箇所にかかるように訂正印を押す
- 世帯主記入欄の訂正は世帯主の印、事業主記入欄の訂正は事業主の印を使う
- 正しい内容を近くに黒ボールペンで記入する
- 申請書はすべてボールペンで記入し、消せるボールペンや鉛筆は無効
国民健康保険では、押印欄が残っているため訂正印の整合性が審査されます。世帯主と事業主で印鑑を間違えないように注意してください。
欄別:誰の印鑑で訂正するかと医療機関欄の注意
| 訂正する欄 | 訂正できる人 | 使う印鑑・方法 |
|---|---|---|
| 被保険者(世帯主)記入欄 | 被保険者本人(国民健康保険は世帯主) | 協会けんぽ:印不要/国保:世帯主印で訂正印 |
| 事業主記入欄(3ページ) | 事業主 | 協会けんぽ:印不要/国保:事業主印で訂正印 |
| 療養担当者記入欄(4ページ・医療機関) | 医療機関 | 自分で訂正せず医療機関に訂正を依頼する(岡山支部PDF:医療機関に記入を依頼し不備は整備を依頼) |
訂正箇所が多い・破損したときは書き直しが安心
二重線の訂正が多くて読みにくくなった場合や、用紙が破れた・汚れた場合は、無理に訂正せず新様式を再印刷して書き直すのが確実です。岡山支部の注意点でも「記入漏れがあると申請書をお返しすることがあります」とあり、読み取り不良は返戻の原因になります。協会けんぽの手書き用様式は公式サイトから再ダウンロードできます。
傷病手当金支給申請書 手書き用(協会けんぽ公式)協会けんぽ 手書き用様式の再入手提出先と電子申請という代替手段
紙の申請書は、加入する健康保険の支部または市区町村へ提出します。協会けんぽは電子申請が推奨されており、入力ミスをシステムがチェックするため訂正の手間を減らせます。
提出先と期限のポイント
- 協会けんぽ:加入支部へ郵送(支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルで確認)
- 国民健康保険:住所地の市区町村 国民健康保険担当課へ提出
- 申請期限:労務不能であった日ごとに翌日から2年で時効(協会けんぽ公式「申請期限」欄)
- 電子申請:協会けんぽ電子申請サービスを利用すると記載漏れを防げ、処理状況をスマホ等で確認可能
よくある質問
修正テープや修正液は使えますか?
使えません。協会けんぽ(岡山支部PDF)も堺市国保も「二重線で抹消」が原則です。修正液・修正テープは内容の確認ができず返戻や審査遅延の原因になります。
協会けんぽなのに訂正印を押してしまいました。どうなりますか?
新様式では押印自体が不要なため、訂正印があっても二重線で正しく訂正されていれば通常は問題になりません。ただし余計な押印は読み取りの妨げになるため、次回からは二重線のみで訂正してください。心配な場合は提出先の支部へ電話で確認できます。
医療機関が記入する4ページ目に誤りがありました。自分で直せますか?
自分で直さず、必ず医療機関に訂正を依頼してください。岡山支部の注意点でも「4ページ目は必ず医療機関に記入いただき、誤記入がないか確認を」とあり、被保険者が記入したものや診断書等では受付できません。
まとめ:迷ったら加入先に確認を
傷病手当金支給申請書の訂正は、協会けんぽは二重線のみ、国保は二重線+訂正印が原則です。黒ボールペンで丁寧に記入し、修正液・修正テープ・鉛筆・消せるボールペンは使わない、医療機関欄は自分で訂正しない、訂正が多いときは書き直す、を守れば返戻を防げます。個別の取扱いが心配なときは、加入する協会けんぽ支部または市区町村の国民健康保険担当課へご確認ください。