石綿健康診断結果報告書を出し忘れたら、気づいた時点で速やかに事業場を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出します。定期の健診を行ったときは遅滞なく提出が原則です。2026年9月13日時点の厚生労働省と石綿障害予防規則の公式情報で確認しています。
症状と前提を確認します
この記事は、石綿等の取扱い等に伴い粉じんを発散する場所における業務で定期の健康診断を実施したのに、石綿健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署へ出し忘れた事業場向けです。石綿障害予防規則第43条では、第40条各項の健康診断のうち定期のものに限る健診を行ったときは遅滞なく石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長へ提出するとされています。全国共通の原則です。
| 項目 | 定期健康診断結果報告書 | 石綿健康診断結果報告書 |
|---|---|---|
| 対象事業場 | 常時50人以上の事業場 | 石綿業務に常時従事する労働者を使用する事業場 |
| 報告する健診 | 一般定期健診・特定業務の定期健診 | 石綿健康診断の定期のものに限る |
| 定期の頻度 | 1年以内ごとに1回が原則 | 6月以内ごとに1回が原則 |
| 根拠 | 労働安全衛生規則第52条 | 石綿障害予防規則第43条 |
| 提出先 | 事業場を管轄する所轄労働基準監督署長 | 事業場を管轄する所轄労働基準監督署長 |
| 様式 | 定期健康診断結果報告書 | 石綿健康診断結果報告書(様式第三号) |
定期健診の報告書を出していても、石綿の報告書は別に必要です。厚生労働省の各種健康診断結果報告書のページでは、定期用とは別に石綿健康診断結果報告書様式が用意されています。定期の提出で代わりにはなりません。
出し忘れ後の回復手順
対象の健診と未提出分を特定します。健診年月日、受診労働者数、石綿業務に常時従事する労働者数、実施した健診が雇入れ時・配置替え時か6月以内の定期かを確認します。報告対象は定期のものに限るため、雇入れ時・配置替え時のみでは対象外です。
最新の様式第三号で報告書を作成します。厚生労働省の石綿健康診断結果報告書様式を使います。印刷には白色度80パーセント以上の用紙を使い、印刷した用紙をコピーして使わないようにします。入力支援サービスで作成した場合も、申請のオンライン化ではなく必ず印刷のうえ提出します。
個人票と医師意見の記録を整えます。石綿健康診断個人票(様式第二号)は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存します。医師からの意見聴取は健診日から3か月以内に行い、意見を個人票に記載します。結果は労働者へ遅滞なく通知します。報告書の集計と個人票の人数が合うように確認します。
所轄労働基準監督署へ速やかに提出し、控えを保管します。提出先は事業場を管轄する所轄労働基準監督署長です。窓口と郵送の受付方法や返信用封筒の要否は所轄署の案内で確認します。遅れた理由書の定型様式はありませんので、求められた場合に経緯を説明できるよう健診実施記録と提出記録を残します。

つまずきやすい記載ポイント
石綿特有の要点です。鉛や有機溶剤とは定期頻度と保存期間が異なります。
石綿報告の要点を確認します
- 報告対象は定期のものに限る。雇入れ時・配置替え時のみは対象外
- 定期は6月以内ごとに1回が原則で、未実施分は健診実施が先
- 個人票は様式第二号で常時従事しなくなった日から40年保存する
- 医師意見聴取は健診日から3か月以内に行い個人票に記載する
- 報告書は様式第三号で作成し定期健診用とは別様式にする
- 白色度80パーセント以上の用紙に印刷しコピー用紙を使わない
- 事業場を管轄する所轄労働基準監督署の管轄と提出方法を確認する
提出前のチェックリスト
投函や持参の前に最終確認します。
定期健康診断結果報告書を出していれば不要ですか
定期健康診断結果報告書では代わりになりません。石綿健康診断結果報告書として様式第三号で作成し、所轄労働基準監督署長へ速やかに提出します。石綿業務に常時従事する労働者の定期分は、定期の報告義務がない50人未満の事業場でも報告が必要です。
入力支援サービスで電子申請できますか
入力支援サービスは作成支援であり、オンライン申請ではありません。作成した帳票は必ず印刷のうえ所轄労働基準監督署へ提出します。事前申請や登録は不要で、入力内容はインターネット上に保存されませんので次回用にはご自身のパソコンに保存します。
雇入れ時の健診だけでも報告が必要ですか
雇入れ時・配置替え時の健診のみでは報告対象外です。報告が必要なのは定期のものに限ります。6月以内ごとの定期を行ったら、その分を遅滞なく報告します。実施していない定期がある場合は、まず健診実施を手配します。
出し忘れは珍しくありません。健診実施記録と報告書控えを突き合わせ、未提出の実施分があれば古い分から順に作成して提出します。今後は健診実施計画の横に報告欄を作り、健診年月日、集計、印刷、提出、控え保管の5点を記録すると防げます。所轄署の管轄変更や様式改正があった場合も、最新様式で出し直せるように集計メモを残します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄の労働基準監督署の最新案内をご確認ください。