結論:最初の3日間は労災保険ではなく請求先が分かれます

休業初日から3日目までは待期期間といい、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。業務災害の3日分は事業主へ平均賃金の60%を請求し、通勤災害の3日分に事業主の補償責任はありません。2026年9月16日確認の厚生労働省と福井労働局の公式情報で整理します。

待期期間と4日目以降の仕組み

福井労働局によると、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため働くことができず、そのために賃金を受けることができないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害のとき)または休業給付(通勤災害のとき)を支給します。休業1日分は給付基礎日額の60%相当額に休業特別支給金の20%相当額を合わせた内容です。初日から第3日目までが待期期間です。全国共通の原則です。

最初の3日間と4日目以降の請求先の分岐
区分最初の3日間(待期期間)4日目以降
業務災害事業主へ休業補償(1日につき平均賃金の60%)を請求します所轄労働基準監督署長へ休業補償給付を請求します(様式第8号)
通勤災害・複数業務要因災害事業主の補償責任はありません。事業主と相談します所轄労働基準監督署長へ休業給付を請求します(様式第16号の6)

請求先ごとの確認手順

待期3日間の請求先の確認手順

  1. 手順1:業務中のケガ・病気か、通勤途上のケガ・病気かを整理します。判断が難しい場合は請求前に所轄労働基準監督署へ相談します
  2. 手順2:業務災害の3日分は、事業主へ労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の60%)を請求します
  3. 手順3:通勤災害の3日分は事業主の補償責任がないため、有給休暇や欠勤の扱いを含め事業主と相談します
  4. 手順4:4日目以降は、被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長へ請求書を提出します
  5. 手順5:請求書の記載方法や支給要件が不明な点は、個別の事案として所轄労働基準監督署へ確認します

有給休暇を使うときの注意点

有給休暇を使うかどうかは、事業主と相談して決めます。有給を取得して賃金が支払われた日は、休業(補償)等給付の「賃金を受けることができないとき」との関係で整理が必要になります。休業した日と賃金が支払われた日の記録を残し、請求書には実態どおりに記載して、所轄労働基準監督署へ確認してください。安易に有給処理を進めず、休業の開始前に相談するのが安全です。

請求に使う書類と提出先

請求書と提出先の確認事項

  • 業務災害は休業補償給付支給請求書(様式第8号)を使います
  • 通勤災害は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を使います
  • 提出先は、被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です
  • 請求書の様式は厚生労働省の労災保険給付関係請求書等ダウンロードから入手できます
  • 制度全般の相談は労災保険相談ダイヤル、個別の事案は所轄労働基準監督署が相談先です

よくある質問

通勤災害で3日休んだ場合、3日分は誰に請求しますか

事業主の補償責任はなく、労災保険の休業給付も4日目からの支給のため、最初の3日分は自動的には支払われません。有給休暇や欠勤の扱いを含め事業主と相談してください。4日目以降は所轄労働基準監督署長へ休業給付支給請求書(様式第16号の6)を提出します。個別の取扱いは所轄労働基準監督署へ確認してください。

業務災害で2日で復帰した場合も事業主へ請求できますか

休業4日未満の労働災害は、労災保険ではなく使用者が休業補償を行うことになっています。業務災害で2日で復帰した場合も、休んだ日について事業主へ平均賃金の60%を請求します。休業日と賃金の記録を残し、事業主へ相談してください。

4日目以降の請求はどこへ出しますか

被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長へ請求書を提出します。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6です。請求書の記載方法など制度全般は労災保険相談ダイヤル、個別の事案は所轄労働基準監督署へ相談してください。

出典と確認日

当サイトの内容は参考情報です。具体的な支給可否・金額は、所轄労働基準監督署などの最新案内をご確認ください。以下は2026年9月16日確認の公式情報です。