退職・転職・雇用
労災の待期3日間は誰に請求する?業務災害と通勤災害の違いと4日目以降の手続き
労災で休む最初の3日間は待期期間で労災保険は4日目から支給されます。業務災害の3日分は事業主へ平均賃金の60%を請求し、通勤災害の3日分に事業主の補償責任はありません。様式第8号・第16号の6と所轄労基署への提出を公式情報で解説します。
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「休業補償」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
労災で休む最初の3日間は待期期間で労災保険は4日目から支給されます。業務災害の3日分は事業主へ平均賃金の60%を請求し、通勤災害の3日分に事業主の補償責任はありません。様式第8号・第16号の6と所轄労基署への提出を公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
労災の休業補償は1日につき給付基礎日額の80%(本体60%+特別20%)で、賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は給付基礎日額に含めません。直前3か月の賃金総額を暦日数で割る計算方法、月20万円の具体例、賞与が反映される障害・遺族の特別支給金との違いを厚生労働省の公式情報で解説します。