退職・転職・雇用労災の待期3日間は誰に請求する?業務災害と通勤災害の違いと4日目以降の手続き労災で休む最初の3日間は待期期間で労災保険は4日目から支給されます。業務災害の3日分は事業主へ平均賃金の60%を請求し、通勤災害の3日分に事業主の補償責任はありません。様式第8号・第16号の6と所轄労基署への提出を公式情報で解説します。