結論:雇用保険被保険者資格喪失届がマイナンバー漏れで返戻されたら、番号を追記して速やかに再提出します。既に届出済みならマイナンバー届出済、本人が提供を拒否した場合は本人事由により届出不可と記載すれば受理されます。
症状と前提の確認
次の条件に当てはまるか確認します。1つでも当てはまれば本記事の対処が該当します。
症状チェックリスト
- ハローワークから資格喪失届が返戻され、マイナンバー不足が理由と案内された
- 電子申請の返戻通知で記載位置の誤りも疑われる
- 既に届出済みのため省略できると思っていた
- 本人が提供を拒否し記載できなかった
- 離職票希望分も止まっている
前提:資格喪失届は事業主が離職日の翌日から10日以内に管轄ハローワークへ提出します。離職票希望時は離職証明書と出勤簿・賃金台帳・離職理由資料も同時提出します。平成30年5月以降の返戻制度が適用されます。2026年9月18日時点の公式情報で確認しています。
主な原因
原因の優先順位
- 原因1:個人番号欄にマイナンバー自体を記入していない
- 原因2:届出済みなのに届出済の記載がなく未届と判定された
- 原因3:電子申請の記載位置が備考欄で社労士欄直下ではない
- 原因4:個人番号登録・変更届の添付が必要なのに添付していない
- 原因5:本人拒否の旨の記載がなく単なる漏れと扱われた
原因別対処と再提出手順
返戻箇所を特定します。紙は返戻付箋、電子は返戻通知で対象者と不足内容を確認し、離職票希望の有無も確認します。
届出状態を切り分けます。未届なら番号を確認し、届出済みなら前回手段を確認します。拒否時は記録を残します。
正しい位置に記載して修正します。紙は欄外等、電子は社労士欄直下に届出済または届出不可と記載します。別途登録時は個人番号登録・変更届を添付します。
離職票用の同時提出書類をそろえます。離職証明書と出勤簿・賃金台帳・離職理由資料の不足を補います。
速やかに再提出します。管轄ハローワークへ電子・窓口・郵送で出し直し、受付と離職票見込みを確認します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰がいつ出すか | 事業主が離職日翌日から10日以内に管轄HWへ再提出 |
| 何を直すか | 番号追記または届出済・届出不可の記載と登録届添付 |
| 離職票希望時 | 離職証明書と添付書類を同時提出 |
| 電子の位置 | 社労士欄直下スペースに記載 |
自力で直せない場合
本人拒否の記載に不安がある場合、届出履歴が確認できない場合、別途登録に切り替えたい場合、離職票が急ぎの場合、会社と連絡が取れない労働者側の相談は管轄HWへ早めに相談します。
問い合わせ先
問い合わせ先
- 事業所管轄HW:再提出方法と離職票同時提出を確認できます
- 住居地管轄HW:会社から離職票が届かない場合に相談できます
取得届との違い
取得届は翌月10日まで、喪失届は離職日翌日から10日以内です。取得届初回は届出済省略ができませんが喪失届は既届出なら省略できます。電子の記載位置も取得届は備考欄、喪失届は社労士欄直下です。
既届出でも毎回記入が必要ですか
取得届初回を除き届出済と記載して省略できます。電子は社労士欄直下に記載します。
本人が拒否したらどう書きますか
本人事由によりマイナンバー届出不可と記載して提出します。電子も同じ位置に記載します。
返戻中は離職票も遅れますか
遅れます。同時提出のため喪失届が止まると離職票交付も止まります。不足を合わせて補います。
公式情報と確認日
本記事は2026年9月18日時点で公式情報を確認して作成しています。再提出前に管轄の最新案内もご確認ください。
関連手続きと次のステップ
再提出後は離職票の交付と受給準備も確認しておきましょう。
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