70歳以上被用者も7月1日現在で事業所に使用されていれば算定基礎届が必要です。毎年7月10日までに事務センターまたは管轄の年金事務所へ、様式「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」を提出し、個人番号または基礎年金番号と備考欄「1.70歳以上被用者算定」に〇を付けて提出します。
算定基礎届と70歳以上被用者とは
算定基礎届(定時決定)は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者および70歳以上被用者について、4月から6月の報酬月額を届け出て、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定し直す手続きです。実際の報酬と標準報酬月額の差を年1回調整する目的で、事業主が届け出ます。
70歳以上被用者とは、厚生年金保険の被保険者資格を70歳到達で喪失した後も、同じ事業所に引き続き使用される方をいいます。在職老齢年金の調整や健康保険の資格管理のため、厚生年金保険の適用は終了しても算定基礎届の対象に含まれます。
提出対象者の判定
7月1日現在で事業所に在籍しているすべての被保険者と70歳以上被用者が提出対象です。日本年金機構の案内では、次のいずれかに該当する方は提出が不要とされています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 6月1日以降に資格取得した方 |
| (2) | 6月30日以前に退職した方 |
| (3) | 7月改定の月額変更届を提出する方 |
| (4) | 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方 |
上記(3)(4)に該当する場合は、算定基礎届の報酬月額欄を空欄にし、備考欄「3.月額変更予定」に〇を付して提出します。電子申請の場合は(3)(4)の方を除いて作成します。随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出します。
期限・提出先・提出方法
提出期限は毎年7月10日までです。10日が土曜日または日曜日の場合は翌営業日が期限になります。2026年(令和8年)は7月10日が金曜日のため、原則どおり7月10日が期限です。
提出先と方法
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所(届出用紙は6月中旬以降に事業所へ送付されます)
- 提出方法:電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参のいずれか。郵送は同封の返信用封筒を利用できます。
- 留意点:被保険者報酬月額算定基礎届総括表は令和3年3月に廃止されましたが、電子媒体申請の総括票は継続して提出が必要です。
届書様式と入手先
使用する様式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」です。日本年金機構のホームページからExcel様式をダウンロードできます。令和8年度の算定基礎届事務説明動画と記入・提出ガイドブックも公開されています。
様式の入手先
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」ページの「届書様式」欄
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届(Excel)
- 年間報酬の平均で算定するときの申立書(様式1・2)は該当時のみ添付します
書き方のポイント:備考欄と個人番号
70歳以上被用者で最も返戻が多いのが、個人番号または基礎年金番号の記入漏れと備考欄の選択漏れです。次の手順で記入します。
被保険者整理番号を確認する
再雇用などで整理番号が変更されている場合は、変更後の番号を記入します。変更前の番号を記入すると返戻の原因になります。
個人番号または基礎年金番号を記入する
厚生年金保険70歳以上被用者の算定基礎届では、個人番号または基礎年金番号の記入が必須です。いずれか一方を正確に記入します。
備考欄「1.70歳以上被用者算定」に〇を付ける
70歳以上被用者に該当する方は、備考欄の「1.70歳以上被用者算定」を〇で囲みます。短時間労働者やパートに該当する場合は、併せて「6.短時間労働者」や「7.パート」にも〇を付けます。
適用年月を記入する
新たな標準報酬月額が適用される年月に9月と記入します。年を空欄にすると決定ができません。
| 対象 | 備考欄の選択 |
|---|---|
| 70歳以上被用者(厚生年金資格喪失後も在職) | 「1.70歳以上被用者算定」に〇 |
| 特定適用事業所の短時間労働者 | 「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」に〇 |
| パート等の短時間就労者 | 「7.パート」に〇 |
よくある不備で返戻される例
日本年金機構が公表する「届出不備や誤りの多い事例」では、次の不備で届書が返戻されることが示されています。
返戻されやすい不備
- 70歳以上被用者の個人番号/基礎年金番号の記入漏れ
- 備考欄「1.70歳以上被用者算定」の選択漏れ
- 適用年月の記入漏れ
- 途中入社月の支給月を誤って算定対象に含める
- 短時間労働者と短時間就労者の支払基礎日数の取り違え(11日と17日の混同)
- 再雇用で変更した被保険者整理番号を誤って旧番号で提出
70歳と75歳で異なる提出先の注意
70歳で厚生年金保険の資格を喪失しても、健康保険の被保険者資格は75歳まで継続する場合があります。このため、70歳以上被用者の算定基礎届は年金事務所へ提出する一方で、健康保険については加入している保険者(協会けんぽの場合は年金事務所経由、健康保険組合の場合は各組合)への届出が必要になることがあります。
| 年齢 | 厚生年金 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 70歳以上75歳未満で在職 | 厚生年金保険70歳以上被用者として年金事務所へ算定基礎届を提出 | 健康保険の被保険者として引き続き算定基礎届の対象(加入先へ提出) |
| 75歳以上で在職(後期高齢者医療へ移行) | 在職老齢年金の決定のため70歳以上被用者算定基礎届を年金事務所へ提出 | 健康保険の資格は喪失。健康保険組合等への算定基礎届は原則不要だが事業所の手続き案内を確認 |
75歳以上でも厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届は必要です。日本年金機構の事例集でも、75歳以上の方も在職老齢年金額の決定に必要と説明されています。健康保険組合に加入している事業所は、組合独自の様式や提出先が別に定められている場合があるため、組合の案内も併せて確認します。
提出が不要なケースの書き方
7月改定の月額変更届を提出する方や、8月・9月に随時改定が予定され申し出を行った方は、算定基礎届の報酬月額欄を空欄にし、備考欄「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します。電子申請では該当者を除いてデータを作成します。
次のアクション
6月中旬に届く届出用紙が届いたら、7月1日現在の在籍者と70歳以上被用者をリスト化し、個人番号と備考欄の選択を事前に確認します。電子申請を利用する場合は、事前に事業所向けオンラインサービスの利用設定を済ませ、7月10日までに余裕をもって送信します。不明点は管轄の年金事務所または事務センターへ確認します。
70歳になった月に算定基礎届は必要ですか?
70歳到達後も7月1日現在で事業所に使用されていれば、70歳以上被用者として算定基礎届の対象です。厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届とは別に、毎年7月10日までに算定基礎届を提出します。
70歳以上被用者の算定基礎届を提出し忘れるとどうなりますか?
年金事務所から提出勧奨の連絡が届く場合があります。標準報酬月額が適正に決定されないため、速やかに提出します。遅れても判明次第提出します。
健康保険組合に加入していますが、70歳以上被用者の届出はどこへ出しますか?
厚生年金保険70歳以上被用者分は年金事務所(事務センター)へ提出します。健康保険分は加入している健康保険組合の定める様式・提出先に従います。組合の算定基礎届事務説明を確認します。