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「要介護認定」の記事一覧

「要介護認定」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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暮らし・行政手続き

要介護認定の区分変更申請はいつ・どこへ・何が必要?有効期間と30日の流れ

認定有効期間内に心身の状態が著しく変わったら、更新を待たずに区分変更申請ができます。申請できる人、必要書類、窓口・郵送・ぴったりサービスの出し方、原則30日の結果通知、新しい有効期間の開始と原則6か月、却下や軽度化の分岐を公式情報で整理します。

暮らし・行政手続き

要介護認定の更新を忘れた・有効期限が切れたらどうなる?60日前申請と暫定ケアプランでサービスを止めない方法【2026年最新】

要介護認定の更新申請は認定有効期間満了の60日前から市区町村へ申請します。有効期間は新規6か月、更新は原則12か月(状態により最長48か月)で、切れると介護保険給付が受けられず全額自己負担となります。切れても再申請は可能で、認定結果が出るまでの間はケアマネジャーが作成する暫定ケアプランでサービスを切れ目なく続けられます。横浜市・日立市・清須市・神戸市等の公式情報(2026年8月27日確認)で必要書類、窓口・郵送・オンラインの提出先、自己負担リスクと手続きの流れを整理します。

暮らし・行政手続き

介護保険 要介護認定の結果が届かないときの確認と対処|30日原則と延期通知書・暫定利用

介護保険の要介護認定は申請から原則30日以内に結果が通知されます。30日を過ぎても届かないときは、主治医意見書の遅れや審査会の混雑で延期通知書が届き、処理見込み日が示されます。確認手順、問い合わせ先、認定前の暫定サービス利用の条件と注意点を公式情報で整理しました。

暮らし・行政手続き

要介護認定の結果待ちでも介護サービスは使える?暫定ケアプランと自己負担

要介護・要支援認定の結果が出る前でも、介護サービスが必要なら暫定ケアプランに基づいて利用できる場合があります。新規・区分変更・更新での違い、先に相談する相手、認定結果が想定より軽い・非該当だったときの自己負担、30日を過ぎた場合の延期通知書を整理します。