要介護認定の更新は有効期間満了の60日前から申請でき、期限を過ぎても再申請は可能です。切れた期間は介護保険給付が受けられず全額自己負担となりますが、ケアマネジャーと連携して暫定ケアプランを作成すれば、認定結果が出るまでサービスを止めずに続けられます。

結論:60日前から更新、切れても再申請と暫定プランでつなげます

更新を忘れるとどうなるか(有効期間と切れた場合の影響)

要介護認定には有効期間があり、自動で更新されません。日立市は「新規6か月~12か月、更新12か月~48か月」の有効期間が設けられ、「有効期間が切れると介護保険のサービスを利用できません」と案内しています。横浜市も「認定有効期間が終了する前に更新申請が必要。60日前から申請できます」と明示しています。

有効期間の目安(市区町村の案内より)
区分原則の有効期間延長・短縮の範囲
新規申請6か月(原則)3か月~12か月の範囲で設定される場合あり
区分変更申請6か月(原則)状態により12か月とされる場合あり
更新申請12か月(原則)状態安定で最長48か月(令和3年4月改正)まで延長、状態変動が大きいときは3か月に短縮の場合あり

広島市は令和3年4月改正で「更新認定の直前と同じ要介護度になった場合の上限が36か月から48か月に延長」されたと案内し、八王子市は「新規・区分変更は原則6か月、更新は原則12か月」と整理しています。認定証に記載の満了日を必ず確認してください。

更新申請はいつから・どこへ・何が必要か

横浜市は「更新申請は認定有効期間満了の60日前から申請できます」と案内し、区役所高齢・障害支援課が提出先です。地域包括支援センター(地域ケアプラザ)や居宅介護支援事業者に代行を依頼することもできます。

提出先と方法(横浜市の例)
項目内容
提出先各区高齢・障害支援課 介護保険担当(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者への代行依頼も可)
申請できる時期認定有効期間満了の60日前から
窓口区役所窓口で申請書と被保険者証を提出
郵送郵送でも申請可。被保険者証は原本添付が原則だが、紛失時も受付可
オンラインマイナポータルのぴったりサービス経由で電子申請が可能
第2号被保険者(40〜64歳)医療保険の資格確認書等の写しが追加で必要

更新申請前のチェックリスト

有効期限が切れた後の再申請と暫定ケアプラン

有効期限を過ぎてしまっても、改めて要介護認定の申請(更新ではなく新規扱いとなる場合もあります)は可能です。ただし、切れている期間のサービスは保険給付の対象外です。認定結果が出るまでサービスを継続したい場合は、暫定ケアプランを作成します。

暫定ケアプランが必要な主な場面(清須市・神戸市の案内より)

  • 新規に要介護認定を申請し、結果が出る前にサービスを利用する場合
  • 要支援から要介護など区分変更を申請し、結果が出る前にサービスを利用する場合
  • 更新申請をしたが、認定結果が更新前の有効期間中に確定しない場合

清須市は「認定結果が非該当となったとき、または暫定プランで想定した要介護度より低くなった場合は、費用の全部または一部が自己負担になる可能性がある」と注意を促しています。そのため、利用前に必ず利用者・家族への十分な説明が必要です。

担当のケアマネジャー(要支援が見込まれる場合は地域包括支援センター)へ連絡し、有効期限が切れた旨と今後のサービス継続の希望を伝えます。

市区町村へ要介護認定の申請を行います。横浜市の例では、申請書と被保険者証(原本)を提出し、40〜64歳は医療保険の資格確認書等を添えます。

ケアマネジャーが、想定する要介護度で暫定ケアプランを作成し、サービス担当者会議を経てサービスを開始します。認定申請日時点でサービス利用日前に「居宅サービス計画作成依頼届出書」等を提出します(神戸市・大津市の案内)。

認定結果が出たら、想定と結果を照合します。同じ要介護度なら手続きを簡略化でき、異なる場合は改めてケアプランを作り直します(清須市の案内)。非該当や低い介護度になった場合は、差額の自己負担が生じる点を家族へ説明します。

ケアマネジャー・地域包括支援センターにすぐ相談する理由

要支援が見込まれるか、要介護が見込まれるかで、暫定ケアプランを作成する事業者が異なります。神戸市は「要介護と見込んだ場合は指定居宅介護支援事業者、要支援と見込んだ場合は指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)または委託先が作成する」と区分しています。判断が難しい場合は、両者が連携して作成します。早めに相談することで、暫定プラン期間中のモニタリングや担当者会議の減算リスクも避けられます。

オンライン・郵送・窓口の使い分け

横浜市では、窓口・郵送に加え、マイナポータルのぴったりサービスで「要介護・要支援認定の新規・更新・区分変更」を電子申請できます。電子申請では、申請書PDFと被保険者証の情報を入力し、かかりつけ医情報を添えて送信します。郵送の場合は、原本の被保険者証を同封しますが、紛失時はその旨を伝えても受付が可能です。いずれも、認定調査と主治医意見書の取得は別途行われます。

よくある失敗と注意点

注意点

  • 自動更新と誤解する:要介護認定は自動更新されません。満了日を被保険者証で確認し、60日前から申請してください。
  • 切れてもそのまま利用できると誤解する:切れた期間は全額自己負担です。必ず再申請と暫定ケアプランの手続きをしてください。
  • 暫定ケアプランで安心し、説明を省く:非該当や低い介護度になった場合の自己負担リスクを事前に説明し同意を得てください(清須市)。
  • 窓口だけでしか手続きできないと誤解する:横浜市は郵送・オンラインでも申請できます。遠方や来庁が難しい方は地域包括支援センターへ代行を相談してください。
  • 主治医意見書を自分で用意しない:市区町村が医療機関へ依頼しますが、かかりつけ医の情報を正確に伝えないと調査が遅れます。

よくある質問

有効期限が1週間過ぎてしまいました。もう更新申請はできませんか?

申請できます。有効期間が切れても再申請は可能ですが、切れている期間のサービスは全額自己負担となります。直ちに市区町村の介護保険窓口と担当ケアマネジャーへ連絡し、申請と暫定ケアプランの作成を進めてください。

更新申請から認定結果が出るまでどれくらいかかりますか?

市区町村の審査は原則30日以内に行われます(介護保険法の規定)。横浜市や清須市の案内でも、申請から認定調査・主治医意見書・審査会を経て結果通知まで約1か月が目安とされています。暫定ケアプランでその間を繋げます。

暫定ケアプランで使ったサービスは、認定結果が違っても保険がききますか?

認定結果が想定より低い介護度や非該当となった場合、サービス費用の全部または一部が自己負担になることがあります(清須市)。神戸市は「要支援と見込んだが要介護となった場合などはセルフケアプラン扱いになることがある」と案内しています。事前の説明と同意が重要です。

家族が代理で更新申請できますか?郵送やオンラインは可能ですか?

可能です。横浜市は「本人または家族などが区役所で申請し、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできる」と案内しています。郵送やマイナポータルのぴったりサービスでのオンライン申請にも対応しています。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、お住まいの市区町村の介護保険担当、地域包括支援センター、担当のケアマネジャー、主治医の最新案内をご確認ください。

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