要介護認定の結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。30日を過ぎても届かない場合は、市区町から「要介護・要支援認定等延期通知書」で延期理由と処理見込み日が届きます。届かないときの確認手順と、認定を待たずにサービスを使う暫定利用の条件を整理します。

要介護認定の結果が届くまでの目安と法令上の原則

介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は介護認定審査会の審査判定に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととされています。市区町の公式案内でも、申請から30日以内に結果を本人へ通知すると案内されています。日立市は「原則として、申請してから30日以内に認定結果をお知らせします」とし、遅れる場合として心身状態の不安定、申請の混雑、遠方入院、記載不備、主治医意見書の提出遅れを挙げています。相模原市は「30日を超える場合には、『要介護・要支援認定等遅延通知書』により、延期理由と処理見込み日をお知らせします」としています。全国共通の原則は30日以内ですが、審査会の日程や運用は市区町により異なります。

30日を過ぎる主な理由と延期通知書の内容

申請から30日以内に認定できないときに届くのが「要介護・要支援認定等延期通知書」です。新たに手続きをする必要はなく、認定結果が出るまで待つことが案内されています。美浜町と春日井市の公式案内では、法的根拠と代表的な延期理由、処理見込み期間の考え方が次のとおり整理されています。

主な延期理由と処理見込み期間の考え方
主な延期理由内容通知での連絡
主治医意見書未受領医療機関が意見書を作成中または返送中意見書が整うまでお待ちください
認定調査票の作成遅延認定調査が未実施または調査票を作成中調査票が整うまでお待ちください
審査会の混雑・日程調整中要介護認定審査会の開催待ち・日程調整中審査会開催までお待ちください/開催予定日を記載

結果が届かないときの確認手順

30日を過ぎても結果と延期通知書のいずれも届かないときは、次の順で確認します。

申請日を起点に30日を数え、土日祝を含めた経過日数を確認する。更新申請の場合は有効期間内かも併せて確認します。

郵便の不在票やポスト、転送設定を確認する。住民票の住所と送付先が異なっていないか、世帯主以外の受取方法になっていないかを確認します。

市区町の介護保険課へ電話で確認する。被保険者番号、申請日、申請種別(新規・区分変更・更新)を伝えます。担当は日立市の例では介護保険課の認定係、相模原市では認定班です。

延期通知書が届いている場合は、記載された延期理由と処理見込み日を確認し、見込み日を過ぎても届かないときは再び介護保険課へ連絡します。主治医意見書の遅れが理由のときは、医療機関側の作成状況を市が確認します。

問い合わせ前に用意するとスムーズなもの

認定を待たずにサービスを使いたいとき(暫定利用)

要介護認定の申請から認定日までの間でも、暫定介護サービス利用計画を策定することで介護サービスを利用できます。相模原市の公式案内では「要介護認定申請から認定日までの間でも、暫定介護サービス利用計画を策定することで、介護サービスが利用できます。ただし、要介護度により利用できるサービス量等が異なりますので、事前に市や地域包括支援センターに相談してください」とされています。

暫定利用の相談先と進め方

  • お住まいの市区町の介護保険課または地域包括支援センターへ、申請中であることを伝えて相談する
  • ケアマネジャーと暫定のケアプランを作成し、利用するサービスの内容と回数を決める
  • 認定結果が出たら、要介護度に応じて給付の可否と自己負担が確定する

問い合わせ先と持参するもの

結果や延期通知書が届かないときの問い合わせ先は、申請した市区町の介護保険課です。担当係は市区町で名称が異なります(例:日立市は保健福祉部介護保険課 認定係、相模原市は介護保険課 認定班)。電話番号や所在地は各市の公式サイトの「介護保険 要介護認定」ページで確認できます。窓口へ行くときは被保険者証と申請控えを持参し、代理の方が確認する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要になることがあります。

よくある質問

30日を過ぎても結果も延期通知書も届きません。どうすればよいですか?

まず申請から30日が経過したか、郵便の不在票がないかを確認し、市区町の介護保険課へ被保険者番号と申請日を伝えて確認します。主治医意見書の遅れや審査会の混雑で遅れている場合、延期通知書が後から届くことがあります。見込み日を過ぎても届かないときは、再度介護保険課へ連絡してください。

延期通知書が届きました。何か手続きが必要ですか?

新たな手続きは不要です。美浜町や春日井市の案内では「延期通知書に対し、新たに手続きをしていただく必要はありません。認定結果が出るまで、今しばらくお待ちください」とされています。記載された延期理由と処理見込み日を確認し、見込み日を過ぎても届かないときだけ問い合わせます。

結果が出る前にサービスを使えますか?費用はどうなりますか?

暫定介護サービス利用計画を策定すれば、認定前でもサービスを利用できます。ただし要介護度により利用できる量が異なり、認定結果が想定より軽い・非該当だった場合などに一部が全額自己負担になることがあります。利用前に必ず地域包括支援センターやケアマネジャーへ相談してください。

出典と確認日

本記事は次の公式情報を2026年8月25日時点で確認して作成しています。自治体の運用は異なることがあるため、個別の処理見込み日や暫定利用の可否は、申請した市区町の介護保険課へご確認ください。