介護保険の住宅改修は着工前の事前申請が原則で、確認書交付前に着工した部分は原則として支給対象外です。工事を止めて市区町村へ相談してください。

結論:事前申請前の着工は原則対象外

江東区と内灘町の公式案内は、工事着工前に事前申請をしなければ支給対象にならないと案内しています。江東区は確認書交付前の工事は対象外としています。対象になる改修かどうかを事前に確認する仕組みのため、完成後に申請しても対象外の判断は変わりません。

認定申請中の方も注意が必要です。内灘町の公式案内は、認定申請中に事前申請できる一方、結果が非該当なら対象外になるとしています。要支援・要介護の認定が前提です。

制度の基本:対象者・上限・自己負担

対象は要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活する方です。横浜市と江東区の公式案内は、支給限度基準額20万円、支給割合は9割・8割・7割と案内しています。自己負担は1割から3割です。

支給額の目安
負担割合20万円工事の支給目安自己負担の目安
1割負担18万円2万円
2割負担16万円4万円
3割負担14万円6万円

限度額を超えた部分は全額自己負担です。20万円を1回で使い切る必要はなく、複数回に分ける扱いは自治体の案内で確認します。

正規の手順:着工前に終える4段階

ケアマネジャー等に相談し、改修案と理由を整理します。

着工前に市区町村へ事前申請します。住宅改修が必要な理由書、見積書、改修前の写真などが必要です。

市区町村の確認書の交付を受けてから着工します。確認書前の着工は対象外になるため、日付を控えます。

工事完了後に支給申請します。改修後の写真、領収書、請求書などをそろえ、償還払いまたは受領委任払いで受け取ります。

すでに着工してしまったときの確認順

着工済みでも諦めず、被害を広げない確認をします。

  1. 工事を止め、着工日、着工済み箇所、未着工箇所を整理する
  2. 着工前・着工後の写真、見積書、契約書、領収書をそろえる
  3. 市区町村の介護保険担当課と担当ケアマネジャーへ、着工済みであることを伝えて相談する
  4. 未着工部分だけでも正規の事前申請に切り替えられるか確認する

対象外になりやすいケース

事前相談で止められる事例

  • 確認書交付前に着工・完成した工事
  • 要支援・要介護の認定が非該当になった方の工事
  • 自宅以外の別荘・空き家などの工事
  • 対象工事に当てはまらない改修
  • 限度額を超えた部分の費用

対象工事の範囲、同一住宅での2回目以降の扱い、転居・要介護度の変化に伴う特例は自治体で案内が分かれます。着工前に必ず確認してください。

支給申請・支払い・時効

江東区の公式案内は、償還払いと受領委任払い、2年の時効を案内しています。償還払いは一旦全額を支払い、後に支給分を受け取ります。受領委任払いは自己負担分のみを事業者へ支払う方法で、取扱事業者や対象の条件は自治体で異なります。

支給申請にも期限があります。江東区は2年の時効を案内しています。起算点や必要な書類は自治体で異なるため、工事完了後は早めに市区町村へ確認してください。

よくある質問

一部だけ着工しました。全部が対象外ですか。

原則として対象外です。確認書交付前の工事は対象外と案内されています。工事を止めて市区町村とケアマネジャーへ相談し、未着工部分の事前申請に切り替えられるか確認してください。

完成後に写真と領収書をそろえれば事後申請できますか。

できません。事前確認が原則のため、完成後の申請や理由書の追加で遡及はできません。領収書があっても対象外の判断は変わりません。

要介護認定の結果待ちです。待たずに着工できますか。

認定申請中に事前申請できる場合があります。ただし結果が非該当なら対象外です。認定の見込みだけで高額工事を進めず、担当者へ相談してください。

償還払いと受領委任払いの違いは何ですか。

償還払いは一旦全額を支払い、後に支給分を受け取ります。受領委任払いは自己負担分のみを支払う方法です。利用できる事業者や手続きは市区町村で異なるため、事前申請の時点で確認してください。

この記事の確認先

住宅改修費の対象可否、確認書の交付時期、必要書類、支払方法、時効は市区町村で異なります。記事の一般的な説明だけで工事を進めず、住所地の市区町村の介護保険担当課、担当ケアマネジャー、地域包括支援センターへ、着工前か着工済みかを伝えて確認してください。