育児休業給付の受給資格確認通知書が届かないときは、まず勤務先に、受給資格確認の手続きをハローワークへ提出したか、ハローワークから交付された通知書を受け取っているかを確認します。受給資格確認だけを行った場合と、初回の支給申請を同時に行った場合では交付される書類が異なります。会社の回答を確認したうえで、必要なら事業所所在地を管轄するハローワークへ照会してください。
受給資格確認通知書が交付される流れ
厚生労働省の手続案内では、育児休業給付の受給資格確認は、原則として被保険者を雇用する事業主が行います。本人が希望する場合は、被保険者が直接提出することもできます。受給資格がある場合、受給資格確認だけを行ったときは「育児休業給付受給資格確認通知書」と申請書が交付され、初回の支給申請も同時に行ったときは「育児休業給付金支給決定通知書」と次回申請用の申請書が交付されます。
| 手続きの状況 | 交付される主な書類 | 確認すること |
|---|---|---|
| 受給資格確認だけを行った | 育児休業給付受給資格確認通知書、育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書 | 会社が通知書を受け取り、本人へ渡す段階まで進んでいるか |
| 受給資格確認と初回支給申請を同時に行った | 育児休業給付金支給決定通知書、次回申請用の申請書 | 受給資格確認通知書ではなく、支給決定通知書が交付される手続きだったか |
| 受給資格がないと判断された | 育児休業給付受給資格否認通知書 | 通知書の内容と、管轄ハローワークへの確認方法 |
| 2回目以降の支給申請を行った | 育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書など | 次回支給申請日指定通知書に印字された申請期間 |
交付された通知書は、厚生労働省の案内上、被保険者に渡す扱いです。そのため、通知書が自宅に届かない場合でも、会社が手続きを行っているときは、会社の人事・総務などに交付状況を確認するのが実務上の出発点になります。
届かないときの確認順
勤務先の人事・総務に、受給資格確認をハローワークへ提出したか、提出日または提出予定日、受給資格確認だけか初回支給申請との同時申請かを確認します。通知書の写しや、ハローワークから会社に交付された書類を受け取っているかも確認してください。
会社が「申請した」と回答したら、受給資格確認通知書が交付されたのか、支給決定通知書が交付されたのか、受給資格否認通知書が交付されたのかを区別します。書類名が分からない場合は、会社に通知書の表題を確認します。
会社から申請していない、または申請状況が分からないと言われたら、育児休業開始日、会社の所在地、会社とのやり取りを整理します。本人が直接提出できる場合があるため、事業所所在地を管轄するハローワークへ、本人申請の方法と不足書類を確認します。
会社が提出済みで通知書の交付状況が分からない場合は、会社から管轄ハローワークへ確認してもらうか、自分からも勤務先の所在地と申請状況を伝えて確認します。個別の受給資格や書類の交付状況は、提出先のハローワークに確認してください。
勤務先に確認する項目
問い合わせの行き違いを避けるため、次の項目を一度に確認します。
初回申請の期限を確認する
受給資格確認だけを行う場合の提出時期は、初回の支給申請を行う日までです。受給資格確認と初回の育児休業給付金の支給申請を同時に行う場合は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までです。通知書が届かないことと、申請期限が延びることは同じではないため、会社への確認と並行して期限を計算してください。
| 状況 | 期限の考え方 |
|---|---|
| 受給資格確認だけを行う | 初回の支給申請を行う日まで |
| 受給資格確認と初回支給申請を同時に行う | 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 期限が近い、または会社の申請状況が不明 | 育児休業開始日と会社とのやり取りを整理し、直ちに事業所所在地を管轄するハローワークへ確認する |
| 2回目以降の支給申請 | ハローワークが指定する申請期間内。次回支給申請日指定通知書で確認する |
受給資格確認通知書と支給決定通知書の違い
受給資格確認だけを行った場合は「育児休業給付受給資格確認通知書」が交付されます。一方、初回の育児休業給付金の支給申請も同時に行った場合は、「育児休業給付金支給決定通知書」と次回申請用の申請書が交付されます。初回申請まで済んでいる場合、受給資格確認通知書がないことだけで手続きが止まっているとは限りません。
支給決定通知書が届いていれば、受給資格確認通知書がなくても問題ありませんか?
初回支給申請を同時に行った手続きであれば、交付書類が異なるため、受給資格確認通知書がないことだけで未処理とは判断できません。支給決定通知書の内容と次回申請用書類を確認し、不明な点は会社または管轄ハローワークへ確認してください。
本人申請に切り替える場合
会社が申請していない、または会社経由での提出が難しい場合、本人が希望すれば被保険者が直接提出できる場合があります。ただし、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書など、事業主が作成・提出する書類が必要になることがあります。本人だけで全ての書類を用意できると決めつけず、先に管轄ハローワークへ確認してください。
本人申請を相談するときは、手元にある資料と不足している資料を分けて準備します。
自宅の近くのハローワークへ問い合わせればよいですか?
まず勤務先の所在地を管轄するハローワークを確認してください。電子申請を含む利用可能な提出方法や、本人申請で必要な書類は、申請状況を伝えたうえで提出先に確認します。
ハローワークへ相談するときの伝え方
育児休業開始日、勤務先の所在地、雇用保険の被保険者であること、会社が申請したかどうかを整理します。会社に確認した日付と回答もメモしておきます。
「受給資格確認通知書が届かない」とだけ伝えず、受給資格確認だけの申請か、初回支給申請との同時申請か、会社からどの書類を受け取ったかを伝えます。
本人申請を希望する場合は、本人が提出できる書類、会社に作成を依頼する書類、現行様式、申請期限を確認します。期限が近い場合は、そのことを最初に伝えてください。
まとめ:まず会社の申請区分と交付状況を確認します
育児休業給付の受給資格確認通知書が届かないときは、勤務先に提出日、申請区分、ハローワークからの交付・受領状況を確認します。受給資格確認だけなら受給資格確認通知書、初回支給申請も同時なら支給決定通知書が交付されるため、書類名を区別することが重要です。会社が申請していない場合は、本人が直接提出できる場合もあります。初回申請の期限を確認し、事業所所在地を管轄するハローワークへ早めに相談してください。
育児休業給付を会社が申請してくれないとき|本人申請の期限・必要書類会社が申請を進めていない場合の本人申請、期限、必要書類を確認します。