一人親方の労災特別加入の脱退は、団体が労働基準監督署を経由して都道府県労働局長へ「特別加入脱退申請書」を提出し、承認を受ける手続きです。承認による脱退日は、申請日から30日以内で申請者が希望する日となります。
脱退の前に3つの分かれ道を確認します
| あなたの状況 | 必要な手続き | 効力の考え方 |
|---|---|---|
| 団体に属したまま、一人親方を続けず団体全体でやめる | 団体が「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を監督署経由で労働局へ提出し、承認を受けます | 申請日から30日以内で、申請者が希望する日 |
| 団体は続くが、自分だけ抜ける | 団体経由で変更届を提出します | 扱いは団体や所管の労働局等へ確認します |
| 就職や組織変更などで一人親方の要件に当てはまらなくなった、団体の構成員でなくなった、団体が解散した | 地位の消滅として扱われます。個別の該当性は団体や所管の労働局等へ確認します | 要件を満たさなくなった日・構成員でなくなった日、団体解散の場合は解散日の翌日 |
団体全体で脱退する手続きの進め方
脱退したい日が決まったら、まず加入している特別加入団体へ連絡し、希望日と今後の予定を伝えます。年度の途中であっても、団体を通じた脱退の仕組みがあります。
団体が「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を作成します。脱退の申請は、その団体の構成員全員を包括して行うこととされています。
団体が、労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ申請書を提出し、承認を受けます。個人が直接労働局へ出す手続きではありません。
承認された脱退日を確認します。承認は、脱退申請の日から30日以内で、申請者が脱退を希望する日となります。希望日に間に合うよう、早めに団体へ相談します。
特定の人だけ抜ける場合は変更届です
団体は残り、一人親方等のうち特定の人だけを脱退させる場合は、脱退申請書ではなく変更届を提出します。自分だけ抜けたい方は、団体へその旨を伝え、変更届の扱いを確認します。団体によって受付方法が異なる場合がありますので、自己判断で書類を作らず、まず団体へ相談します。
要件を満たさなくなった場合の地位の消滅
一人親方等が特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。団体の構成員でなくなったときも、その日に地位が消滅します。団体が解散したときは、解散の日の翌日に地位が消滅します。就職して労働者になった、従業員を雇って一人親方ではなくなったなど、状況が変わった方は、該当性を団体や所管の労働局等へ確認します。
脱退の申請は団体が行います。希望する脱退日がある場合は、早めに団体へ相談します。団体ごとに受付の流れが異なる場合がありますので、締め切りは団体へ確認します。
災害が故意または重大な過失で発生した場合や、保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限が行われることがあります。また、団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。心配な点は団体や所管の労働局等へ相談します。
よくある質問
年度途中でやめられますか
できます。年度の途中であっても、団体が労働局長の承認を受けて脱退する仕組みがあります。希望日を含めて団体へ相談します。
脱退日は希望できますか
脱退申請に対する承認は、脱退申請の日から30日以内で、申請者が脱退を希望する日となります。希望日を団体へ伝えます。
自分だけ抜けることもできますか
特定の人だけを脱退させる場合は、団体全体の脱退申請書ではなく、変更届を提出します。団体へ抜ける人の範囲を伝えて確認します。
就職したらどうなりますか
一人親方としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅するとされています。就職や組織変更で状況が変わった方は、該当性を団体や所管の労働局等へ確認します。
どこへ相談しますか
まず加入している特別加入団体へ相談します。制度全般の問い合わせは労災保険相談ダイヤル(0570-006031)、団体を探す場合や所管の確認は労働局または労働基準監督署へ照会します。
相談先と公式資料
手続きの窓口は、加入している特別加入団体が中心です。制度の内容や申請書の記載方法、支給要件、給付内容などの問い合わせは、労災保険相談ダイヤル(0570-006031)を利用できます。事務組合や特別加入団体を探す方は、所管の労働局または労働基準監督署へ照会します。詳しい制度の内容は、厚生労働省の「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」で確認します。
関連情報特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省関連情報特別加入制度のしおり 8 支給制限、9 特別加入者としての地位の消滅(PDF)|厚生労働省