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この記事の対象と範囲
公式ページを開く前に、自分の立場と適用時期がここに当たるかを確認してください。
- 主な対象
- 育児休業中の被保険者
- 育児休業取得を予定している方
- 人事・労務担当者
- 制度の範囲
- 全国共通の原則
- 適用の時期
- 2026-08-01時点の取扱い
先に確認すること
期限、提出先、必要書類、申請方法をまとめています。
- 期限・時期
- 初回は支給単位期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。ただし支給単位期間末日の翌日から2年以内は時効内で事後申請が可能。
- 提出先・確認先
- 事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)雇用保険窓口
- 主な必要書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳・出勤簿・タイムカード等(賃金と就業の証明)
- 母子健康手帳(出生届出済証明ページ等)または住民票・医師の診断書等(育児事実の確認)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用しない場合)
- 申請・確認方法
- 勤務先経由窓口郵送オンライン
主な公式情報
制度や手続きの詳細は、次の公的機関・公式サイトでもご確認ください。
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)厚生労働省・2026年8月26日確認初回支給申請は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで、事業主経由が原則だが本人の希望で直接提出も可能、電子申請可を明記
- 雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です(リーフレット)厚生労働省・2026年8月26日確認育児休業給付金は支給単位期間末日の翌日から2年が時効。申請期限を過ぎても時効内で要件を満たせば支給される旨を規定
- 育児休業等給付について厚生労働省・2026年8月26日確認育児休業等給付コールセンター0570-200-406、申請先は管轄ハローワーク、パンフレットへのリンクを掲載