65歳以上で退職した方が雇用保険から受け取れるのは、基本手当ではなく一括支給の「高年齢求職者給付金」です。離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、1年未満で30日分・1年以上で50日分が支給され、離職日の翌日から1年以内にハローワークで求職申込みと失業認定を受ける必要があります(受給期限の延長はできません)。
高年齢求職者給付金とは(一括支給の特徴)
満65歳以上で雇用保険の高年齢被保険者として働いていた方が失業した場合、基本手当に代えて一時金として支給されるのが高年齢求職者給付金です。基本手当のように数か月に分けて支給されるのではなく、失業認定後に1回で振り込まれる点が大きな違いです。愛知労働局の案内では「満65歳以上で雇用されている方(高年齢被保険者)が失業した場合には基本手当に代えて、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます」と明記されています。
受給できるかどうかの確認(3つの要件と65歳の分岐)
次の3つをすべて満たす必要があります。一つでも欠けると支給されません。
受給要件
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること(1か月は賃金支払基礎日数が11日以上で1か月と計算。令和2年8月1日以降離職で11日未満の月は賃金支払基礎時間80時間以上で1か月と計算)
- ハローワークまたは地方運輸局へ求職の申込みをしていること
- 失業の状態にあること(積極的に就職する意思と能力があり、求職活動をしても就職できない状態)
支給額と支給日数(30日・50日の判定)
支給額は、被保険者であった期間によって決まる日数分の基本手当に相当する額です。
| 被保険者であった期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
基本手当に相当する額は、原則として離職日以前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額のおよそ5~8割で、賃金が低い方ほど高い給付率です。上限額と下限額が定められています。離職票に基づいてハローワークで計算されます。
受給期限と手続きが遅れたときの注意
高年齢求職者給付金を受け取れる期限は、離職日の翌日から1年間です。この受給期限の延長はできません。
期限に関する注意
- 求職申込みが遅れると、30日分または50日分の全額を受け取れなくなることがあります(例:待期7日+給付制限2か月を経てから認定を受け、残り15日しか期限が残っていなければ15日分のみ支給)
- 自己都合で退職した場合は待期7日+給付制限(原則1か月、令和7年4月1日以降離職)が経過してからでないと支給されません。過去5年間に2回以上自己都合で受給資格決定を受けた場合や重責解雇は3か月
- 期限内に失業認定を受けられない日は支給されません。早めに住所を管轄するハローワークで手続きしてください
待期と給付制限(いつから支給されるか)
ハローワークで求職申込みをした日から7日間は待期期間で、失業の状態にあった日が7日経過してからでないと支給されません。さらに自己都合退職は給付制限があります。
離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークへ離職票-1・-2、マイナンバーカード、写真、通帳を持参し求職申込みをする
待期7日間は失業の状態で経過を待つ(この間は支給されない)
自己都合退職の場合は給付制限1か月(条件により3か月)が経過するのを待つ
ハローワークが指定する認定日に本人が来所し、失業認定を受けると、認定日の翌日からおおむね5営業日後に本人名義口座へ振り込まれる
申請に必要なものと窓口
持ち物チェックリスト
窓口は住所を管轄するハローワークです。開庁時間は平日8時30分~17時15分で、求職申込みには時間がかかるため16時前の来所が推奨されています(愛知労働局案内)。
よくある質問
64歳で退職した場合も高年齢求職者給付金になりますか?
なりません。離職日時点で65歳以上である必要があります。64歳で退職した場合は基本手当の対象で、所定給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由で決まります。離職日と誕生日の関係はハローワークで確認してください。
老齢年金をもらっていても申請できますか?
申請は可能です。高年齢求職者給付金は基本手当と異なる一時金で、厚生労働省の案内でも受給期間延長制度の対象外とされています。年金の併給調整については個別の年金種別や支給状況で異なるため、年金事務所へご確認ください。
離職後にすぐ働く予定がない場合はどうすればよいですか?
高年齢求職者給付金には受給期間延長制度が適用されません。すぐに求職する意思がない間は支給対象外です。離職日の翌日から1年以内に求職申込みと認定を受ける必要があるため、休養後に働く予定がある場合は期限内に手続きできるか、事前にハローワークへ相談してください。
次の手続きと相談先
受給後は、就職が決まったときはハローワークへ連絡してください。短期雇用特例被保険者や就職困難者に該当する場合は別制度(特例一時金等)の可能性があります。離職票が届かない、離職理由が事実と異なる、受給期限や給付制限の起算に不安がある場合は、住所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。