70歳以上被用者の資格取得届・該当届は同一様式で提出します。備考欄の「1.70歳以上被用者該当」を○で囲み、個人番号・該当年月日・報酬合計を正しく記入すると返戻を防げます。

対象者と届書の基本

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届と厚生年金保険の70歳以上被用者該当届は、同一の届書様式を使用します。日本年金機構の案内では、70歳以上被用者も同一の届書を使用すると案内されています。2026年7月13日時点の公式情報で確認しています。

該当年月日には、70歳以上被用者に該当した日を記入します。在職中に70歳に到達して引き続き勤務する場合と、70歳以上で新たに雇用されて使用関係が生じた場合のいずれも、該当した日を正確に記入します。記入漏れがあると届書の再提出が必要になります。

75歳以上等で70歳以上被用者該当届のみを提出する場合は、備考欄の「1.70歳以上被用者該当」と「5.その他」に○をし、「5.その他」の括弧内に「該当届のみ」と記入します。日本年金機構の記入例に示された取扱いです。

返戻が多い不備と直し方

日本年金機構は、資格取得届・該当届の不備や記入誤りが多い事例として、取得年月日の記入漏れ、個人番号の記入漏れ、基礎年金番号時の住所漏れ、報酬合計の記入漏れを挙げています。不備があると一度受け付けた届書が返戻され、再提出が必要になります。2026年6月26日時点の公式情報で確認しています。

個人番号は原則としてマイナンバーを記入します。マイナンバーを記入した場合は住所欄の記入は不要です。マイナンバーを記入できない場合に基礎年金番号を記入したときは、住所欄に都道府県から正確に住所を記入し、フリガナを付けます。住所漏れは再提出の原因になります。

報酬月額欄は、通貨・現物・合計のすべてを記入します。現物給与がない場合も現物欄に0と記入し、合計欄に通貨と現物の合計額を必ず記入します。通貨のみ記入して現物と合計を空欄にする誤りが多いため、提出前に合計を確認します。

手順1:該当年月日を確認する

70歳以上被用者に該当した日を確認し、取得該当年月日欄に記入します。在職中の到達か新規雇用かにかかわらず、事実の該当日を記入します。

手順2:個人番号と住所を記入する

本人確認を行ったうえで個人番号を半角数字で記入します。基礎年金番号で提出する場合のみ、10桁を左詰めで記入し、住所欄も正確に記入します。

手順3:報酬月額の合計を記入する

通貨と現物をそれぞれ記入し、合計欄に合計額を記入します。食事や住宅、通勤定期券等の現物がある場合は金銭換算額を現物欄に記入します。

手順4:備考欄を○で囲む

70歳以上被用者に該当する場合は「1.70歳以上被用者該当」を○で囲みます。75歳以上等で該当届のみ提出する場合は、さらに「5.その他」にも○をし、括弧内に「該当届のみ」と記入します。

手順5:提出前に返戻チェックを行う

事業所整理記号と事業所番号、事業所情報、氏名の全角と姓・名の間の全角スペース、資格確認書の発行要否を確認します。電子申請の入力例では、事業所整理記号の都道府県コードや郡市区符号の確認が案内されています。2026年3月27日時点の公式情報で確認しています。

提出前の返戻防止チェックリスト

提出前の確認項目です。

届出に不備があると返戻され、再提出に手間がかかります。返戻後は正しい内容で速やかに再提出します。個別事情によって判断が異なるため、管轄の年金事務所へご確認ください。

70歳以上被用者該当届のみとは何ですか。

該当届のみの扱いについて

個人番号と住所は両方必要ですか。

住所の扱いについて

現物給与がない場合も合計は必要ですか。

報酬合計の扱いについて

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。