産休・育休中でも、7月1日時点で在籍する被保険者は算定基礎届の提出対象です。4〜6月の3か月が全期間無給の場合は報酬月額を0円、支払基礎日数を0日で届け出ると、保険者算定により従前の標準報酬月額がそのまま9月からも適用されます。途中で産休・育休に入った月がある場合は、給与が支払われた月の平均で決定します。備考欄に「産前産後休業」や「育児休業」などの事由を記載し、令和8年度は2026年7月10日(金)までに事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。

算定基礎届は産休・育休中でも提出が必要か

定時決定は、7月1日現在で使用している全被保険者の4月・5月・6月の報酬を届け出て、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決め直す手続きです。日本年金機構の定時決定ページでは、毎年7月10日まで(土日なら翌営業日)に事業主が届け出ると説明されています。産休・育休で休業し給与が支払われていない期間があっても、在籍していれば対象から外れません。

7月1日に在籍していれば休業中でも提出対象です

  • 提出対象:7月1日現在の全被保険者および70歳以上被用者
  • 提出が不要な4類型:①6月1日以降に資格取得した方 ②6月30日以前に退職した方 ③7月改定の月額変更届を提出する方 ④8月・9月に随時改定が予定され申し出た方
  • 産休・育休は上記②〜④に該当しなければ、無給でも提出が必要です

パターン別:4〜6月の給与の有無で判定が分かれます

支払基礎日数と報酬の有無で、定時決定の計算方法が分かれます。日本年金機構の「標準報酬月額の決定方法」および短時間就労者の取扱いに準じて整理すると、次のとおりです。

休業パターン別の定時決定の扱い
パターン4〜6月の状況届出の記入標準報酬の決まり方
A 全期間無給4・5・6月すべて無給(支払基礎日数0)報酬月額0円、支払基礎日数0日、備考欄に「産前産後休業中」または「育児休業中」と記載いずれの月も15日未満のため従前の標準報酬で決定(保険者算定)
B 途中から休業例:4月は給与あり、5・6月は育休で無給給与ありの月の報酬と日数を記載、無給月は0円・0日で記載、備考欄に休業開始日と事由支払基礎日数17日以上の月があればその月の平均、なければ15日以上17日未満の月の平均、それもなければ従前
C 途中まで休業例:4・5月は産休で無給、6月に復帰して給与あり同様に0円・0日と実報酬を併記、備考欄に復帰日と事由Bと同じ基準で、給与あり月の平均で決定
D 産前産後休業と育休の切替4〜6月中に産休から育休へ移行各月の実報酬(無給は0円)で記載、備考欄に「産前産後休業」「育児休業」の期間B・Cと同様。いずれも給与が全期間ゼロなら保険者算定

B・Cのように1か月でも支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、その月の平均で標準報酬が決まります。17日以上の月がなく、15日以上17日未満の月があればその平均、それもなければ従前の標準報酬が維持されます。特定適用事業所の短時間労働者は基準が11日以上に置き換わります。

書き方:0円・支払基礎日数0、備考欄に休業事由を記載します

様式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者を含む)」を使用します。令和3年3月に「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は廃止されており、現在は届書本体のみを提出します。電子媒体申請の「電子媒体届書総括票」は継続して必要です。

記入のポイント

  • 報酬月額欄:無給の月は0円と記入します。通貨によるものと現物によるものを分け、現物がない場合は0円または空欄ではなく0円で明確にします
  • 支払基礎日数欄:無給の月は0日と記入します。産休・育休で出勤がない月は0日が正しい記載です
  • 備考欄:産前産後休業、育児休業、欠勤、休職などの事由と期間を簡潔に記入します。例「4/15〜産前産後休業」「5/1〜育児休業中」
  • 従前の標準報酬欄:印字された従前の標準報酬を確認し、保険者算定で同額継続となることを想定しておきます

提出期限と提出先・方法(令和8年度は7月10日)

令和8年度の算定基礎届は、2026年7月1日(水)から2026年7月10日(金)までが提出期間です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。6月中旬以降に事業所へ送付されるターンアラウンド用紙を使うか、電子申請・電子媒体(CD/DVD)・郵送・窓口持参で提出できます。郵送は同封の返信用封筒の利用が案内されています。

提出方法の選び方

  • 電子申請:事業所向けオンラインサービスから提出すると簡素化・迅速化が期待できます
  • 郵送:返信用封筒で事務センター宛に送付します。提出期限当日の消印が有効かは余裕を持って送付します
  • 窓口:管轄の年金事務所へ持参します。期限間際は混雑するため早めの準備が安心です

期限を過ぎても提出は可能です。令和8年9月からの標準報酬への反映が遅れたり、年金事務所から確認が入る場合があるため、気づき次第速やかに提出します。

保険者算定で標準報酬は従前のままです

全期間無給で0円提出した場合、定時決定のルールで「3か月いずれも支払基礎日数が15日未満(または特定適用事業所では11日未満)は従前の標準報酬で決定」とされているため、保険者算定として従前の等級が継続します。産休・育休中に標準報酬が下がっても保険料負担は変わらないように設計されており、将来の年金額や傷病手当金等の給付の基礎が不当に下がらない配慮です。

一部でも給与が支払われた月がある場合は、その月の平均報酬で新たな標準報酬が決まります。例えば4月のみ25万円で5・6月が無給なら、25万円を報酬月額として等級を判定します。休業手当や賃金の一部が支払われている場合は、その実額で計算します。

育休終了後の随時改定(育児休業等終了時改定)との違い

定時決定とは別に、育児休業等を終了して復帰した際には「育児休業等終了時改定」があります。復帰後3か月間の報酬をもとに、4か月目から標準報酬を改定できる制度です。例えば6月に育休から復帰し、7〜9月に報酬が変動した場合、要件を満たせば10月から随時改定されます。

定時決定と随時改定の違い

  • 定時決定:毎年4〜6月の平均で9月から1年間の標準報酬を決定。休業中は保険者算定で従前維持。
  • 育休終了時改定:育休終了日の翌日が属する月以後3か月の平均で、4か月目から改定。終了届と同時に申し出が必要です
  • 両手続きは併用され、定時決定で従前維持された人が、復帰後に随時改定で実態に合わせて見直される流れが一般的です

よくある質問

4〜6月がすべて無給でも、算定基礎届を提出しなければいけませんか?

はい、7月1日時点で在籍していれば提出が必要です。報酬月額0円・支払基礎日数0日で提出し、備考欄に「産前産後休業中」や「育児休業中」と記入します。保険者算定により、標準報酬月額は従前のまま継続します。提出しないと標準報酬の決定ができず、年金事務所から確認が入る場合があります。

途中から産休に入った場合、平均の計算から無給の月は除外されますか?

除外の考え方で合っています。支払基礎日数が17日以上の月があればその月の平均、なければ15日以上17日未満の月の平均で決定します。無給で支払基礎日数0日の月は平均の対象外です。例えば4月に給与があり5・6月が無給なら、4月の報酬だけで標準報酬が決まります。特定適用事業所の短時間労働者は基準が11日以上です。

備考欄には何を書けばよいですか?

休業の事由と期間を簡潔に記入します。例として「4/15〜産前産後休業」「5/1〜育児休業中」「6/1〜復帰」などです。年間報酬の平均で算定する特例を申し立てる場合は、別途「年間報酬の平均で算定することの申立書」と同意書等が必要です。通常の産休・育休の0円提出では、申立書は不要で備考欄の記載のみで足ります。

育休から6月に復帰した場合、算定基礎届と育休終了時改定はどちらを出しますか?

両方を整理します。まず7月10日までに、4〜6月の実績で算定基礎届を提出します。6月に復帰して給与が支払われていれば、その実績で定時決定されます。その後、育休終了日の翌日が属する月以後3か月(例:6月復帰なら7〜9月)の平均で、育児休業等終了時改定の要件を満たせば、4か月目(10月)から標準報酬を改定できます。終了時改定は別届出が必要です。