36協定の過半数代表は、会社が指名できません。目的を明示した投票・挙手で全員参加により選び、管理監督者を除きます。要件を満たさない協定は無効です。

対象と前提の確認

労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場では、労働者の過半数を代表する者を選んで書面で協定し、所轄労働基準監督署へ届け出ます。労働組合がある場合はその組合が相手方です。届出がない時間外・休日労働は法違反になります。

過半数代表の3要件の概要です。

  • 労働者の過半数を代表していること。正社員だけでなくパート・アルバイトを含む事業場のすべての労働者が対象です。
  • 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票・挙手等の民主的な手続きで選出すること。
  • 労働基準法第41条第2号の管理監督者でないこと。
  • 2019年4月施行の改正で、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが明記されました。要件を満たさない協定は無効です。

正しい選出手順

手順1は目的と対象を明示します。36協定を締結する代表を選ぶこと、就業規則の意見書を出す代表を兼ねる場合はその旨も示します。掲示・メール・説明会で全員へ周知します。

手順2は全員が参加できる方法を整えます。正社員だけでなくパート・アルバイトを含むすべての労働者が手続きに参加できるようにします。投票、挙手、話し合い、持ち回り決議など、過半数の支持が明確になる方法を選びます。

手順3は管理監督者を除外します。店長・工場長クラスでも経営と一体的な立場で出退勤に裁量がある方は代表になれません。一般の従業員から選ぶことが原則です。該当性に迷うときは所轄労働基準監督署へ確認します。

手順4は結果を記録し協定へ進みます。誰がいつどの方法で選ばれたかを記録します。選ばれた代表と書面で36協定を締結し、事業場を管轄する所轄労働基準監督署へ届け出ます。電子申請も利用できます。

無効になる選び方と直し方

無効な選出と正しい直し方の対照表です。
無効になりやすい選び方理由直し方
使用者が特定の人を指名する使用者の意向による選出であり要件違反です。指名をやめ、目的明示の投票・挙手で選び直します。
社員親睦会の幹事などを自動的に充てる36協定のために選ばれた代表ではないため無効です。協定のための選出であることを示して改めて選出します。
正社員だけで投票しパート等を除外する全員参加の要件を満たしません。パート・アルバイトを含む全員が参加できる方法でやり直します。
管理監督者を代表にする法令で代表になれない者と定められています。一般の従業員から選び直します。

使用者の配慮と不利益取扱の禁止

使用者は、代表になろうとしたこと、代表であること、正当な行為をしたことを理由に不利益な取扱いができません。代表が意見集約しやすいよう、事務機器や事務スペースの提供など必要な配慮が求められます。2019年4月施行の改正労働基準法施行規則第6条の2第4項の扱いです。個別の不利益の有無に迷うときは所轄労働基準監督署へ相談します。

36協定届の提出先と方法

36協定の届出先と利用できる方法です。

  • 提出先は事業場を管轄する所轄労働基準監督署です。本社一括など複数事業場の扱いは別手続きです。
  • 電子申請はe-Govの手続検索で時間外労働・休日労働に関する協定届を探して行います。
  • 窓口への提出もできます。様式や添付の要否は最新の公式案内で確認します。

よくある質問

パートやアルバイトは代表の対象に含まれますか。

対象です。正社員だけでなく、パート・アルバイトを含む事業場のすべての労働者の過半数を代表する必要があります。選出の手続きにも全員が参加できるようにします。

店長や管理職は代表になれますか。

なれません。労働基準法第41条第2号の管理監督者は代表になれません。職名ではなく実態で判断します。工場長や支店長クラスが該当する場合があります。迷うときは所轄労働基準監督署へ確認します。

会社が指名したらどうなりますか。

会社が指名した場合は無効です。社員親睦会の幹事を自動的に充てる場合も、36協定のために選ばれた代表ではないため無効です。目的を明らかにした投票・挙手等で選び直します。