会社が電子申請を完了し、本人へマイナポータルで直接交付する旨のメッセージまで確認できるのに離職票が届かない場合は、お知らせ容量の上限超過などによる送信エラーの可能性があります。マイナポータルの「お知らせ」を確認しても見つからなければ、本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談してください。送信エラーが確認された場合は、窓口で離職票の交付を受けられます。会社がまだハローワークの処理完了前であれば、先に会社へ処理状況を確認します。

最初に確認する順番

次の順番で、会社側の未処理とマイナポータル側の送信エラーを切り分けます。

会社の「電子申請済み」が意味する段階を確認する

離職票は、会社が電子申請を提出した時点で直ちにマイナポータルへ表示されるものではありません。会社の電子申請をハローワークが処理した後に、対象者のマイナポータルへ送信されます。そのため、会社から「提出した」と言われただけで、ハローワークの処理が終わっていない場合は、まず会社に処理状況を確認します。

状況別の確認先
確認できた状況次にすること
会社がまだ提出していない、または提出日が不明会社に離職手続きの提出状況を確認します。事業所の届出期限は離職日の翌々日から10日以内です。
会社は提出済みだが、ハローワークの処理完了が不明会社に、ハローワークの処理状況とマイナポータル直接交付の対象として処理されたかを確認します。
処理完了と本人への直接交付メッセージを確認済みだが届かないお知らせ容量の上限超過などの送信エラーが考えられます。本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談します。

マイナポータルに届かない主な理由

直接交付には、次の条件がそろっている必要があります。

  • マイナンバーがハローワークに登録されていること。
  • 本人がマイナンバーカードを取得し、マイナポータルを利用できること。
  • マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をしていること。
  • 会社が雇用保険の離職手続きを電子申請で行っていること。

連携設定をしていない場合は、会社が電子申請をしていても離職票はマイナポータルへ送信されず、従来どおり会社を通じて交付されます。また、離職票の交付までに連携を解除した場合や、マイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている場合も、マイナポータルへ送付できないと厚生労働省が案内しています。

紙の届出や「離職票交付なし」の場合

会社が電子申請ではなく紙様式でハローワークへ届け出た場合は、マイナポータル経由ではなく、従来どおり会社から送付されます。会社が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を提出した場合は、離職票自体が発行されません。失業等給付の受給に離職票が必要な場合は、会社に「離職票交付あり」での手続きを依頼してください。

ハローワークへ相談するときの準備

会社に、電子申請の提出日、ハローワークの処理完了の有無、本人への直接交付メッセージの有無を確認します。

マイナポータルの「お知らせ」を確認し、離職票の通知がないことと、雇用保険WEBサービスとの連携状況を整理します。

処理完了後も届かない場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持って、お近くのハローワークの窓口で送信エラーと離職票の交付方法を相談します。

離職票を受け取った後

マイナポータルで受け取った離職票のPDFは、5年間「お知らせ」から閲覧・ダウンロードできます。ハローワークの窓口では、マイナポータルの画面に電子データを表示して提示できますが、印刷して持参すると手続きがスムーズです。

会社が電子申請したと言っているのに、何日待っても届きません。すぐハローワークへ行けますか。

会社が提出しただけで、ハローワークの処理完了前なら、まず会社に処理状況を確認します。処理完了と本人への直接交付メッセージまで確認できているのに届かない場合は、本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談してください。

連携設定をしていなかった場合、あとからマイナポータルに送ってもらえますか。

厚生労働省のFAQでは、連携設定をしていない場合はマイナポータルへ送信されず、従来どおり会社から離職者へ交付すると案内されています。会社に郵送等の交付状況を確認してください。