会社が電子申請を完了し、本人へマイナポータルで直接交付する旨のメッセージまで確認できるのに離職票が届かない場合は、お知らせ容量の上限超過などによる送信エラーの可能性があります。マイナポータルの「お知らせ」を確認しても見つからなければ、本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談してください。送信エラーが確認された場合は、窓口で離職票の交付を受けられます。会社がまだハローワークの処理完了前であれば、先に会社へ処理状況を確認します。
最初に確認する順番
次の順番で、会社側の未処理とマイナポータル側の送信エラーを切り分けます。
会社の「電子申請済み」が意味する段階を確認する
離職票は、会社が電子申請を提出した時点で直ちにマイナポータルへ表示されるものではありません。会社の電子申請をハローワークが処理した後に、対象者のマイナポータルへ送信されます。そのため、会社から「提出した」と言われただけで、ハローワークの処理が終わっていない場合は、まず会社に処理状況を確認します。
| 確認できた状況 | 次にすること |
|---|---|
| 会社がまだ提出していない、または提出日が不明 | 会社に離職手続きの提出状況を確認します。事業所の届出期限は離職日の翌々日から10日以内です。 |
| 会社は提出済みだが、ハローワークの処理完了が不明 | 会社に、ハローワークの処理状況とマイナポータル直接交付の対象として処理されたかを確認します。 |
| 処理完了と本人への直接交付メッセージを確認済みだが届かない | お知らせ容量の上限超過などの送信エラーが考えられます。本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談します。 |
マイナポータルに届かない主な理由
直接交付には、次の条件がそろっている必要があります。
- マイナンバーがハローワークに登録されていること。
- 本人がマイナンバーカードを取得し、マイナポータルを利用できること。
- マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をしていること。
- 会社が雇用保険の離職手続きを電子申請で行っていること。
連携設定をしていない場合は、会社が電子申請をしていても離職票はマイナポータルへ送信されず、従来どおり会社を通じて交付されます。また、離職票の交付までに連携を解除した場合や、マイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている場合も、マイナポータルへ送付できないと厚生労働省が案内しています。
紙の届出や「離職票交付なし」の場合
会社が電子申請ではなく紙様式でハローワークへ届け出た場合は、マイナポータル経由ではなく、従来どおり会社から送付されます。会社が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を提出した場合は、離職票自体が発行されません。失業等給付の受給に離職票が必要な場合は、会社に「離職票交付あり」での手続きを依頼してください。
ハローワークへ相談するときの準備
会社に、電子申請の提出日、ハローワークの処理完了の有無、本人への直接交付メッセージの有無を確認します。
マイナポータルの「お知らせ」を確認し、離職票の通知がないことと、雇用保険WEBサービスとの連携状況を整理します。
処理完了後も届かない場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持って、お近くのハローワークの窓口で送信エラーと離職票の交付方法を相談します。
離職票を受け取った後
マイナポータルで受け取った離職票のPDFは、5年間「お知らせ」から閲覧・ダウンロードできます。ハローワークの窓口では、マイナポータルの画面に電子データを表示して提示できますが、印刷して持参すると手続きがスムーズです。
会社が電子申請したと言っているのに、何日待っても届きません。すぐハローワークへ行けますか。
会社が提出しただけで、ハローワークの処理完了前なら、まず会社に処理状況を確認します。処理完了と本人への直接交付メッセージまで確認できているのに届かない場合は、本人確認書類を持ってお近くのハローワークへ相談してください。
連携設定をしていなかった場合、あとからマイナポータルに送ってもらえますか。
厚生労働省のFAQでは、連携設定をしていない場合はマイナポータルへ送信されず、従来どおり会社から離職者へ交付すると案内されています。会社に郵送等の交付状況を確認してください。