e-Tax 確定申告書の取り下げ方法

e-Taxで提出した確定申告書は、マイナポータルの「申請状況の確認」画面から取り下げることができます。ただし、税務署が申告を受理後に処理を開始した場合、マイナポータルからの取り下げはできず、修正申告や更正の請求といった別の手続きに切り替える必要があります。

取り下げ対象となる条件

以下の条件をすべて満たす場合、取り下げ対象となります。

取り下げに必要な条件

  • e-Taxまたはマイナポータル連携で所得税確定申告を提出済みであること
  • 税務署がまだその申告の処理を完了していないこと
  • マイナンバーカードでマイナポータルにログインできること

手順1:マイナポータルで申請状況を確認する

マイナポータルにログインして申請状況を確認します。

マイナポータル(myna.go.jp)にマイナンバーカードを使ってログインします。

トップ画面から「申請状況の確認(ログイン)」を選択します。

申請一覧から、取り下げたい確定申告の申請を選択します。受付番号や申請日時で該当のものを確認できます。

申請状況詳細画面で、現在のステータスを確認します。「申請取下げ」ボタンが表示される場合、取り下げが可能です。

手順2:取り下げ操作を行う

申請状況詳細画面から取り下げ操作を実行します。

申請状況詳細画面の「申請取下げ」ボタンをクリックします。

理由(全角入力)を入力します。具体例:「記載内容に誤りがあり修正のため取り下げます」など。

確認画面で内容を確認し、取り下げを確定します。

手順3:取り下げ後の対応

取り下げ後、修正した内容で再び確定申告が必要な場合は、再度e-Taxまたは書面で提出し直します。取り下げた申告書は無効になるため、納税や還付の処理は行われません。

取り下げ後の再提出方法

  • e-Taxでの再提出:確定申告書等作成コーナーで書き直し、再度電子送信します
  • 書面での提出:訂正申告書を作成し、管轄の税務署へ提出します
  • 還付申告の場合:翌年1月1日から5年以内に再提出することで還付を受けられます

取り下げできない場合|修正申告との違い

税務署が受理・処理を完了した場合、マイナポータルから取り下げることはできません。この場合、状況に応じて以下の手続きを行います。

取り下げ・修正申告・更正の請求の比較
項目取り下げ修正申告更正の請求
適用タイミング税務署の処理前税務署の処理後(納税額が増える・減る場合)税務署の処理後(還付額を増やす場合)
提出方法マイナポータルから操作書面またはe-Taxで税務署に提出書面またはe-Taxで税務署に提出
具体的なケース誤って提出した場合計算間違いで税額が過少・過多になった場合控除漏れで還付額が少なかった場合
期限処理前いつでも可能翌年1月1日から5年以内更正を求める事由があった日から5年以内

修正申告と更正の請求は似ていますが、用途が異なります。納税額が過少だった場合は修正申告、還付額を増やす場合は更正の請求を行います。どちらも書面作成が必要で、マイナポータルからは操作できません。

注意点

取り下げ時の注意事項

  • 確定申告書の控えはプリントして保管してください。取り下げ後に再提出する際に内容の確認に使います。
  • 期限内に再提出しないと無申告となり、無申告加算税が課される場合があります。
  • 還付申告の取り下げ後、再提出は5年以内に行えます。
  • 納税が必要な確定申告の取り下げ後、期限までに再提出・納付しないと延滞税が発生します。
  • マイナポータルから申請した場合でも、取下げができない場合があります。その場合は管轄の税務署に連絡してください。

よくある質問

e-Taxで提出した確定申告書はいつでも取り下げられますか?

税務署が処理を完了する前であれば取り下げ可能です。ただし、税務署の処理速度は時期によって異なります。確定申告期間中は処理に時間がかかる場合があります。

取り下げ後に再度確定申告すると、二重に課税されますか?

いいえ、取り下げた申告は無効になるため、再提出した申告書の内容で課税されます。二重にはなりません。

マイナポータルの申請状況に「申請取下げ」ボタンが表示されない場合はどうすればいいですか?

税務署がすでに処理を完了している可能性があります。この場合、修正申告や更正の請求の手続きが必要です。詳細は管轄の税務署にご相談ください。

公式情報・参考文献