「HUBH172E:添付書類(PDF)データの容量が規定値を超えています。」は、1送信あたりのPDF容量が14.0MBを超えているときに表示されます。ファイルを14.0MB以内に圧縮・分割して再送信すれば解消します。
HUBH172Eが表示される状況と最初に確認すること
e-Taxで確定申告や法定調書などの電子申告にPDFの添付書類を付けた直後に、確認画面やメッセージボックスでHUBH172Eが表示され、送信が完了しない状態です。申告本体(XML)は送信できていても、添付だけがエラーになることがあります。
最初に確認するポイント
- エラー文面が「HUBH172E」で、容量に関する文言か
- 同時送信とメッセージボックス送信のどちらで送ったか
- PDFの合計サイズとファイル数(エクスプローラーのプロパティで確認)
- PDFにパスワードが設定されていないか
原因と規定値の正しい理解
国税庁の公式案内では、HUBH172Eは1送信当たりの容量が規定値14.0MBを超えたことが原因とされています。添付書類の送信容量はPDF合計で1回あたり最大14.0MB、最大136ファイルです。申告・申請等本体(XML)は最大20MBで、添付とは別枠です。
| 区分 | 1送信あたりの上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 申告・申請等データ(XML) | 最大20MB | 添付とは別枠 |
| 添付書類(PDF) | 最大14.0MB / 136ファイル | HUBH172Eの判定対象 |
| 分割送信の上限 | 最大11回(154.0MB / 1,496ファイル) | 同時送信1回+メッセージボックス10回の併用 |
PDFの作成条件として、解像度は200dpi相当以上、白色から黒色まで256階調(グレースケール)以上、目視で内容が確認できること、パスワードを設定しないこと、ウイルスに感染していないことも公式に示されています。
対処手順|圧縮・分割して再送信する
PDFのサイズとファイル数を確認します。WindowsはエクスプローラーでPDFを複数選択してプロパティ、MacはFinderで情報を見るで合計サイズを確認し、14.0MBや136ファイルを超えていないかチェックします。
容量が大きいPDFは圧縮します。スキャン解像度を200dpi程度に下げる、カラーをグレースケールに変更する、不要なページを削除するなどで、内容が読める範囲でファイルサイズを小さくします。スキャナやソフトの使い方は各製品の販売元に確認します。
1送信に収まらないときは分割します。例えば20MBある場合は10MBずつ2回に分けるなど、1回あたり14.0MB・136ファイル以内になるようにフォルダ分けします。2つの提出方法(同時送信1回とメッセージボックス送信最大10回)を併用すると、最大11回まで送信できます。
e-Taxソフト(WEB版)や対応する市販ソフトで再送信します。同時送信でエラーになった場合は、申告データを送信後にメッセージボックスからイメージデータを提出する方法に切り替えると成功しやすいことがあります。
送信後は必ずメッセージボックスの受信通知を確認します。申告本体とは別に、イメージデータ用の受信通知が格納され、そこにもエラーがないか確認する必要があります。
それでも解消しないとき・郵送に切り替えるとき
圧縮・分割してもHUBH172Eが再発する、ファイル数がどうしても136を超える、対応ソフトで送信できないといった場合は、e-Taxヘルプデスクにエラーコード「HUBH172E」と送信方法(同時/メッセージボックス)、ファイルサイズを伝えて相談します。イメージデータで提出できない添付書類は、法令上イメージデータ提出が認められていないため、書面での提出が必要になることがあります。その場合は税務署の窓口または郵送で提出し、再提出日が収受日となる点に注意します。
よくある質問
HUBH172EとHUBH173Eなどの違いは何ですか。
HUBH172Eは1送信あたりのPDF容量が14.0MBを超えた場合のエラーです。容量以外の形式エラーやファイル数超過などは別のコードで表示されることがあります。エラーメッセージの全文と公式Q&Aを照合して原因を切り分けてください。
8MBという情報も見かけますが、14MBとどちらが正しいですか。
国税庁の現行案内(2025年6月2日更新)では、添付書類の送信容量は1回あたり最大14MBとされています。過去の案内や一部の解説で8MBと記載されていることがありますが、最新の公式ページで14.0MB・136ファイルを確認してください。
添付書類の原本は保存しなくてもよいですか。
イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要とされています。ただし平成30年3月31日以前の提出分は、法定申告期限から5年間(贈与税等は6年、純損失がある法人税は9年)などの保存が必要な場合があります。最新の公式留意事項を確認してください。
公式情報と確認日
本記事は国税庁の公式情報を基に作成し、2026年8月25日に最終確認しています。制度の詳細は必ず最新の公式ページでご確認ください。