協会けんぽでは、未来日を含む申請期間のまま、期間が終わる前に傷病手当金支給申請書を提出することはできません。休業が続く場合は、すでに経過した日までで申請期間を区切り、その期間が終わってから本人・勤務先・医師等の記入欄をそろえます。復職日まで待つ必要はありません。
未来日ではなく、経過済みの期間を決めます
協会けんぽの2026年6月版記入手引きには、「申請期間が経過する前に提出することはできません」と明記されています。また、1件の申請期間は暦で3か月以内とされ、3か月を超える場合は申請書を分けます。
| 現在の状況 | 申請期間の決め方 | 次の対応 |
|---|---|---|
| 今後も休業が続く予定 | すでに経過した日までで区切ります | 区切った期間について勤務先と医師等へ記入を依頼します |
| 月末まで休む予定だが、まだ月の途中 | 月末を含む申請は月末経過後に準備します | 急ぐ場合は、すでに経過した日までで区切れるか勤務先・医療機関へ確認します |
| 申請したい期間が3か月を超える | 1件を暦で3か月以内に分けます | 分けた申請ごとに必要な記入欄をそろえます |
| 医療機関から未来の期間は証明できないと言われた | 未来日を追加するよう求めず、経過済みの期間を伝えます | 医師等が労務不能と認める期間を記入した後、申請期間と照合します |
申請期間が終わってから証明をそろえる手順
加入先が協会けんぽであることを確認し、申請する期間の開始日と終了日を決めます。終了日は、準備時点ですでに経過している日とします。
申請期間を暦で3か月以内にします。休業が長引く場合は、月単位など管理しやすい期間に分けることもできますが、月ごとの申請が必須という意味ではありません。
被保険者記入用へ申請期間を記入します。初回申請では、協会けんぽの手引きに従い、待期完成の初日から申請期間を設定します。
在職期間を申請する場合は、勤務先へ事業主記入用を依頼します。事業主は申請期間中の勤務状況と賃金支払い状況を記入し、証明日は申請期間経過後の日付にします。
医師等の療養担当者へ、申請する経過済みの期間と仕事の内容を伝え、療養担当者記入用を依頼します。医師等が記入するのは、勤務先での従前の仕事に就けないと認めた期間です。
被保険者の申請期間、事業主の勤務・賃金の証明、療養担当者が労務不能と認めた期間を照合します。日付に空白や食い違いがあれば、自分で証明欄を直さず、記入者または加入している協会けんぽ支部へ確認します。
電子申請または郵送で提出します。郵送先は加入している協会けんぽ都道府県支部です。次の休業期間は、その期間が経過した後に別の申請として準備します。
日付の区切り方の例
| 休業の状況 | 今回の申請 | 次回の申請 |
|---|---|---|
| 8月1日から8月31日までを申請したい | 8月31日が経過してから、8月1日から8月31日までの書類を準備します | 休業が9月も続く場合は、9月分を9月30日経過後に準備できます |
| 8月20日時点で8月末まで休む予定 | 8月末を含む申請を8月20日に提出することはできません | 8月31日経過後に8月末までの期間で準備します |
| 6月1日から9月30日までの4か月を申請したい | 例として6月1日から8月31日までを1件にします | 9月1日から9月30日までを別の1件にします |
上の期間は区切り方を示す例です。実際には、待期の成立、在職・退職の時期、医師等が労務不能と認める期間、勤務先の給与締めなどを確認して決めてください。
申請期間と医師の証明期間が合わないとき
療養担当者記入用の「労務不能と認めた期間」は、被保険者が希望する休業予定をそのまま転記する欄ではありません。協会けんぽは、仕事に就けない状態かどうかを療養担当者の意見等と被保険者の仕事内容を基に判断します。
証明期間が短い、空白があるときの確認事項
提出前のチェックリスト
申請期間と証明日の確認
よくある質問
まだ休職中ですが、復職するまで申請できませんか?
復職まで待つ必要はありません。すでに経過した日までを申請期間として区切り、その期間が終わってから勤務先と医師等の記入欄をそろえます。1件は暦で3か月以内です。
医師に未来の日付まで書いてもらえば先に申請できますか?
協会けんぽの手引きでは、申請期間が経過する前には提出できません。未来の休業予定を含めて先に出すのではなく、経過済みの期間に区切って依頼してください。医師等が労務不能と認める期間は医療機関へ確認します。
会社の証明日はいつの日付にしますか?
協会けんぽの記入手引きは、事業主の証明について申請期間経過後の日付を記入するよう案内しています。申請期間が終わってから勤務状況と賃金支払い状況を確定し、勤務先へ依頼します。
毎月1か月ずつ申請しなければなりませんか?
毎月の申請が必須とは案内されていません。1件の申請期間を暦で3か月以内にし、勤務先や医療機関へ依頼しやすい単位で区切ってください。3か月を超える場合は申請書を分けます。
次にすること
まず、今日までに経過している休業日のうち、今回申請する開始日と終了日を決めてください。次に、その期間を暦で3か月以内にし、勤務先と医療機関へ同じ申請期間を伝えて記入を依頼します。証明期間がそろわない場合は、提出前に加入している協会けんぽ支部へ確認してください。
協会けんぽの傷病手当金の申請方法を確認する傷病手当金の支給条件、待期3日、必要書類、電子申請・郵送の全体手順は総合記事で確認できます。