結論:期限を過ぎたら速やかに申告・納付します

納付期限を過ぎたら速やかに申告書を提出し、指定の納付書またはペイジーで納付します。ATMや通常の振込では納付できません。督促後に完納が遅れると年14.5%の延滞金や滞納処分の対象になるため、納付書がなければ管轄の申告申請窓口へ連絡します。2026年9月21日時点の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式情報で確認しています。

対象と期限を確認します

この記事は、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主で、障害者雇用納付金の申告または納付の期限を過ぎた方を対象とします。100人以下の報奨金とは期限が異なります。全国共通の制度として、申告申請窓口は主たる事業所を管轄する都道府県支部です。

申告と納付の期限表
区分期限
100人超の申告(納付金・調整金)4月1日~5月15日
全納の納付期限4月1日~5月15日
延納(100万円以上で申請時)第1期5月15日まで
延納 第2期7月31日まで
延納 第3期11月30日まで

100人超の事業主は申告が必要です。そのうち法定雇用率未達成の事業主は、不足数に応じて1人月額50,000円の納付金を納付します。調整金等の支給金は申請期限を過ぎた申請には支給されません。年度により土日祝の関係で期間が変わる場合があるため、該当年度の案内で最終確認します。

提出方法を選びます

申告申請書は電子申告申請システムで作成し、そのまま電子申告できます。郵送または持参の場合は、システムで作成したQRコード付き申告申請書と報告書1部を、主たる事業所を管轄する都道府県申告申請窓口へ提出します。納付金申告のみの場合は添付書類は不要です。

提出時の注意点

  • 電子申告申請システムで作成・送信する、またはQRコード印刷で郵送・持参する
  • 提出先は主たる事業所を管轄する都道府県申告申請窓口です
  • 納付金申告のみの場合は添付書類は不要です
  • 事業主控えは手元に保管します

期限後に納付する手順

納付書の有無を確認します。事前配布の指定納付書が手元にあれば、印字の納付期限が超過していても使用できます。手元にない場合や新たに申告対象になった場合は、各都道府県申告申請窓口へ連絡して発行を依頼します。

納付方法を選びます。指定の納付書で取扱金融機関の窓口で納付するか、取引先金融機関のインターネットバンキングでペイジー納付します。ペイジーは収納機関番号48001、納付番号13桁、確認番号6桁、納付区分100が必要です。納付書記載の静岡銀行口座は使用しません。

期限超過の扱いを確認します。納付書は期限超過の印字でも使用できます。窓口で期限超過を指摘された場合は使用可能であることを伝えます。ペイジーも期限超過後に納付できますが、納付書記載の確認番号の有効期限が切れている場合があります。そのときは納付金部管理課収納係へ問い合わせます。

速やかに納付します。全納も延納第1期も本来は5月15日までです。延納の申請がなければ100万円以上でも5月15日が期限です。延納第2期と第3期は各期限の1か月前までに納付書が送付されます。届かない場合は窓口へ連絡します。

督促・延滞金・滞納処分の分岐

納付金を所定の期限までに完納しない場合は、改めて期限を指定した督促状による督促が行われます。督促状の指定期限は発送日から10日以上経過した日でなければなりません。督促後に指定期限までに完納しないと延滞金や滞納処分の対象になります。

未納付後の流れ
段階内容
督促期限を指定した督促状が発送されます
延滞金督促の指定期限後に完納または差押えで年14.5%を徴収します
滞納処分指定期限内に完納しないときは国税滞納処分の例により財産差押えがあります

未申告・金額誤りの扱い

申告期限内に申告がなかったときや申告内容に誤りがあり納付すべき納付金がある場合は、納入告知が行われます。納入告知の場合は追徴金が加算されます。天災などやむを得ない理由がある場合を除きます。調査で申告額の過少が判明した場合は不足額の追加納付に加え、不足額に10%の追徴金が課せられます。過大だった場合は差額が還付されます。調整金等を過少に申請したまま期限を過ぎると増額分の支給はありません。

支給金との違いを確認します

  • 納付金は期限後でも速やかな申告・納付が必要です
  • 調整金等の支給金は申請期限を過ぎた申請には支給されません
  • 年度中途の廃止・合併等は廃止日から45日以内の申告・納付が必要です

納付期限を過ぎてもペイジーで納付できますか

できます。収納機関番号48001、納付番号13桁、確認番号6桁、納付区分100があれば納付できます。納付書記載の確認番号の有効期限が切れている場合は納付金部管理課収納係へ問い合わせます。

期限超過の納付書は使えますか

使えます。印字された納付期限が超過している場合でも使用できます。窓口で指摘された場合は使用可能であることを伝えます。手元にない場合は各都道府県申告申請窓口へ連絡して発行を依頼します。

相談先を確認します

申告申請の内容や納付書の発行、金額誤り、追加納付の相談は、主たる事業所を管轄する各都道府県支部の申告申請窓口へ連絡します。ペイジーの確認番号の有効期限切れは納付金部管理課収納係へ問い合わせます。金融機関で取扱いを断られた場合は、追加書類や金額訂正の有無と取扱金融機関かを確認し、理由以外で断られたときは収納係へ金融機関名と支店名、日時、担当者名を添えて連絡します。