2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%です。障害者雇用率制度上の常用労働者を37.5人以上雇用する事業主は、障害者を1人以上雇用し、毎年の障害者雇用状況報告を行う必要があります。

2026年7月に変わった内容

民間企業の法定雇用率と対象事業主の範囲は、2026年7月1日を境に次のように変わりました。
期間民間企業の法定雇用率対象事業主の範囲
2026年6月30日まで2.5%常用労働者40.0人以上
2026年7月1日以降2.7%常用労働者37.5人以上

37.5人という基準は、単純な在籍者の頭数とは限りません。障害者雇用率制度では、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者を原則0.5人として扱うなどの算定ルールがあります。除外率設定業種や短時間労働者がいる事業所は、制度上の算定基礎となる人数を確認してください。

37.5人以上の事業主に必要な対応

対象事業主が確認する主な義務と対応は次のとおりです。

  • 法定雇用率2.7%以上となるよう、必要な障害者雇用数を確認する
  • 毎年6月1日現在の障害者雇用状況を、原則7月15日までに管轄ハローワークへ報告する
  • 障害者の雇用促進と雇用継続を担当する障害者雇用推進者の選任を検討する(努力義務)
  • 不足がある場合は、採用だけでなく職務の切り出し、受入部署、合理的配慮、職場定着の体制を準備する

2026年の雇用状況報告と納付金は移行期の扱いに注意

法定雇用率の引上げ日は2026年7月1日です。そのため、2026年6月1日現在の障害者雇用状況報告では、改正前の2.5%を使って不足の有無などを確認します。7月以降の2.7%を、同年6月1日基準の報告へさかのぼって適用するものではありません。

常用労働者100人超の事業主が行う令和8年度分の障害者雇用納付金の算定も、2026年4月から6月までは2.5%、7月以降は2.7%を使います。年度内で適用率が分かれるため、1年間を一律2.7%で計算しないよう注意してください。

事業主が今確認する手順

事業所の常用労働者と短時間労働者を整理し、障害者雇用率制度上の算定基礎となる人数を確認します。単純な在籍人数だけで判断しないことが重要です。

2026年7月1日以降の2.7%を基準に、現在の障害者雇用数が必要数を満たしているか確認します。障害者の算定では、障害の区分と週所定労働時間により1人、0.5人、2人などの扱いがあります。

不足が見込まれる場合は、採用担当者だけで進めず、配属先の業務、勤務時間、設備、指導・相談体制、採用後の定着支援を整理します。ハローワークでは求人、雇用管理、助成金などの相談ができます。

毎年6月1日現在の雇用状況報告に備え、対象人数と実雇用数の算定根拠を整理します。2026年分は2.5%で確認する移行期の扱いに注意します。

確認漏れを防ぐため、次の項目を点検してください。

よくある質問

常用労働者が37.5人ちょうどでも対象ですか?

はい。37.5人以上が対象です。ただし、短時間労働者や除外率の扱いにより、制度上の算定人数は単純な在籍人数と異なる場合があります。

従業員100人以下なら法定雇用率を満たさなくてもよいですか?

いいえ。納付金の対象が常用労働者100人超というだけです。37.5人以上の事業主には法定雇用率以上の雇用義務と雇用状況報告があります。

2026年の障害者雇用状況報告は2.7%で計算しますか?

2026年6月1日現在の報告は2.5%で不足の有無などを確認します。2.7%の施行日は2026年7月1日です。

国や自治体も2.7%ですか?

いいえ。2026年7月1日以降、国・地方公共団体等は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%です。この記事の中心は民間企業です。

まず算定人数と不足の有無を確認する

最初に行うことは、2026年7月以降のルールで制度上の常用労働者数と障害者雇用数を確認することです。37.5人以上に該当する、算定方法が分からない、または不足が見込まれる場合は、事業所を管轄するハローワークへ早めに相談してください。