2026年9月16日時点では、51人以上企業で週20時間以上などの条件を満たすと加入対象です。2026年10月に賃金要件の撤廃が予定され、週20時間が決め手になります。

加入対象になる条件を確認します

パート・アルバイトの社会保険加入は全国共通の原則で判断します。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトを2026年9月16日に確認しています。労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の方は既に対象です。短時間労働者は下の条件を全て満たすと対象になります。

短時間労働者が加入対象になる条件を整理します。
条件内容
勤め先の従業員数2027年9月までは51人以上が対象です
週の所定労働時間20時間以上です。就業規則や雇用契約書の所定時間で判断します
学生でないこと原則として高校・大学・短大・専修学校の学生は対象外です
所定内賃金月額8.8万円以上です。2026年10月に撤廃予定です
雇用見込み2か月を超えて雇用される見込みが必要です

2026年10月に変わる点と変わらない点

2026年10月に所定内賃金の要件を撤廃する予定です。厚生労働省の特設では、最低賃金以上で週20時間以上働く方は月8.8万円も満たすため収入を意識する必要はないと案内しています。施行されるまでは現行の月8.8万円要件で判断します。週20時間・学生・2か月超・企業規模の考え方は引き続き確認します。

現行ルールと2026年10月予定を分けて整理します。
区分現行(2026年9月16日時点)2026年10月予定
賃金要件月額8.8万円以上が必要です撤廃予定です
週の所定労働時間20時間以上が必要です20時間以上が必要です
企業規模51人以上が対象です51人以上が対象です
学生・雇用見込み原則対象外と2か月超で判断します同じ考え方で判断します

企業規模の拡大スケジュール

適用対象の企業規模は段階的に広がります。従業員数は、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者総数が基準を超える見込みの企業等で判断します。

企業規模の対象時期を整理します。
期間対象企業
2027年9月まで従業員数51人以上
2027年10月以降従業員数36人以上
2029年10月以降従業員数21人から35人
2032年10月以降従業員数11人から20人
2035年10月以降従業員数10人以下

パート本人の確認手順

次の順番で確認します。

雇用契約書や就業規則で、通常の週に勤務する所定労働時間を確認します。残業時間は原則として含みません。

勤め先の従業員数が51人以上か確認します。人数の数え方や見込み期間は勤務先の労務担当へ確認します。

学生に当たるか、2か月を超える雇用見込みがあるか確認します。学生の例外や雇用期間の見込みは個別に異なるため勤務先へ確認します。

条件に当たりそうな場合は、勤務先を通じて今後の届出や保険料の扱いを確認します。厚生労働省の特設とQ&Aも合わせて確認します。

事業主の準備

対象者の洗い出しと説明のために確認します。

  • 週20時間以上の所定労働時間になる方を契約書とシフトから洗い出します
  • 学生・2か月超・フルタイム4分の3の境界を一人ずつ確認します
  • 2026年10月予定を見据えて資格取得届の手順と社内説明資料を整えます
  • 手取りや保障への影響は個別に異なるため一律の断定を避けて案内します

フルタイムや扶養との境界

労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の方は既に加入対象です。本記事の106万円は社会保険への加入要件です。税や扶養の130万円などとは別の仕組みのため混同しないよう確認します。

よくある質問

週20時間ちょうどでも対象になりますか

対象になり得ます。要件は週の所定労働時間が20時間以上です。残業は原則として含まないため、契約書や就業規則の所定時間で確認します。

学生は対象外ですか

原則として対象外です。ただし休学中や定時制・通信制など一部の方は対象になります。学校種別や在学状況により異なるため、勤務先と日本年金機構の案内で確認します。

2026年10月以降は収入いくらでも加入しますか

賃金要件の撤廃後は、週20時間などの残る要件が決め手になる予定です。施行されるまでは現行の月8.8万円要件で判断します。施行時期と対象範囲は勤務先へ確認します。

公式情報と確認日

この記事は2026年9月16日に厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトを確認しています。当サイトの内容は参考情報です。具体的な加入可否や保険料は、勤務先と管轄の年金事務所などの最新案内をご確認ください。

雇用契約書と直近のシフトで所定労働時間を確かめ、勤め先へ対象可否を相談します。2026年10月予定も含めて早めに確認します。