電子申告後に誤りに気づいたら、修正済みの申告申請書を再送信し、金額変更がある場合は管轄の申告申請窓口へ必ず連絡します。審査結果メールにエラーがある場合は修正後の再提出が正式申告になります。
対象者とこの記事の境界
この記事は、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業所で、障害者雇用納付金の申告申請書を電子申告または郵送・持参で提出した後に、人数や金額の誤りに気づいた事業主と担当者を対象とします。全国共通の制度が原則です。2026年9月21日時点の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式情報で確認しています。報奨金のみを申請する100人以下の事業所の増額可否もあわせて整理しますが、納付期限を過ぎた後の速やかな納付自体は別記事の対象で、ここでは申告内容の訂正に絞ります。
症状と前提を確認します
次のいずれかに当てはまる場合は、この記事の訂正手順に進みます。申告期限前の誤りか、期限後の誤りかで対応が変わるため、先に状況を分けます。
| 状況 | この記事の扱い | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 電子申告後に審査結果メールにエラー表示がある | 修正して再送信します | メール中段のエラー内容と申告番号 |
| 電子申告後に自分で人数・金額の誤りに気づいた | 修正済み申告書を再送信し窓口へ連絡します | 金額変更の有無と受理日の扱い |
| 郵送・持参後に誤りに気づいた | 窓口へ連絡し修正書類の扱いを確認します | 提出先の支部名と申告年度 |
| 納付書の金額を書き間違えて納付した | 申告書誤りの有無と納付過不足を分けます | 申告額と納付額の差額 |
電子申告と書面の訂正ルール
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のQ&Aでは、電子申告申請により送付した後に内容の誤りが判明した場合、申告申請書の修正は可能で、修正済みの申告申請書を再送信すると案内されています。支給金については、申請期限後に申請額が増額となる修正はできません。申告申請額の変更がある再送信をした場合は、各都道府県申告申請窓口に必ず連絡します。審査結果メールにエラーが記載されている場合は、内容を修正して再度申告し、再提出されない限り正式な申告とはなりません。
手順1:審査結果メールと申告内容を確認する
電子申告をした方は、審査結果メールの有無とエラー内容を確認します。メール中段のエラー表示を修正しないままでは正式申告になりません。郵送・持参の方は、提出先の支部と申告年度、金額変更の有無をメモします。誤って提出した書類は返却されないため、控えの申告書データを手元に残します。
手順2:修正済み申告書を再送信または窓口へ連絡する
電子申告の方は、誤りを直した申告申請書を電子申告申請システムで再送信します。金額変更がある場合は、再送信後に管轄の申告申請窓口へ必ず連絡します。郵送・持参の方は、窓口へ連絡し、修正書類の出し方を確認します。納付金額だけを間違えた場合も、申告書の金額に誤りがあるときは窓口へ問い合わせます。
手順3:納付過不足と調査時の扱いを確認する
納付額が申告額より多い場合は、機構内の審査後に所定手続きで差額が還付され、事前に文書で通知されますが数か月かかります。納付額が少ない場合は追加納付が必要なため窓口へ連絡し速やかに納付します。調査で申告額の誤りが判明した場合、納付金が過大なら差額が還付され、過少なら不足額の追加納付と10%の追徴金が課されます。調整金等が過大なら差額の返還が必要で、過少でも申請期限後は増額支給されません。
再送信前に確認する項目
- 修正後の申告額と納付額の差額を確定した
- 審査結果メールのエラー内容を修正した
- 金額変更がある場合は窓口連絡を予定した
- 受理日が初回送信日になることを理解した
- 支給金の期限後増額はできないことを確認した
注意点:期限と納付方法の取り違え
よくある質問
電子申告後の誤りは直せますか
可能です。修正済みの申告申請書を再送信します。金額変更がある再送信は管轄の申告申請窓口へ必ず連絡します。支給金の増額修正は申請期限後はできません。
審査結果メールにエラーがあったままではどうなりますか
正式な申告とはなりません。メール中段のエラー内容を確認し、修正のうえ再度申告します。エラー内容が不明な場合は管轄の申告申請窓口へ問い合わせます。
納付金額だけを間違えた場合も同じですか
申告書の金額に誤りがある場合は窓口へ問い合わせます。納付だけが多い場合は審査後に差額が還付されますが数か月かかります。納付だけが少ない場合は窓口へ連絡し速やかに追加納付します。