介護補償給付は所轄労働基準監督署長へ様式第16号の2の2と診断書・費用証明で請求します。介護補償給付の請求権は2年で時効になります。
対象と前提の確認
この記事は、業務災害または通勤災害で障害補償年金・傷病補償年金等の第1級、または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害があり、現に介護を受けている方向けです。全国共通の労災保険制度を扱います。2026年9月19日時点の厚生労働省と労働局の公式情報で確認しています。
障害等級が第1級の方すべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有する方が、現に介護を受けているときに支給されます。業務災害のときは介護補償給付、通勤災害のときは介護給付といいます。入院中や介護老人保健施設等に入所中は支給対象になりません。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 障害の状態 | 障害補償年金または傷病補償年金等の第1級、または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害 |
| 介護の実態 | 民間サービス、親族、友人等から現に介護を受けていること |
| 入院の有無 | 病院・診療所に入院していないこと |
| 施設入所の有無 | 介護老人保健施設等に入所していないこと |
請求期限は2年です
介護補償給付の請求権は2年を経過すると時効で消滅します。障害補償給付や遺族補償給付の5年と混同しないよう確認します。請求手続きは早めに行います。
茨城労働局の案内では、療養補償給付の費用、休業補償給付、介護補償給付、葬祭料等は2年、障害補償給付や遺族補償給付等は5年と案内されています。月を単位として支給されるため、遅れた月から順に時効になる点に注意します。
必要書類は3点です
所轄労働基準監督署長へ次を提出します。被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する署が提出先です。
介護補償給付の必要書類
- 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)
- 医師または歯科医師の診断書
- 介護に要した費用の額の証明書
請求は1か月ごとが一般的ですが、3か月分をまとめて請求しても差し支えありません。毎月の介護費用の証明をそろえて請求します。
提出先と相談先
請求書の提出先は所轄労働基準監督署長です。会社の所在地を管轄する署で調査や処理を行います。最寄りの署が不明なときは労働局の連絡先一覧で確認します。
請求書の記載方法や支給要件など一般的な制度の相談は、労災保険相談ダイヤル0570-006031(月から金、祝祭日と年末年始を除く8時30分から17時15分)へ相談できます。すでに請求している個別事案は所轄労働局または労働基準監督署へ照会します。
手順1:対象と時効を確認する
障害等級と現に介護を受けていること、入院・施設入所がないことを確認します。介護を受けた月から2年を過ぎていないかを確認します。
手順2:請求書と証明書を準備する
様式第16号の2の2を用意し、診断書と費用の額の証明書を添えます。診断書省略に当たる方は省略理由を整理し、費用証明の不足がないかを確認します。
手順3:所轄労働基準監督署へ提出する
事業場所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出します。1か月ごと、または3か月分まとめのいずれかで提出します。記載方法に不安があるときは事前に相談ダイヤルへ確認します。
注意点:差し戻されやすい点
差し戻されやすい点
業務災害と通勤災害の呼び分け
業務が原因のときは介護補償給付、通勤が原因のときは介護給付といいます。使う請求書は同じ様式第16号の2の2です。災害の区分を事実どおりに記載します。
請求期限は2年ですか
介護補償給付の請求権は2年で時効になります。障害補償給付などの5年とは異なります。早めに請求します。
診断書は必ず必要ですか
傷病補償年金の受給者や第1級3号・4号等に当たる方は診断書の添付は不要です。費用の額の証明書は必要です。該当可否は管轄署へ確認します。
どこへ出しますか
事業場所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出します。会社の所在地を管轄する署で処理します。一般的な相談は労災保険相談ダイヤルへ連絡します。