渡し忘れに気づいたら、速やかに正しい内容の労働条件通知書を交付し直します。労働基準法第15条第1項は、労働契約の締結に際して賃金や労働時間などの労働条件を明示することを使用者に義務付けています。猶予の規定はないため、遅れた分は早めの立て直しと再発防止が重要です。

状況の確認

まず未交付や内容の誤りがある対象者を洗い出します。入社時だけでなく、有期契約の更新時も新たな締結に当たるため交付が必要です。労働者から指摘があった場合も、事実関係を確認してから対応します。

未交付か、記載ミスか、2024年4月改正項目の漏れかを確認する/対象者の氏名・契約日・雇用形態を一覧にする/交付済み書類の控えの有無を確認する

  • 未交付か、記載ミスか、2024年4月改正項目の漏れかを確認する
  • 対象者の氏名・契約日・雇用形態を一覧にする
  • 交付済み書類の控えの有無を確認する

後から交付する手順

正しい内容で作り直し、対面などで説明して渡します。二重線や訂正印でのその場しのぎの修正は避け、新しい書面で再交付する方法が分かりやすいです。

厚生労働省のモデル様式など、現在使っている様式が最新かを確認します。賃金、労働時間、契約期間など施行規則で定める事項に漏れがないかを見直します。令和6年4月からの明示ルール改正の対象になる場合は、追加事項の記載も確認します。

交付日を明記し、労働者へ内容を説明します。変更点や遅れた理由を簡潔に伝え、不明点の質問を受け付けます。労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メールなどでの明示も認められていますが、原則は書面での確認が確実です。

使用者側の控えと受領記録を保管します。誰にいつ何を渡したかが後から分かるようにし、更新時や条件変更時の交付漏れを防ぐための点検表も整えます。

訂正・作り直しの注意点

記載ミスを見つけたら、古い書面に手を加え続けるのではなく、正しい内容の書面を作り直して再交付します。交付前に見つけた誤りは作り直し、交付後に見つけた誤りは新旧の違いを説明して差し替えます。労働条件が事実と異なる場合、労働者は労働基準法第15条第2項により即時に契約を解除できるため、放置は避ける必要があります。

労働条件の明示は契約締結時の義務です。渡し忘れに気づいたら先延ばしにせず、速やかに交付します。対応に迷う場合や労使で見解が異なる場合は、都道府県労働局や管轄の労働基準監督署へ早めに相談します。

令和6年4月改正の確認

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されています。対象になるのは有期契約や無期転換に関する明示など、契約の種類や更新に関する部分です。自社の様式が改正前で止まっていないかを確認し、古いひな形を使い続けないようにします。詳細な追加項目やモデル様式は厚生労働省の改正案内で確認します。

労働者側の確認ポイント

労働者の方は、受け取った通知書の賃金、労働時間、契約期間、就業場所などの記載が説明と合っているかを確認します。受け取っていない場合や内容が事実と違う場合は、まず勤務先へ交付を求め、改善がない場合や不利益が心配な場合は都道府県労働局や労働基準監督署へ相談できます。

渡し忘れたらどうすればよいですか

速やかに正しい書面を作り直して再交付し、交付日と説明記録を残します。放置すると契約解除や指導の原因になるため、早めに立て直します。

書き間違えたら訂正印で直してよいですか

二重線や訂正印での修正よりも、新しい書面を作り直して渡し直す方法が確実です。新旧の違いを説明し、受領記録を残します。

2024年4月改正で何を確認しますか

令和6年4月から明示ルールが改正されています。自社の様式が改正に対応しているかを厚生労働省の改正案内で確認し、古いひな形は更新します。

厚生労働省 労働契約に関する法令・ルール厚生労働省:労働契約に関する法令・ルール(労働基準法第15条の明示義務、書面交付、即時解除、改正情報への案内)厚生労働省 令和6年4月からの労働条件明示ルール改正厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(相談先:都道府県労働局・労働基準監督署)

全国共通の労働基準法上の明示義務が対象です。個別の契約内容や適用の判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署や都道府県労働局へ確認します。当サイトの内容は参考情報です。