資格情報のお知らせが届かない・紛失したときは、加入する健康保険へ再交付を申請します。協会けんぽの方は交付申請書を提出、国民健康保険の方は市区町村の窓口・郵送・電子申請(ぴったりサービス)で手続きできます。再交付時はマイナ保険証の保有有無で交付物が自動的に切り替わります。
資格情報のお知らせとは
資格情報のお知らせは、加入する健康保険の資格情報(記号・番号など)をお知らせする書面です。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入された被保険者と被扶養者の皆さまに交付し、給付金の申請等で記号・番号を確認するために利用できます。
2024年12月2日以降は従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了し、有効期限切れに気づかず持参した場合の利用も2026年7月31日で終了します。マイナ保険証を保有していない方等には、当分の間、資格確認書が申請によらず無償で交付されます。
資格情報のお知らせのポイント
- 協会けんぽ加入の被保険者・被扶養者に交付される
- 各種給付金の申請等で記号・番号の確認に使える
- マイナ保険証の読み取りができない医療機関等では、マイナ保険証と併せて提示することで保険診療で受診できる
- 資格情報のお知らせのみでは受診できない
届かない・紛失したときにまず確認すること
届かない場合は、加入先の保険者が正しいか、住所・世帯情報が最新かを先に確認します。国民健康保険の方は、転入や世帯変更の直後、またはマイナ保険証の利用登録をした直後は、国の保有情報が月1回の配信で判定されるため、再交付物の判定に反映が遅れることがあります。
確認のチェックリスト
- 加入する健康保険は協会けんぽか国民健康保険か
- 転入・転居・世帯変更の手続きは完了しているか
- マイナ保険証の利用登録を直近で行っていないか(登録直後は反映に時間がかかる)
- 同居家族の分と取り違えていないか
- 郵便の転送期間や不在票の有無
保険者別の再交付窓口
再交付の窓口は加入する保険者で異なります。協会けんぽと国民健康保険で申請先が分かれます。
| 加入先 | 窓口 | 主な申請方法 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 加入する協会けんぽの支部 | 交付申請書を郵送等で提出(提出期限はすみやかに) |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村 国民健康保険担当窓口 | 電子申請(ぴったりサービス)・郵送・窓口 |
協会けんぽの再交付手続き
協会けんぽでは、紛失、き損、氏名等の変更で変更後の交付を希望する場合に、資格情報のお知らせ交付申請書を提出することで新しく交付されます。
申請書を入手し、必要事項を記入します。被保険者の記号・番号が分かる場合はマイナンバーの記入は不要です。手書き用と入力用の様式が用意されています。
添付書類を準備します。被保険者のマイナンバーを記載した場合は本人確認書類貼付台紙が必要です。代理人が提出する場合は、法定代理人なら戸籍謄本等の証明と写真付き身分証明書のコピー、任意代理人なら委任状と写真付き身分証明書のコピーが必要です。社労士が代行する場合は所定の欄に押印等があれば委任状は不要です。
すみやかに提出します。記号・番号が不明な場合のみマイナンバーを記載してください。
国民健康保険(市区町村)の再交付手続き
国民健康保険では、資格情報のお知らせまたは資格確認書を紛失・破損した場合、市区町村へ申請して再交付を受けます。江戸川区の例では、電子申請・郵送・窓口の3つの方法が案内されています。多くの市区町村で同様の3ルートが用意されていますが、詳細は住所地の窓口でご確認ください。
国民健康保険の主な再交付方法(例:江戸川区)
- 電子申請:ぴったりサービスから申請(世帯主・本人・同一世帯が可能、本人確認書類の画像添付と保険番号8桁等の入力)
- 郵送申請:再交付申請書と本人確認書類の写しを郵送(別世帯の代理は委任状と代理人の本人確認書類が必要)
- 窓口申請:区役所の保険年金係等の窓口で本人確認書類を持参(別世帯の代理は委任状と代理人の本人確認書類が必要)
名古屋市の案内では、電子申請で申請できるのは世帯主、再交付を受ける本人、または住民票上同一世帯の人に限られ、本人確認書類は顔写真付きの公的証明(マイナンバーカードの場合は表面のみ)を添付します。国民健康保険の番号8桁と世帯主氏名が分かるものを入力し、確認できない場合は区役所から連絡または窓口案内になることがあります。
マイナ保険証の保有有無で交付物が切り替わる
国民健康保険では、再交付の申請を受けた時点でマイナ保険証を保有しているかどうかで交付される書面が決まります。保有している方には資格情報のお知らせ、保有していない方には資格確認書が交付されます。汚損・紛失した書面の種類にかかわらず、この判定で交付物は切り替わります。
判定のポイント
- マイナ保険証とは、マイナンバーカードで保険証利用登録をしたもの
- 70〜74歳の方は負担割合と発効期日が併記されることがある
- 保有の有無は国から月1度配信される情報で判定されるため、直近で利用登録した場合は判定に反映されていないことがあるので了承が必要です
- 資格確認書の交付を希望する保有者は、利用登録の解除申請や要配慮者の申請など別手続きが必要になることがある
受診時の注意点
資格情報のお知らせは単独で受診には使えません。マイナ保険証と併せて提示することで、カードリーダーで読み取れない医療機関等でも保険診療を受けられます。資格確認書が交付されている方は、資格確認書を提示して受診します。受診方法が不明なときは、事前に加入先の保険者または医療機関に確認してください。
紛失時の再交付後に気をつけること
再交付後は、新しい書面を大切に保管し、古い書面が見つかっても使用せず、必要に応じて自治体等の指示に従い破棄してください。マイナンバーカード自体を紛失したときは、市区町村のマイナンバーコールセンター等へ連絡してください。外出先での紛失・盗難では、警察への届出が求められることがあります。
よくある質問
資格情報のお知らせが届くはずなのに届きません。何を確認すればよいですか?
まずは加入先が協会けんぽか国民健康保険かを確認し、住所や世帯情報が最新かをチェックします。国民健康保険でマイナ保険証の利用登録を直近で行った場合は、国の保有情報が月1回の配信で判定されるため反映が遅れ、交付物の判定が意図と異なることがあります。郵便の転送や不在票も確認し、見つからないときは加入先へ再交付を申請してください。
資格情報のお知らせを紛失しました。どこにどう申請しますか?
協会けんぽ加入の方は、資格情報のお知らせ交付申請書に必要事項を記入し、必要に応じて本人確認書類貼付台紙や代理人の書類を添えて、すみやかに支部へ提出します。国民健康保険加入の方は、住所地の市区町村の国民健康保険窓口へ電子申請・郵送・窓口のいずれかで再交付を申請します。申請時にマイナ保険証を保有しているかで、交付されるのは資格情報のお知らせまたは資格確認書に自動判定されます。
協会けんぽの交付申請書でマイナンバーの記入は必須ですか?
必須ではありません。被保険者の記号・番号が分かる場合はマイナンバーの記入は不要です。記号・番号が不明な場合のみ記入します。マイナンバーを記載した場合は本人確認書類貼付台紙が必要です。代理申請では委任状等の追加書類が必要になることがあります。
出典と確認日
本記事は、厚生労働省のマイナ保険証の基本仕組み、協会けんぽの資格情報のお知らせ交付申請書の制度・添付書類案内、市区町村(江戸川区・名古屋市)の国民健康保険の再交付方法と保有判定の案内に基づき、2026年8月25日時点で確認して作成しています。手続きの詳細や窓口の所在地・受付時間は加入先の保険者または住所地の市区町村の最新案内でご確認ください。