償却資産申告書は、対象となる償却資産が0件でも提出が必要です。備考欄の「該当資産なし」に○を付けて、毎年1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)までに資産が所在する市区町村へ提出します。種類別明細書は該当資産なしの場合は添付不要で、eLTAXでも「該当資産なし」として申告できます。

手続きの概要

償却資産申告は、事業を営む個人・法人や事業用に資産を貸し付けている方が、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有する償却資産を資産所在地の市区町村へ申告する手続きです。償却資産は土地・家屋のような登記がないため、市区町村は申告によってのみ所有状況を把握します。茅ヶ崎市では「事業を行っていても申告する資産がない方も申告が必要」と明記し、那覇市は地方税法第383条に基づく申告義務として案内しています。申告対象は事業の用に供することができる土地・家屋以外の資産で、減価償却の対象となるものが中心です。10万円未満で一括損金処理したものなど一部は対象外ですが、自治体により運用が異なるため、手引での確認が必要です。

「該当資産なし」でも提出が必要な理由

該当資産なしでも申告が必要な理由

  • 市区町村は申告がないと「資産が0件なのか、単に未提出なのか」を区別できないため
  • 未提出のままでは市区町村から申告の確認・照会が届くことがあるため
  • 毎年1月1日現在の状況を申告する制度で、資産の有無にかかわらず申告義務があるため(那覇市・茅ヶ崎市が明記)

茅ヶ崎市の注意事項では、次の方も申告が必要として「資産の増減がない」「事業を行っていても申告する資産がない」「廃業・転出等により償却資産がなくなった」の3パターンを挙げ、それぞれ備考欄の「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」に○を付けて申告するよう案内しています。該当資産が1件もない場合は「該当資産なし」、前年と同じで増減がない場合は「増減なし」と使い分けます。

提出期限と提出先

提出期限は原則として毎年1月31日までです。1月31日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌開庁日が期限になります。那覇市の令和8年度の案内では、法定申告期間を令和8年1月5日(月)~2月2日(月)としていますが、これは1月31日が土曜日のため翌開庁日である2月2日まで延長された例です。館林市も同様に「1月31日(土・日・祝の場合は翌開庁日)までに申告」と案内しています。1月後半は窓口が混雑するため、早めの提出が推奨されています。

提出先と期限の整理
項目内容
申告期限毎年1月31日まで(休日は翌開庁日)。令和8年度那覇市は1月5日~2月2日
賦課期日毎年1月1日現在の所有状況を申告
提出先資産が所在する市区町村の資産税課・固定資産税担当
提出方法窓口、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)
手数料無料(郵送時は返信用封筒と切手が必要な場合あり)

紙の申告書での書き方:備考欄「該当資産なし」に○

紙の償却資産申告書(償却資産課税台帳)第26号様式では、備考欄に申告区分の選択欄があります。該当資産が0件の場合は、次のように記入します。

該当資産なしの場合の記入ポイント

  1. 申告書の住所・氏名(法人は法人名と代表者名)、マイナンバーまたは法人番号、事業種目、事業開始年月、連絡先欄を通常どおり記入する
  2. 備考欄の「該当資産なし」に○を付ける(自治体の様式により「1.該当資産なし」など番号付きの場合あり)
  3. 種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)は該当資産なしの場合は添付不要(茅ヶ崎市が明記)
  4. 前年まで資産があり今年0件になった場合は、減少分があるため種類別明細書(減少資産用)が必要になることがあり、手引で要否を確認する

eLTAXでの申告区分の選び方:増減資産申告と全資産申告

eLTAX(エルタックス)では紙と同様に償却資産の電子申告が可能です。那覇市の案内では申告方式が「増減資産申告」と「全資産申告(企業電算申告)」の2つに分かれています。該当資産なしの選び方は次のとおりです。

eLTAXでの申告区分と該当資産なしの扱い
申告方式該当資産なしのときの提出書類備考
増減資産申告(初回)償却資産申告書のみ。備考欄「該当資産なし」に相当する区分を選択前年までの登録がある場合は2回目以降の扱い
増減資産申告(2回目以降)償却資産申告書のみ(種類別明細書は増減がある場合のみ)該当資産なしなら明細書なしで可
全資産申告(企業電算)償却資産申告書のみ。備考に「該当資産なし」の趣旨を明記できる場合は備考欄に記載電算申告では原則全資産明細を添付するが、該当資産なしでは明細なしで申告する運用(自治体に確認)

茅ヶ崎市は「電算(全資産)申告をする場合、増減なしの場合でも必ず全資産の明細を添付」と案内していますが、これは資産がある前提の注意です。資産が0件の場合は明細自体がないため、申告書の備考欄で「該当資産なし」を示して申告します。eLTAXのPCdeskでは申告区分を「該当資産なし」や「増減なし」などから選択し、種類別明細書の作成を省略できます。操作で迷う場合は、eLTAXヘルプデスク(0570-081459)または資産所在地の市区町村へ確認してください。

「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」の違い

3区分の使い分け
区分どんなとき備考欄の○種類別明細書
該当資産なし事業は継続しているが1月1日現在で申告対象の償却資産が1件もない該当資産なし不要
増減なし前年申告した資産から増減がなく、同じ資産を保有している増減なし増減がないため不要(全資産申告では全資産明細が必要な場合あり)
廃業・転出廃業や事業所の転出でその市区町村内に償却資産がなくなった廃業・転出不要。申告書にその旨を記載して提出

いずれも「申告書は提出する」が原則です。茅ヶ崎市は3区分すべてを「申告が必要ですのでご注意ください」とまとめ、備考欄への○付けで申告するよう案内しています。事業所の移転で資産所在地が変わった場合は、旧所在地へ「廃業・転出」として提出し、新所在地へ新たに申告します。

提出しないとどうなるか

該当資産なしでも提出しないままにすると、市区町村は未提出と区別がつかないため、申告の確認や督促のお尋ねが届くことがあります。那覇市や茅ヶ崎市の案内では「毎年申告をお願いしています」「申告書が届いていない方は連絡を」と案内しており、未申告が続くと課税台帳の登録が正しく更新されません。正当な理由なく申告を拒んだ場合、地方税法上の過料の対象になることが手引等で示されることがありますが、まずは申告漏れとして照会が来るため、届いたお尋ねに従って速やかに「該当資産なし」で申告してください。

よくある質問

前年は資産がありましたが今年はすべて除却して0件になりました。どう申告しますか?

1月1日現在で資産が0件であれば「該当資産なし」で申告します。ただし前年から減少した資産があるため、那覇市の申告方式でいう「増減資産申告」の場合は種類別明細書(減少資産用)で除却した資産を申告する必要があることがあります。手引の「減少資産」の記載例を確認し、減少明細を付けて提出してください。判断に迷う場合は資産税課へ確認すると確実です。

eLTAXで「該当資産なし」を選ぶと種類別明細書が必須エラーになります。

eLTAXのPCdeskでは、申告区分を誤って「全資産申告」や「増加資産あり」で作成すると、明細書が必須としてエラーになることがあります。申告区分を「該当資産なし」に正しく選択し直し、種類別明細書の作成を省略して再作成してください。直らない場合は、eLTAXヘルプデスク(0570-081459、平日9時~17時)または市区町村の資産税担当へ、申告区分とエラーメッセージを伝えて相談してください。

複数の市区町村に事業所があります。0件の市区町村にも提出が必要ですか?

必要です。償却資産申告は資産が所在する市区町村ごとに行います。事業所があるが償却資産がない市区町村には「該当資産なし」で、資産がある市区町村には通常どおり資産を記載して、それぞれ提出してください。郵送またはeLTAXで市区町村別に申告します。

まとめと次の行動

償却資産申告書は、申告対象資産が0件でも「該当資産なし」として毎年提出が必要です。備考欄の該当欄に○を付け、1月31日(休日は翌開庁日)までに資産所在地の市区町村へ窓口・郵送・eLTAXのいずれかで提出してください。種類別明細書は0件の場合は不要です。前年からの増減なしや廃業・転出の場合も同様に備考欄で区分を示して申告します。申告書が手元にない、eLTAXの区分選択で迷う、資産が対象か判断できない場合は、資産所在地の市区町村の資産税課へ早めに問い合わせてください。